○奥州市牛の博物館条例施行規則

平成18年2月20日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市牛の博物館条例(平成18年奥州市条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(領収書)

第2条 条例第8条第1項に規定する入館料の領収書については、入館券をもってこれに代えるものとする。

(入館料の減免)

第3条 条例第9条の規定により次のいずれかに該当する場合は、入館料を減額し、又は免除することができる。

(1) 奥州市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催する事業で入館するとき。

(2) 市内の高等学校生徒及びその引率者が学習活動のために入館するとき。

(3) 奥州市、北上市、金ケ崎町及び西和賀町内の小学校児童及び中学校生徒の引率者が学習活動のために入館するとき。

(4) 学術的研究及び調査のために入館するとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が適当と認めるとき。

(入館料の還付)

第4条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付(以下「還付」という。)は次の場合とする。

(1) 条例第7条第4号又は第5号の規定に基づき教育委員会が入館の許可を取り消したとき。

(2) 入館者の責めに帰すことのできない理由により入館することができなかったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(入館料の減免及び還付の申請)

第5条 条例第9条又は第10条の規定により入館料の減免又は還付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、入館料減免(還付)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が別に定める場合にあっては、この限りでない。

2 市長は、前項の入館料減免(還付)申請書を受理したときは、その内容を審査し、入館料を免除し、若しくは減額し、又は還付することを適当と認めたときは、入館料減免(還付)承認書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の牛の博物館条例施行規則(平成7年前沢町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月28日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年6月27日規則第27号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

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奥州市牛の博物館条例施行規則

平成18年2月20日 規則第79号

(平成30年7月1日施行)