○前沢ふれあいセンター条例施行規則

平成18年2月20日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、前沢ふれあいセンター条例(平成18年奥州市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、前沢ふれあいセンター使用許可申請書(様式第1号)又は前沢ふれあいセンター使用変更(取消)許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとするときも、同様とする。

2 前項に規定する申請書の提出は、当該施設を使用しようとする日の6月前から7日前までにしなければならない。ただし、市長が当該施設の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(許可の条件)

第3条 次に掲げる事項は、許可の条件とする。

(1) 使用施設内の火気取締り並びに施設及び設備の保安管理に留意すること。

(2) 使用を終了したとき、又は条例第7条の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに後片付けその他の整理整頓をすること。

(3) 感染性の疾病にかかっていると認められる者、酒気を帯びていると認められる者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者等で前沢ふれあいセンター(以下「センター」という。)内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるものを使用施設内に入場させないこと。

(許可書の交付)

第4条 市長は、許可をしたときは、前沢ふれあいセンター使用許可書(様式第3号)又は前沢ふれあいセンター使用変更(取消)許可書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

(許可書の提示)

第5条 使用者は、市長が前条の許可書の提示を求めたときは、これに応じなければならない。

(使用許可時間)

第6条 センターを使用できる時間は、使用の許可を受けた時間内とし、本来の使用目的に要する時間のほか、その準備及び整理整とんに要する時間を含めたものとする。

2 使用者は、許可なく使用許可時間を繰上げ、又は延長することはできない。

3 使用者が、特別の理由により使用許可時間を繰上げ、又は延長しなければならないときは、前沢ふれあいセンター使用許可時間繰上(延長)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

4 市長は、前項の規定により繰上げ又は延長の承認をしたときは、前沢ふれあいセンター使用許可時間繰上(延長)承認通知書(様式第6号)を使用者に交付する。

(使用料の納付)

第7条 使用料は、前納しなければならない。ただし、条例別表備考8の規定により冷暖房を使用する場合に加算する額及び別表に定める附属設備の使用料(以下これらを「冷暖房等使用料」という。)は、市長が指定する時期に納付しなければならない。

2 使用料は、納入通知書その他市長が指示するところにより納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第10条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、次の場合とする。

(1) 市及び市が設置する委員会等が使用する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

2 前項の規定にかかわらず、条例別表に規定するホール以外の使用区分の減免は、奥州市公の施設使用料減免規則(令和2年奥州市規則第39号。以下「減免規則」という。)の定めるところによる。この場合において、減免規則別表第1及び別表第3の規定中「基本使用料」とあるのは「使用料(冷暖房等使用料を除く。)」と、「付加使用料」とあるのは「冷暖房等使用料」とする。

3 減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、前沢ふれあいセンター使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、減免を決定したときは、前沢ふれあいセンター使用料減免決定通知書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第11条のただし書の規定による使用料の還付(以下「還付」という。)は、次の場合とする。

(1) 条例第7条第4号又は第5号の規定に基づき市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

2 還付を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、前沢ふれあいセンター使用料還付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、還付を決定したときは、前沢ふれあいセンター使用料還付決定通知書(様式第10号)を請求者に交付するものとする。

(使用等の打合せ)

第10条 使用者は、センターの施設等を使用するときは、使用日前5日までに、職員とその使用方法その他必要な事項を打合せするとともに、次の書類等を提出しなければならない。

(1) 入場券、整理券、会員券等を発行する場合 その見本と発行枚数

(2) ホールを使用する場合 プログラム又は式次第等その他の使用の順序及び内容等を明らかにする書類

(責任者の設置)

第11条 使用者は、使用に係る規律を保持するため、あらかじめ責任者を定めておかなければならない。

(職員の指示等)

第12条 使用者は、センターの施設等の使用については、すべて職員の指示に従わなければならない。

2 使用者は、センター管理上の必要により職員が使用施設に立ち入る場合は、これを拒むことができない。

(特別の設備等)

第13条 使用者は、特別の設備又は備付けの器具以外の器具を使用する場合は、事前に当該設備等の内容を記載した仕様書を提出し、市長の許可を受けなければならない。

(行為の禁止)

第14条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 立入禁止区域に立ち入ること。

(4) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(施設等の汚損等の届出)

第15条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(読替え)

第16条 条例第3条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、この規則の規定中「市長」とあり、及び「奥州市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第9条第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合において、この規則の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。この場合における第7条に規定する手続については、指定管理者が定めるところによる。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の前沢町ふれあいセンター条例施行規則(平成2年前沢町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年2月20日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料について適用し、施行日前までに使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第7条関係)

附属設備の使用料

区分

単位

使用料(円)

備考

舞台設備

音響反射板

一式1回につき

2,750


スクリーン

1張1回につき

1,100


平台

1台1回につき

110


松羽目

一式1回につき

770


金屏風

1双1回につき

1,100


演台

一式1回につき

550

花台・脇台込み

司会者台

1台1回につき

220


指揮者台

一式1回につき

220

譜面台込み

譜面台

1台1回につき

50


地絣り

1枚1回につき

660


紗幕

1枚1回につき

770


上敷き(大)

1枚1回につき

110


上敷き(小)

1枚1回につき

50


緋毛せん

1枚1回につき

110


移動式黒板

1台1回につき

220


舞台用長机

1台1回につき

110


舞台用椅子

1脚1回につき

50


16ミリ映写機

1台1回につき

2,200


ピアノ(フルコンサート)

1台1回につき

3,300

調律代を含まず

姿見

1台1回につき

220


スモークマシン

1台1回につき

550


めくり台

1台1回につき

110


箱馬

1台1回につき

50


開き足

1台1回につき

100


照明設備

ボーダーライト

1列1回につき

660


サスペンションライト

1列1回につき

660


シーリングライト

一式1回につき

660


フロントライト

一式1回につき

660


フットライト

1列1回につき

330


トーメンタルライト

一式1回につき

440


アッパーホリゾントライト

1列1回につき

550


ロアーホリゾントライト

1列1回につき

550


センターピンスポット

1台1回につき

1,100


ストリップライト

1台1回につき

220


フットスポットライト

1台1回につき

110


エフェクトマシン

一式1回につき

660


ストロボスコープ

一式1回につき

660


ミラーボール

1台1回につき

330


スポットライト(1キロワット)

1台1回につき

220


スポットライト(500ワット)

1台1回につき

110


ソースフォー

1台1回につき

550


音響設備

拡声装置

一式1回につき

1,650


3点吊マイク装置

1基1回につき

550


ステージスピーカー

一式1回につき

550


はね返りスピーカー

一式1回につき

550


ダイナミックマイク

1本1回につき

330


コンデンサーマイク

1本1回につき

440


ワイヤレスマイク装置

1チャンネル1回につき

550


テープレコーダー

1台1回につき

660


カセットテープレコーダー

1台1回につき

440


レコードプレーヤー

1台1回につき

440


CDプレーヤー

1台1回につき

440


サブミキサー卓

1台1回につき

550


研修室音響セット

一式1回につき

550

有線マイク2本付き

CDレコーダー

1台1回につき

660


その他

プロジェクター

1台1回につき

550


展示パネル

1枚1日につき

50


ピアノ(アップライト)

1台1回につき

220


持込電気機器

1キロワット当たり1回につき

110


移動式スクリーン

1台1回につき

550


備考

1 使用回数は、展示パネルを除き、ホール及び楽屋(以下「ホール等」という。)においては午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで、及び午後5時から午後9時までをそれぞれ1回として計算し、ホール等以外の施設においては4時間までを1回、8時間までを2回、8時間を超える場合を3回として計算する。

2 使用する時間がやむを得ない理由により、あらかじめ許可された時間を超える場合は、その超える時間1時間までごとに、使用料の100分の30の額を徴収する。ただし、展示パネルを除く。

3 この表により算出した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

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前沢ふれあいセンター条例施行規則

平成18年2月20日 規則第81号

(令和3年4月1日施行)