○奥州市郷土資料館条例施行規則

平成18年2月20日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市郷土資料館条例(平成18年奥州市条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、郷土資料館使用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、許可をしたときは、郷土資料館使用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可書の提示)

第4条 使用者は、市長が前条の許可書の提示を求めたときは、これに応じなければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 条例第6条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた使用目的以外に使用しないこと。

(2) 使用した備品及び設備は、原状に復して整理すること。

(3) 火災及び盗難の防止に努めること。

(4) 使用した場所を清掃すること。

(5) 前各号に掲げる事項のほか、職員の指示に従うこと。

(使用料の納付)

第6条 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、市長が指定する期日に納付することができる。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、次の場合とする。

(1) 国、地方公共団体又は公共的団体が主催する事業で使用する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認める場合

2 減免を受けようとする者は、郷土資料館使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、減免を決定したときは、郷土資料館使用料減免決定通知書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付(以下「還付」という。)は、次の場合とする。

(1) 条例第7条第4号又は第5号の規定に基づき市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

2 還付を受けようとする者は、郷土資料館使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、還付を決定したときは、郷土資料館使用料還付決定通知書(様式第6号)を使用者に交付するものとする。

(施設等の汚損等の届出)

第9条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(保管する資料の貸出し)

第10条 資料館で保管する資料(以下「保管資料」という。)は、市長が特に必要があると認める場合に限り、貸し出すものとする。

2 保管資料の貸出しを受けようとする者は、郷土資料館資料貸出許可申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、許可をしたときは、郷土資料館資料貸出許可書(様式第8号)を交付するものとする。

(保管資料の複写サービス)

第11条 保管資料の複写を希望する者は、郷土資料館資料複写申込書(様式第9号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、複写に係る費用を負担しなければならない。

(資料の寄贈及び寄託)

第12条 資料館に資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、歴史資料等寄贈寄託申込書(様式第10号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(読替え)

第13条 条例第3条の規定により資料館の管理を指定管理者に行わせる場合において、この規則(第10条から前条までを除く。)の規定中「市長」とあり、及び「奥州市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第9条第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合において、この規則の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。この場合における第6条に規定する手続については、指定管理者が定めるところによる。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市武家住宅資料館条例施行規則(平成4年水沢市規則第39号)、水沢市乙女川先人館条例施行規則(平成5年水沢市規則第23号)、文化創造センター条例施行規則(平成2年胆沢町規則第24号)又は歴史ふれあい館設置条例施行規則(平成7年衣川村規則第13号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年2月20日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料について適用し、施行日前までに使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

奥州市郷土資料館条例施行規則

平成18年2月20日 規則第91号

(令和3年4月1日施行)