○胆沢文化創造センター条例

平成18年2月20日

条例第123号

(設置)

第1条 市民の教育、学術及び文化の振興を図るため、胆沢文化創造センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

胆沢文化創造センター

奥州市胆沢南都田字加賀谷地1番地1

(センターの管理)

第3条 センターの管理は、奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成18年奥州市条例第91号)第5条の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第6条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、センターの管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 市長は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターの管理上適当でないと認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第7条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、その効力を停止し、同条第2項の規定に基づく条件を変更し、又は行為の中止若しくはセンターからの退去を命じることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 前条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。

(4) センターの管理上必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、附属の設備を使用しようとする者は、規則で定める使用料を納付しなければならない。

(利用料金)

第9条 市長は、センターの管理を第3条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により指定管理者が収受する利用料金は、別表に定める額の範囲内において指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長(指定管理者が利用料金を収受する場合においては、指定管理者。以下次条において同じ。)は、必要があると認めるときは、規則で定めるところ(指定管理者が利用料金を収受する場合においては、第15条第3項の規定により定めた基準によるところ。以下次条において同じ。)により使用料(指定管理者が利用料金を収受する場合においては、利用料金。以下次条において同じ。)を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用者が行う特別の設備等)

第12条 使用者が、その使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により生じる費用は、使用者の負担で行うものとする。

(原状回復)

第13条 使用者は、施設又は設備の使用が終わったとき又はその使用を停止されたとき若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第14条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の業務)

第15条 センターの管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。

(1) 第4条ただし書の規定に基づき、休館日を変更すること。

(2) 第5条ただし書の規定に基づき、開館時間を変更すること。

(3) 第6条第1項又は第12条第1項の許可を行うこと。

(4) 第6条第2項の規定に基づき、同条第1項の許可に条件を付すこと。

(5) 第6条第3項の規定に基づき、同条第1項の許可をしないこと。

(6) 第7条の規定に基づき、第6条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくはセンターからの退去を命じること。

(7) 第9条第1項の規定に基づき、利用料金を収受すること。

(8) 第10条の規定に基づき、利用料金を減額し、又は免除すること。

(9) 第11条ただし書の規定に基づき、利用料金を還付すること。

(10) 前条の規定に基づき、施設又は設備を原状に回復するよう指示すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理に関すること。

2 指定管理者は、前項第1号又は第2号の行為を行おうとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

3 指定管理者は、第1項第4号から第6号まで、第8号及び第9号の行為に関する基準を定めるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の文化創造センター条例(平成2年胆沢町条例第9号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月18日条例第37号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月9日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるこれらの条例に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る使用料について適用し、施行日前までに使用される公の施設に係る使用料については、なお従前の例による。

(利用料金に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に利用料金(同条第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を収受させることとしている公の施設において、施行日以後に使用される公の施設に係る利用料金の額が、改正後のそれぞれの条例の規定により指定管理者が定めることができる額の範囲を超えることとなるときは、当該利用料金の額は、改正後のそれぞれの条例の規定による額とする。

別表(第8条、第9条関係)

使用区分

使用料(単位:円)

午前9時から

午後1時から

午後5時から

午後1時まで

午後5時まで

午後9時まで

午後5時まで

午後9時まで

午後9時まで

大ホール

入場料を徴収しない場合

土曜日及び休日

13,200

26,400

42,900

13,200

29,700

16,500

その他の日

11,000

22,000

35,700

11,000

24,700

13,700

1,000円以下の入場料を徴収する場合

土曜日及び休日

17,100

34,300

55,700

17,100

38,600

21,400

その他の日

14,300

28,600

46,400

14,300

32,100

17,800

1,000円を超え2,000円以下の入場料を徴収する場合

土曜日及び休日

19,800

39,600

64,300

19,800

44,500

24,700

その他の日

16,500

33,000

53,500

16,500

37,000

20,500

2,000円を超え3,000円以下の入場料を徴収する場合

土曜日及び休日

23,700

47,500

77,200

23,700

53,400

29,700

その他の日

19,800

39,600

64,200

19,800

44,400

24,600

3,000円を超える入場料を徴収する場合

土曜日及び休日

26,400

52,800

85,800

26,400

59,400

33,000

その他の日

22,000

44,000

71,400

22,000

49,400

27,400

小ホール

入場料を徴収しない場合又は500円以下の入場料を徴収する場合

土曜日及び休日

4,400

8,800

14,800

4,400

10,400

6,000

その他の日

2,900

6,400

11,300

3,500

8,400

4,900

500円を超え1,000円以下の入場料を徴収する場合

土曜日及び休日

6,600

13,200

22,200

6,600

15,600

9,000

その他の日

4,300

9,600

16,900

5,200

12,600

7,300

1,000円を超え2,000円以下の入場料を徴収する場合

土曜日及び休日

7,900

15,800

26,600

7,900

18,700

10,800

その他の日

5,200

11,500

20,300

6,300

15,100

8,800

2,000円を超える入場料を徴収する場合

土曜日及び休日

8,800

17,600

29,600

8,800

20,800

12,000

その他の日

5,800

12,800

22,600

7,000

16,800

9,800

楽屋1

700

1,400

2,500

700

1,800

1,100

楽屋2

570

1,100

2,100

610

1,600

990

楽屋3

440

800

1,500

440

1,100

660

主催者控室

440

800

1,500

440

1,100

660

楽屋事務室

440

800

1,500

440

1,100

660

作業室兼控室

1,010

2,100

3,900

1,140

2,900

1,760

シャワー室

440

800

1,400

440

900

550

スタジオルーム(1時間につき)

330



440


550

和室会議室(1時間につき)

200

200

200

200

200

200

研修室1(1時間につき)

200

200

200

200

200

200

研修室2(1時間につき)

200

200

200

200

200

200

創作室(1時間につき)

200

200

200

200

200

200

大ホールホワイエ

750

1,500

2,500

750

1,700

1,000

備考

1 「入場料」とは、入場料、会費その他名称のいかんを問わず、その催しにつき入場の対価として徴収する金銭をいう。

2 「休日」とは、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から31日までの日、1月2日及び1月3日をいう。

3 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合においても、時間割計算は、行わないものとする。

4 入場料の額に段階がある場合は、最高の入場料の額によりこの表を適用する。

5 楽屋は、大ホール及び小ホールを使用する場合のみ使用できるものとする。

6 入場料を徴収しないが、営利、宣伝その他これらに類する目的でホールを使用する場合は、大ホールについては3,000円を超える入場料を徴収する場合の使用料の額と同額とし、小ホールについては2,000円を超える入場料を徴収する場合の使用料の額と同額とする。

7 和室会議室、研修室、創作室又は大ホールホワイエにおいて、入場料を徴収し、又は営利、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合は、この表に定める額の3倍の額とする。

8 大ホール又は小ホールを専ら準備、撤去又は練習のために使用する場合は、この表に定める額の2分の1の額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

9 冷暖房を使用する場合は、ホールについては入場料を徴収しない場合の使用料の額の2分の1の額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を、楽屋、主催者控室、楽屋事務室、作業室兼控室及び大ホールホワイエについては使用料の額の2分の1の額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を、1時間当たりの使用料が定められている施設については1時間につき100円を加算した額とする。

10 1時間当たりの使用料が定められている施設において、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とする。

11 使用時間がやむを得ない理由によりあらかじめ許可された使用時間を超える場合は、その超える時間1時間につき、午前9時前の場合及び午前9時から午後1時までの場合は午前9時から午後1時までの、午後1時から午後5時までの場合は午後1時から午後5時までの、午後5時から午後9時までの場合及び午後9時後の場合は午後5時から午後9時までの使用料の額(備考7の適用がある場合は、その適用後の額)の1時間当たりの額を加算した額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。この場合において、その超える時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とする。

12 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

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平成18年2月20日 条例第123号

(令和3年4月1日施行)