○奥州市歴史公園条例施行規則
平成18年2月20日
規則第77号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市歴史公園条例(平成18年奥州市条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可書の交付)
第3条 市長は、許可をしたときは、歴史公園使用(変更)許可書(様式第2号)を許可を受けた者(以下「使用者」という。)に交付するものとする。
(許可書の携帯)
第4条 使用者は、歴史公園を使用しようとするときは、前条の許可書を携帯しなければならない。
(施設等の汚損等の届出)
第5条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、直ちに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(令和元年6月20日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(奥州市市長部局行政組織規則の一部改正)
2 奥州市市長部局行政組織規則(平成18年奥州市規則第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)