○奥州市埋蔵文化財調査センター管理運営規則
平成18年2月20日
教委規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市埋蔵文化財調査センター条例(平成18年奥州市条例第133号。以下「条例」という。)に基づき、奥州市埋蔵文化財調査センター(以下「文化財調査センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 文化財調査センターの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 埋蔵文化財の発掘及び調査研究に関すること。
(2) 埋蔵文化財資料の整理、保管及び公開に関すること。
(3) 史跡胆沢城跡の管理及び公開に関すること。
(観覧料の減免)
第3条 条例第9条の規定による観覧料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、次の場合とする。
(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する事業で観覧する場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合
2 減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、観覧料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、減免を決定したときは、観覧料減免決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(観覧料の還付)
第4条 条例第10条ただし書の規定による観覧料の還付(以下「還付」という。)は、次の場合とする。
(1) 観覧者の責めに帰することができない理由により、観覧することができなかった場合
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合
2 還付を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、観覧料還付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、還付を決定したときは、観覧料還付決定通知書(様式第4号)を請求者に交付するものとする。
(行為の禁止)
第6条 文化財調査センターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備又は保管資料を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 静粛を害し、他人に迷惑をかけること。
(3) 指定の場所以外で喫煙し、又は飲食すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営に支障がある行為
(施設等の汚損等の届出)
第7条 文化財調査センターの施設、設備又は保管資料を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、速やかに教育長に届け出てその指示を受けなければならない。
(職員)
第8条 文化財調査センターに所長その他必要な職員を置く。
(読替え)
第9条 条例第3条の規定により文化財調査センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、この規則の規定中「市長」、「奥州市長」、「教育長」又は「奥州市教育委員会教育長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
2 条例第8条第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合において、この規則の規定中「観覧料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市埋蔵文化財調査センター管理運営規則(平成5年水沢市教育委員会規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年1月28日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月25日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の別表に掲げる規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年6月26日教委規則第6号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。