○奥州市ふれあいの丘公園条例施行規則
平成18年2月20日
規則第287号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市ふれあいの丘公園条例(平成18年奥州市条例第294号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 許可の申請は、公園の施設を使用しようとする日の6月前から10日前までの間にしなければならない。ただし、市長が公園の施設の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(許可書等の提示)
第4条 前条の規定による許可書、使用券又は使用者証の交付を受けた者は、公園の施設を使用しようとするときは、当該許可書、使用券又は使用者証を市長に提示しなければならない。
(職員の立入り)
第5条 市長は、公園の施設の管理上必要があると認めるときは、使用中の施設内にその職員を立ち入らせることができる。
(使用料の納付)
第7条 使用料(指定管理者に公園の管理を行わせる場合にあっては、利用料金。以下同じ。)は、前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、市長が指定する期日に納付することができる。
(使用料の減免)
第8条 条例第10条の規定により使用料を減額又は免除(以下「減免」という。)をする場合は、次のとおりとする。
(1) 市又は市教育委員会が主催する体育、スポーツ又は文化の振興事業で、専ら幼児、小学校児童、中学校生徒又は高等学校生徒(以下「児童又は生徒」という。)が参加する場合
(2) 市又は市教育委員会が費用を負担し、かつ、共催又は後援する体育、スポーツ又は文化の振興事業で、専ら児童又は生徒が参加する場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が公益上特別の理由があると認めたとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、奥州市ふれあいの丘公園施設使用料(利用料金)減免申請書(様式第10号)を市長に提出するものとする。
(使用料の還付)
第9条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付(以下「還付」という。)は、次の場合とする。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
2 還付を受けようとする者は、奥州市ふれあいの丘公園施設使用料(利用料金)還付請求書(様式第11号)を市長に提出するものとする。
(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真撮影その他営業行為をすること。
(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(4) 施設の現状を変更し、又は用途外に使用すること。
(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めて置くこと。
(9) 火気を使用すること。
(10) 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。
(11) 前各号に掲げる行為のほか、公園の管理に支障がある行為をすること。
(施設等の汚損等の届出)
第11条 使用者等は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市ふれあいの丘公園条例施行規則(平成9年水沢市規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年12月14日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(奥州市市長部局行政組織規則の一部改正)
3 奥州市市長部局行政組織規則(平成18年奥州市規則第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(令和2年12月25日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料について適用し、施行日前までに使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(1) 附属設備使用料
使用区分 | 単位 | 使用料 | |||
一般 | 児童及び生徒 | ||||
体育館 | 吊物設備 | 1本 | 1回につき | 330円 | 160円 |
移動観覧席 | 片面 | 1時間までごとに | 1,100円 | 550円 | |
スポットライト | 1台 | 1時間までごとに | 110円 | 50円 | |
放送設備(メインアリーナ) | 一式 | 1回につき | 1,100円 | 550円 | |
放送設備(サブアリーナ) | 一式 | 1回につき | 330円 | 160円 | |
移動用放送設備 | 一式 | 1回につき | 220円 | 110円 | |
移動型電光得点表示装置 | 1組 | 1時間までごとに | 220円 | 110円 | |
大型映像装置 | 一式 | 使用時間区分ごとに1回につき | 12,100円 | 6,050円 | |
フロアシート | 1枚 | 1回につき | 110円 | 50円 | |
移動ステージ | 1台 | 1回につき | 220円 | 110円 | |
椅子 | 1脚 | 1回につき(100脚を超える分) | 20円 | 10円 | |
電気機器持込料 | 1回路 | 1回につき | 110円 | 50円 | |
クライミングウォール | 放送設備 | 一式 | 1回につき | 330円 | 160円 |
パークゴルフ場 | 移動用放送設備 | 一式 | 1回につき | 220円 | 110円 |
多目的運動広場 | 放送設備 | 一式 | 1回につき | 330円 | 160円 |
夜間照明設備 | 全面 | 1時間までごとに | 550円 | 270円 |
備考
1 「児童及び生徒」とは、幼児、小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒をいう。
2 「使用時間区分」とは、条例別表第1に規定する時間区分とする。
3 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とする。
4 多目的運動広場夜間照明設備の2分の1を区分利用する場合の使用料の額は、この表に定める使用料の額の2分の1に相当する額とする。
(2) 冷暖房設備使用料
使用区分 | 単位 | 冷房使用料 | 暖房使用料 | |
体育館 | メインアリーナ | 1時間までごとに | 5,170円 | 5,940円 |
サブアリーナ | 1,540円 | |||
選手控室 | 110円 | 110円 | ||
会議室 | 110円 | 110円 | ||
ミーティングルーム | 220円 | 220円 |
備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間とする。