○奥州市ふれあいの丘公園条例施行規則

平成18年2月20日

規則第287号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市ふれあいの丘公園条例(平成18年奥州市条例第294号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、奥州市ふれあいの丘公園施設使用許可申請書(様式第1号)又は奥州市ふれあいの丘公園施設使用許可変更申請書(様式第2号)を市長(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者が管理する場合にあっては、指定管理者。以下同じ。)に提出しなければならない。物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとするときも、同様とする。

2 許可の申請は、公園の施設を使用しようとする日の6月前から10日前までの間にしなければならない。ただし、市長が公園の施設の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

3 許可を受けようとする者が条例別表第1から別表第3までに規定する使用区分の個人使用(以下「個人使用」という。)に係る許可を受けようとする者であるときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、使用しようとする日までに口頭で許可を求めることができる。

(許可書の交付)

第3条 市長は、許可をしたときは、奥州市ふれあいの丘公園施設使用許可書(様式第3号)又は奥州市ふれあいの丘公園施設使用変更許可書(様式第4号)を交付するものとする。

2 許可が個人使用に係るものであるときは、前項に規定する許可書に代えて奥州市ふれあいの丘公園施設個人使用券(様式第5号)、奥州市ふれあいの丘公園施設回数使用券(様式第6号)又は奥州市ふれあいの丘公園施設パークゴルフ場シーズン使用者証引換券(様式第7号。以下「引換券」という。)を交付するものとする。

3 前項の引換券の交付を受けた者は、パークゴルフ場をシーズン使用しようとするときまでに、引換券及び奥州市ふれあいの丘公園施設パークゴルフ場シーズン使用申込書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、奥州市ふれあいの丘公園施設パークゴルフ場シーズン使用者証(様式第9号)を交付しなければならない。

(許可書等の提示)

第4条 前条の規定による許可書、使用券又は使用者証の交付を受けた者は、公園の施設を使用しようとするときは、当該許可書、使用券又は使用者証を市長に提示しなければならない。

(職員の立入り)

第5条 市長は、公園の施設の管理上必要があると認めるときは、使用中の施設内にその職員を立ち入らせることができる。

(附属の設備の使用料)

第6条 条例別表第1から別表第4までに掲げる特別使用料の額は、別表に掲げる額とする。

(使用料の納付)

第7条 使用料(指定管理者に公園の管理を行わせる場合にあっては、利用料金。以下同じ。)は、前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、市長が指定する期日に納付することができる。

(使用料の減免)

第8条 条例第10条の規定により使用料を減額又は免除(以下「減免」という。)をする場合は、次のとおりとする。

(1) 市又は市教育委員会が主催する体育、スポーツ又は文化の振興事業で、専ら幼児、小学校児童、中学校生徒又は高等学校生徒(以下「児童又は生徒」という。)が参加する場合

(2) 市又は市教育委員会が費用を負担し、かつ、共催又は後援する体育、スポーツ又は文化の振興事業で、専ら児童又は生徒が参加する場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が公益上特別の理由があると認めたとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、奥州市ふれあいの丘公園施設使用料(利用料金)減免申請書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付(以下「還付」という。)は、次の場合とする。

(1) 条例第7条第4号又は第5号の規定に基づき市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

2 還付を受けようとする者は、奥州市ふれあいの丘公園施設使用料(利用料金)還付請求書(様式第11号)を市長に提出するものとする。

(行為の禁止)

第10条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第1号から第9号までに掲げる行為については、あらかじめ市長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真撮影その他営業行為をすること。

(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 施設の現状を変更し、又は用途外に使用すること。

(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めて置くこと。

(9) 火気を使用すること。

(10) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。

(11) 前各号に掲げる行為のほか、公園の管理に支障がある行為をすること。

(施設等の汚損等の届出)

第11条 使用者等は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市ふれあいの丘公園条例施行規則(平成9年水沢市規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月14日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(奥州市市長部局行政組織規則の一部改正)

3 奥州市市長部局行政組織規則(平成18年奥州市規則第4号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(令和2年12月25日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料について適用し、施行日前までに使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(1) 附属設備使用料

使用区分

単位

使用料

一般

児童及び生徒

体育館

吊物設備

1本

1回につき

330円

160円

移動観覧席

片面

1時間までごとに

1,100円

550円

スポットライト

1台

1時間までごとに

110円

50円

放送設備(メインアリーナ)

一式

1回につき

1,100円

550円

放送設備(サブアリーナ)

一式

1回につき

330円

160円

移動用放送設備

一式

1回につき

220円

110円

移動型電光得点表示装置

1組

1時間までごとに

220円

110円

大型映像装置

一式

使用時間区分ごとに1回につき

12,100円

6,050円

フロアシート

1枚

1回につき

110円

50円

移動ステージ

1台

1回につき

220円

110円

椅子

1脚

1回につき(100脚を超える分)

20円

10円

電気機器持込料

1回路

1回につき

110円

50円

クライミングウォール

放送設備

一式

1回につき

330円

160円

パークゴルフ場

移動用放送設備

一式

1回につき

220円

110円

多目的運動広場

放送設備

一式

1回につき

330円

160円

夜間照明設備

全面

1時間までごとに

550円

270円

備考

1 「児童及び生徒」とは、幼児、小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒をいう。

2 「使用時間区分」とは、条例別表第1に規定する時間区分とする。

3 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とする。

4 多目的運動広場夜間照明設備の2分の1を区分利用する場合の使用料の額は、この表に定める使用料の額の2分の1に相当する額とする。

(2) 冷暖房設備使用料

使用区分

単位

冷房使用料

暖房使用料

体育館

メインアリーナ

1時間までごとに

5,170円

5,940円

サブアリーナ


1,540円

選手控室

110円

110円

会議室

110円

110円

ミーティングルーム

220円

220円

備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とする。

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奥州市ふれあいの丘公園条例施行規則

平成18年2月20日 規則第287号

(令和3年4月1日施行)