○俳句の庵条例施行規則
平成18年2月20日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、俳句の庵条例(平成18年奥州市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可書の提示)
第4条 使用者は、市長が前条の許可書の提示を求めたときは、これに応じなければならない。
(使用料の納付)
第5条 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、市長が指定する期日に納付することができる。
(使用料の減免)
第6条 条例第11条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、奥州市公の施設使用料減免規則(令和2年奥州市規則第39号)の定めるところによる。
2 減免を受けようとする者は、俳句の庵使用(変更)許可兼使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、減免を決定したときは、俳句の庵使用(変更)許可兼使用料減免決定通知書を使用者に交付するものとする。
(使用料の還付)
第7条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付(以下「還付」という。)を行う場合は、次のとおりとする。
(1) 条例第7条第1項第4号又は第5号の規定に基づき市長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
2 還付を受けようとする者は、俳句の庵使用料還付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、還付を決定したときは、俳句の庵使用料還付決定通知書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。
(行為の禁止)
第8条 俳句の庵において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失し、又は用途外に使用すること。
(2) 秩序を乱し、他人に迷惑をかけること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障がある行為
(施設等の汚損等の届出)
第9条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(読替え)
第10条 条例第3条の規定により俳句の庵の管理を指定管理者に行わせる場合において、この規則の規定中「市長」とあり、及び「奥州市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
2 条例第10条第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合においては、この規則の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の俳句の庵条例施行規則(平成元年前沢町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年2月20日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料について適用し、施行日前までに使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。