○奥州市埋蔵文化財調査センター条例
平成18年2月20日
条例第133号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、埋蔵文化財を調査研究し、その資料の保管及び公開を行うことにより、市民の教育、学術及び文化の向上に寄与するため、奥州市埋蔵文化財調査センター(以下「文化財調査センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化財調査センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
奥州市埋蔵文化財調査センター | 奥州市水沢佐倉河字九蔵田96番地1 |
(文化財調査センターの管理)
第3条 文化財調査センターの管理は、奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成18年奥州市条例第91号)第5条の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(休館日)
第4条 文化財調査センターの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 火曜日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(開館時間)
第5条 文化財調査センターの開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(入館の制限等)
第6条 市長は、文化財調査センターの展示品を観覧しようとする者(以下「観覧者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を禁止し、又は退館を命じることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備又は保管資料を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、文化財調査センターの管理上適当でないと認めるとき。
(観覧料)
第7条 観覧者は、別表に掲げる観覧料を納付しなければならない。ただし、幼児、児童及び生徒は、無料とする。
(利用料金)
第8条 市長は、文化財調査センターの管理を第3条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に文化財調査センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
(観覧料の還付)
第10条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、教育委員会規則で定めるところにより観覧料の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償等)
第11条 施設、設備又は保管資料を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の業務)
第12条 文化財調査センターの管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。
(1) 第4条ただし書の規定に基づき、休館日を変更すること。
(2) 第5条ただし書の規定に基づき、開館時間を変更すること。
(3) 第6条の規定に基づき、入館を禁止し、又は退館を命じること。
(4) 第8条第1項の規定に基づき、利用料金を収受すること。
(5) 第9条の規定に基づき、利用料金を減額し、又は免除すること。
(6) 第10条ただし書の規定に基づき、利用料金を還付すること。
(7) 前条の規定に基づき、施設、設備又は保管資料を現状に回復するよう指示すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、文化財調査センターの管理に関すること。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、文化財調査センターの管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市埋蔵文化財調査センター条例(平成5年水沢市条例第18号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月18日条例第37号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月9日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるこれらの条例に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る使用料について適用し、施行日前までに使用される公の施設に係る使用料については、なお従前の例による。
(利用料金に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に利用料金(同条第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を収受させることとしている公の施設において、施行日以後に使用される公の施設に係る利用料金の額が、改正後のそれぞれの条例の規定により指定管理者が定めることができる額の範囲を超えることとなるときは、当該利用料金の額は、改正後のそれぞれの条例の規定による額とする。
別表(第7条、第8条関係)
観覧料(1人1回につき)の額 | 個人 | 団体(15人以上) |
300円 | 150円 |