○水沢体育館条例施行規則

平成18年2月20日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、水沢体育館条例(平成18年奥州市条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、水沢体育館使用(変更)許可申請書兼減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとするときも、同様とする。

2 水沢体育館使用許可申請書は、水沢体育館(以下「体育館」という。)を使用しようとする日の6箇月前から10日前までの間に提出しなければならない。ただし、市長が体育館の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

3 体育館を使用しようとする者が、条例別表に規定する使用区分の個人使用に係る許可を受けようとする者であるときは、前2項の規定にかかわらず、使用しようとする日までに口頭で許可を求めることができる。

(許可書の交付)

第3条 市長は、許可をしたときは、水沢体育館使用(変更)許可書兼減免決定通知書(様式第2号)を許可を受けた者(以下「使用者」という。)に交付するものとする。

2 使用の許可が前条第3項の規定による許可であるときは、前項の許可書に代えて、水沢体育館個人使用券(様式第3号)を交付することができる。

(許可書の提示)

第4条 使用者は、市長が前条の許可書の提示を求めたときは、これに応じなければならない。

第5条及び第6条 削除

(使用料の納付)

第7条 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、市長が指定する期日に納付することができる。

(使用料の減免)

第8条 条例第10条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、奥州市公の施設使用料減免規則(令和2年奥州市規則第39号)の定めるところによる。

2 減免を受けようとする者は、水沢体育館使用(変更)許可申請書兼減免申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、減免を決定したときは、水沢体育館使用(変更)許可書兼減免決定通知書を使用者に交付するものとする。

4 前2項に規定する書類の提出及び交付は、それぞれ第2条第1項に規定する許可を受けようとするとき及び第3条第1項に規定する許可をしたときに兼ねて行うものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付(以下「還付」という。)は、次の場合とする。

(1) 条例第7条第4号又は第5号の規定に基づき市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

2 還付を受けようとする者は、水沢体育館使用料還付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、還付を決定したときは、水沢体育館使用料還付決定通知書(様式第5号)を使用者に交付するものとする。

(使用期間)

第10条 体育館の使用期間は、同一使用について引き続き5日を超えることができない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(行為の禁止)

第11条 体育館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失し、又は用途外に使用すること。

(2) 秩序を乱し、他人に迷惑をかけること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障がある行為

(施設等の汚損等の届出)

第12条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(読替え)

第13条 条例第3条の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、この規則の規定中「市長」とあり、及び「奥州市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 条例第9条第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合においては、この規則の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。この場合における第7条に規定する手続については、指定管理者が定めるところによる。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市体育館条例施行規則(昭和54年水沢市規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月26日規則第53号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成25年2月6日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

23 附則第3項から前項までの規定による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る公の施設の使用料の減免について適用し、施行日前までの使用に係る公の施設の使用料の減免については、なお従前の例による。

(令和2年12月25日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料について適用し、施行日前までに使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。

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水沢体育館条例施行規則

平成18年2月20日 規則第92号

(令和3年4月1日施行)