○江刺地域スポーツ広場条例
平成18年2月20日
条例第140号
(設置)
第1条 地域住民の健康及び体力の増進に寄与するため、江刺地域スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツ広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
岩谷堂地区総合運動場 | 奥州市江刺館山1番8号 |
江刺愛宕地区総合運動場 | 奥州市江刺愛宕字新川149番地6 |
藤里地区総合運動場 | 奥州市江刺藤里字上長沢18番地 |
米里地区総合運動場 | 奥州市江刺米里字荒谷30番地4 |
梁川地区総合運動場 | 奥州市江刺梁川字藤渡戸289番地9 |
広瀬地区総合運動場 | 奥州市江刺広瀬字柿ノ木418番地8 |
(スポーツ広場の管理)
第3条 スポーツ広場の管理は、奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成18年奥州市条例第91号)第5条の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(休場日)
第4条 スポーツ広場の休場日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(開場時間)
第5条 スポーツ広場の開場時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 前項本文の規定にかかわらず、岩谷堂地区総合運動場の体育室の開場時間は、午前8時30分から午後9時までとする。
(使用の許可)
第6条 スポーツ広場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 市長は、スポーツ広場の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、スポーツ広場の管理上適当でないと認めるとき。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けたとき。
(3) 前条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。
(4) スポーツ広場の管理上必要があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
2 市長は、前項の施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、当該施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第11条 使用者は、施設及び設備の使用が終わったとき又はその使用を停止されたとき若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第12条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の業務)
第13条 スポーツ広場の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。
(1) 第4条ただし書の規定に基づき、休場日を変更すること。
(2) 第5条第1項ただし書の規定に基づき、開場時間を変更すること。
(3) 第6条第1項の許可を行うこと。
(7) 第8条第2項の規定に基づき、利用料金を収受すること。
(8) 第9条の規定に基づき、利用料金を減額し、又は免除すること。
(9) 第10条ただし書の規定に基づき、利用料金を還付すること。
(10) 前条の規定に基づき、施設又は設備を原状に回復するよう指示すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ広場の管理に関すること。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の江刺市地域スポーツ広場条例(昭和60年江刺市条例第4号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成18年3月31日までの間は、第3条の規定にかかわらず、スポーツ広場の管理を公共的団体(施行日の前日において公の施設に係る指定管理者制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例(平成17年江刺市条例第18号)附則第2項の規定により管理の委託を受けていた団体に限る。)に委託することができる。
附則(平成28年3月18日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月9日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるこれらの条例に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る使用料について適用し、施行日前までに使用される公の施設に係る使用料については、なお従前の例による。
(利用料金に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に利用料金(同条第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を収受させることとしている公の施設において、施行日以後に使用される公の施設に係る利用料金の額が、改正後のそれぞれの条例の規定により指定管理者が定めることができる額の範囲を超えることとなるときは、当該利用料金の額は、改正後のそれぞれの条例の規定による額とする。
附則(令和6年2月29日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
施設 | 使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料 | |
照明 | ||||
岩谷堂地区総合運動場 | 体育室 | 全面使用の場合 | 600円 | 200円 |
半面使用の場合 | 300円 | 100円 |
備考
1 基本使用料及び付加使用料は、1時間当たりの単価とし、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。
2 市外に住所又は所在地を有する者が使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合を除く。
3 入場料を徴収し、又は営利、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の3倍の額とする。ただし、備考2の適用がある場合は、その適用後の額の2.5倍の額とする。
4 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。