○奥州市ふれあいの丘公園条例

平成18年2月20日

条例第294号

(設置)

第1条 市民のふれあいの場を提供し、並びに体育、スポーツ及び文化の振興を図るため、奥州市ふれあいの丘公園(以下「公園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 この公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

奥州市ふれあいの丘公園

奥州市水沢羽田町うぐいす平72番地

2 前項に規定する公園の施設は、次に掲げる施設から構成する。

(1) 体育館

(2) クライミングウォール

(3) パークゴルフ場

(4) 多目的運動広場

3 前項に規定する体育館の名称は、奥州市総合体育館とする。

(公園の管理)

第3条 公園の管理は、奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成18年奥州市条例第91号)第5条の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(使用時間)

第4条 公園の施設のうち体育館、クライミングウォール、パークゴルフ場及び多目的運動広場(全部又は一部を借り切って使用する場合に限る。以下同じ。)の使用時間は、次のとおりとする。

(1) 体育館 午前9時から午後9時まで

(2) クライミングウォール 午前9時から午後5時まで

(3) パークゴルフ場 午前9時から午後5時まで

(4) 多目的運動広場 午前9時から午後9時まで

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の使用時間を変更することができる。

(体育館の休館日)

第5条 公園の施設のうち体育館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 毎週火曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用の許可)

第6条 公園の施設のうち体育館、クライミングウォール及びパークゴルフ場を使用しようとする者並びに多目的運動広場の全部又は一部を借り切って使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、公園の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すものとする。

3 市長は、公園の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上適当でないと認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第7条 市長は、前条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命じることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けたとき。

(4) 公園の管理上必要があると認めたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第8条 第6条第1項の許可を受けた者は、別表第1別表第2別表第3又は別表第4に掲げる使用料を納付しなければならない。

(利用料金の収入)

第9条 市長は、公園の管理を第3条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の場合において、利用料金は、前条の規定にかかわらず別表第1から別表第4までに掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受ける場合は、あらかじめ利用料金の額の案を作成し、市長に承認を申請するものとする。

4 指定管理者は、前項により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、公園において使用者の見やすい場所に提示しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長(指定管理者に公園の管理を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下次条において同じ。)は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料(指定管理者に公園の管理を行わせる場合にあっては、利用料金。以下次条において同じ。)を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第12条 使用者は、公園の施設及び設備の使用が終わったとき又はその使用を停止されたとき若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第13条 公園の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の業務)

第14条 公園の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。

(1) 第4条第2項の規定に基づき、使用時間を変更すること。

(2) 第5条ただし書の規定に基づき、休館日を変更すること。

(3) 第6条第1項の許可を行うこと。

(4) 第6条第2項の規定に基づき、同条第1項の許可に条件を付すこと。

(5) 第6条第3項の規定に基づき、同条第1項の許可をしないこと。

(6) 第7条の規定に基づき、第6条第1項の許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命じること。

(7) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に関すること。

2 指定管理者は、前項第1号又は第2号の行為を行おうとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

3 指定管理者は、第1項第4号から第6号までのいずれかの行為を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成18年3月31日までの間は、第3条の規定にかかわらず、公園の管理を公共的団体(施行日の前日において公の施設の管理を指定管理者に行わせるための関係条例の整備に関する条例(平成17年水沢市条例第21号)附則第2項の規定により、管理の委託を受けていた団体に限る。)に委託することができる。

3 施行日の前日までに、合併前の水沢市ふれあいの丘公園条例(平成9年水沢市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月14日条例第37号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月9日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるこれらの条例に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る使用料について適用し、施行日前までに使用される公の施設に係る使用料については、なお従前の例による。

(利用料金に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に利用料金(同条第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を収受させることとしている公の施設において、施行日以後に使用される公の施設に係る利用料金の額が、改正後のそれぞれの条例の規定により指定管理者が定めることができる額の範囲を超えることとなるときは、当該利用料金の額は、改正後のそれぞれの条例の規定による額とする。

別表第1(第8条、第9条関係)

(1) 体育館使用料

使用区分

土曜日及び休日以外の日

土曜日及び休日

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

貸切使用1時間までごとに

メインアリーナ

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツ、サークル活動又はレクリエーションに使用する場合

児童及び生徒

1,580円

1,980円

2,370円

1,980円

2,370円

2,830円

一般

3,300円

4,120円

4,950円

4,120円

4,950円

5,940円

その他の催しに使用する場合

6,600円

8,250円

9,900円

8,250円

9,900円

11,880円

入場料を徴収する場合等

アマチュアスポーツ、サークル活動又はレクリエーションに使用する場合

児童及び生徒

3,300円

4,120円

4,950円

4,120円

4,950円

5,940円

一般

6,600円

8,250円

9,900円

8,250円

9,900円

11,880円

その他の催しに使用する場合

営利を目的としない場合

9,900円

12,370円

14,850円

12,370円

14,850円

17,820円

営利を目的とする場合

19,800円

24,750円

29,700円

24,750円

29,700円

35,640円

サブアリーナ

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツ、サークル活動又はレクリエーションに使用する場合

児童及び生徒

350円

440円

520円

440円

520円

620円

一般

700円

880円

1,050円

880円

1,050円

1,260円

その他の催しに使用する場合

1,400円

1,760円

2,110円

1,760円

2,110円

2,530円

入場料を徴収する場合等

アマチュアスポーツ、サークル活動又はレクリエーションに使用する場合

児童及び生徒

700円

880円

1,050円

880円

1,050円

1,260円

一般

1,400円

1,760円

2,110円

1,760円

2,110円

2,530円

その他の催しに使用する場合

営利を目的としない場合

2,110円

2,640円

3,160円

2,640円

3,160円

3,790円

営利を目的とする場合

4,220円

5,280円

6,330円

5,280円

6,330円

7,600円

会議室等

選手控室

アマチュアスポーツ、サークル活動又はレクリエーションに使用する場合

1室につき110円

その他の催しに使用する場合

1室につき220円

会議室

アマチュアスポーツ、サークル活動又はレクリエーションに使用する場合

1室につき110円

その他の催しに使用する場合

1室につき220円

ミーティングルーム

アマチュアスポーツ、サークル活動又はレクリエーションに使用する場合

1室につき110円

その他の催しに利用する場合

1室につき220円

個人使用

メインアリーナ及びサブアリーナ

児童及び生徒

普通使用

1人1回の入場につき110円

回数使用

6回で550円

一般

普通使用

1人1回の入場につき330円

回数使用

6回で1,650円

トレーニングルーム

児童及び生徒

普通使用

1人1回の入場につき110円

回数使用

6回で550円

一般

普通使用

1人1回の入場につき330円

回数使用

6回で1,650円

備考

1 「休日」とは、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から31日までの日並びに1月2日及び3日をいう。

2 「入場料を徴収する場合等」とは、入場料、会費若しくはこれに類する料金を徴収する場合又は入場料は徴収しないが、営利、宣伝その他これらに類する目的をもって催しを行う場合をいい、「入場料を徴収しない場合」とは、それ以外の場合をいう。

3 「児童及び生徒」とは、幼児、小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒をいう。

4 「回数使用」とは、回数券を利用して施設を使用する場合をいう。

5 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とする。

6 市外に住所又は所在地を有する者が使用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、トレーニングルームの使用料及び国又は地方公共団体が使用する場合を除く。

7 メインアリーナ又はサブアリーナを区分使用する場合の使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) メインアリーナ又はサブアリーナの2分の1を区分使用する場合 それぞれこの表に定める額(備考6の適用がある場合は、その適用後の額。次号において同じ。)の2分の1の額

(2) メインアリーナの3分の1を区分使用する場合 この表に定める額の3分の1の額

8 準備、撤去等のため前日等に使用する場合は、この表に定める額(備考6又は備考7の適用がある場合は、その適用後の額)の2分の1の額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

9 午前9時前又は午後9時後に使用する場合の使用料の額は、その使用1時間までごとに、午前9時前のときは午前9時から午後1時までの、午後9時後のときは午後5時から午後9時までの使用時間に係る使用料の額(備考6又は備考7の適用がある場合は、その適用後の額)とする。

10 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(2) 特別使用料

使用区分

使用料

附属設備

附属の設備を使用する場合においては、1件又は1式ごとに市長が別に定める額

冷暖房設備

冷房設備又は暖房設備を使用する場合においては、実費を基準として市長が別に定める額

別表第2(第8条関係)

(1) クライミングウォール使用料

使用区分

土曜日及び休日以外の日

土曜日及び休日

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

1時間までごとに貸切使用

アマチュアスポーツ、サークル活動又はレクリエーションに使用する場合

児童及び生徒

130円

160円

160円

190円

一般

260円

330円

330円

390円

その他の催しに使用する場合

営利を目的としない場合

520円

660円

660円

790円

営利を目的とする場合

1,050円

1,320円

1,320円

1,580円

個人使用

一般

普通使用

1人1回につき330円

回数使用

6回で1,650円

児童及び生徒

普通使用

1人1回につき110円

回数使用

6回で550円

備考

1 「休日」とは、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から31日までの日並びに1月2日及び3日をいう。

2 「児童及び生徒」とは、幼児、小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒をいう。

3 「回数使用」とは、回数券を使用して施設を使用する場合をいう。

4 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とする。

5 市外に住所又は所在地を有する者が使用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合を除く。

6 準備、撤去等のため前日等に使用する場合は、この表に定める額(備考5の適用がある場合は、その適用後の額)の2分の1の額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

7 午前9時前又は午後9時後に使用する場合の使用料の額は、その使用1時間までごとに、午前9時前のときは午前9時から午後1時までの、午後9時後のときは午後5時から午後9時までの使用時間に係る使用料の額(備考5の適用がある場合は、その適用後の額)とする。

8 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(2) 特別使用料

使用区分

使用料

附属設備

附属の設備を使用する場合においては、1件又は1式ごとに市長が別に定める額

別表第3(第8条関係)

(1) パークゴルフ場使用料

使用区分

使用料

パークゴルフ場使用

児童及び生徒

普通使用

1人1回につき110円

シーズン使用

1人1シーズンにつき1,100円

一般

普通使用

1人1回につき220円

シーズン使用

1人1シーズンにつき3,300円

用具使用

用具1組(クラブ1本・ボール1個)につき

1回につき110円

備考

1 「児童及び生徒」とは、幼児、小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒をいう。

2 「シーズン使用」とは、発行の日から発行の日の属する年度の3月31日までの期間使用できるシーズン使用券によりパークゴルフ場を使用する場合をいう。

3 「1回につき」とは、パークゴルフ場に入場してから退場するまでをいう。

4 クラブ又はボールのいずれかを使用する場合の用具使用料は、用具1組の使用料と同額とする。

5 市外に住所又は所在地を有する者が使用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合を除く。

(2) 特別使用料

使用区分

使用料

附属設備

附属の設備を使用する場合においては、1式ごとに市長が別に定める額

別表第4(第8条、第9条関係)

(1) 多目的運動広場使用料

使用区分

土曜日及び休日以外の日

土曜日及び休日

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

1時間までごとに貸切使用

入場料を徴収しない場合

アマチュアスポーツ、サークル活動又はレクリエーションに使用する場合

児童及び生徒

260円

330円

390円

330円

390円

470円

一般

520円

660円

790円

660円

790円

940円

その他の催しに使用する場合

1,050円

1,320円

1,580円

1,320円

1,580円

1,890円

入場料を徴収する場合等

アマチュアスポーツ、サークル活動又はレクリエーションに使用する場合

児童及び生徒

520円

660円

790円

660円

790円

940円

一般

1,050円

1,320円

1,580円

1,320円

1,580円

1,890円

その他の催しに使用する場合

営利を目的としない場合

1,580円

1,980円

2,370円

1,980円

2,370円

2,840円

営利を目的とする場合

3,160円

3,960円

4,750円

3,960円

4,750円

5,690円

備考

1 「休日」とは、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日から31日までの日並びに1月2日及び3日をいう。

2 「入場料を徴収する場合等」とは、入場料、会費若しくはこれに類する料金を徴収する場合又は入場料は徴収しないが、営利、宣伝その他これらに類する目的をもって催しを行う場合をいい、「入場料を徴収しない場合」とは、それ以外の場合をいう。

3 「児童及び生徒」とは、幼児、小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒をいう。

4 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とする。

5 市外に住所又は所在地を有する者が使用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合を除く。

6 多目的運動広場を区分使用する場合の使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 2分の1を区分使用する場合 この表に定める額(備考5の適用がある場合は、その適用後の額。次号において同じ。)の2分の1の額

(2) 4分の1を区分使用する場合 この表に定める額の4分の1の額

7 準備、撤去等のため前日等に使用する場合は、この表に定める額(備考5又は備考6の適用がある場合は、その適用後の額)の2分の1の額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

8 午前9時前又は午後9時後に使用する場合の使用料の額は、その使用1時間までごとに、午前9時前のときは午前9時から午後1時までの、午後9時後のときは午後5時から午後9時までの使用時間に係る使用料の額(備考5又は備考6の適用がある場合は、その適用後の額)とする。

9 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(2) 特別使用料

使用区分

使用料

附属設備

附属の設備を使用する場合においては、1件又は1式ごとに市長が別に定める額

奥州市ふれあいの丘公園条例

平成18年2月20日 条例第294号

(令和3年4月1日施行)