○江刺西体育館条例施行規則
平成18年2月20日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、江刺西体育館条例(平成18年奥州市条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可書の交付)
第3条 市長は、許可したときは、江刺西体育館使用(変更)許可書兼減免決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
2 市長は、前項の許可に次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 収容定員を超えて入場させないこと。
(2) 指定した場所以外で飲酒し、又は喫煙しないこと。
(3) 指定した場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 市長の許可を受けたもののほか、江刺西体育館(以下「体育館」という。)において物品の販売、募金等をしないこと。
(5) 使用に当たって特別な設備をし、又は備付器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。
(6) 使用後は、速やかに整理整頓を行うとともに、使用箇所を清掃すること。
(許可書の提示)
第4条 使用者は、市長が前条の許可書の提示を求めたときは、これに応じなければならない。
(使用料の納付)
第5条 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、市長が指定する期日に納付することができる。
(使用料の減免)
第6条 条例第10条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、奥州市公の施設使用料減免規則(令和2年奥州市規則第39号)の定めるところによる。
2 減免を受けようとする者は、江刺西体育館使用(変更)許可申請書兼減免申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、減免を決定したときは、江刺西体育館使用(変更)許可書兼減免決定通知書を交付するものとする。
(使用料の還付)
第7条 条例第11条ただし書の規定により使用料の還付(以下「還付」という。)を受けようとする者は、江刺西体育館使用料還付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、還付を決定したときは、江刺西体育館使用料還付決定通知書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。
(施設等の汚損等の届出)
第8条 使用者は、体育館の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(行為の禁止)
第9条 体育館において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失し、又は用途外に使用すること。
(2) 秩序を乱し、他人に迷惑をかけること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障がある行為
(読替え)
第10条 条例第3条の規定により体育館の管理を指定管理者に行わせる場合において、この規則の規定中「市長」とあり、及び「奥州市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の江刺市西体育館管理運営規則(平成10年江刺市規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年2月20日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月6日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
23 附則第3項から前項までの規定による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る公の施設の使用料の減免について適用し、施行日前までの使用に係る公の施設の使用料の減免については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月25日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料について適用し、施行日前までに使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。