○前沢いきいきスポーツランド条例
平成18年2月20日
条例第143号
(設置)
第1条 市民の体力向上及び生涯スポーツの振興に寄与するため、前沢いきいきスポーツランド(以下「スポーツランド」という。)を設置する。
(名称、位置等)
第2条 スポーツランドの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
前沢いきいきスポーツランド | 奥州市前沢字阿部舘27番地1 |
2 スポーツランドの施設は、野球場、テニスコート、多目的グラウンド、前沢B&G海洋センター、憩いの広場、中央広場及びパークゴルフ場とする。
(スポーツランドの管理)
第3条 スポーツランドの管理は、奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成18年奥州市条例第91号)第5条の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(休所日)
第4条 スポーツランドの休所日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用時間)
第5条 スポーツランドの使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 野球場及びテニスコート 午前5時から午後9時まで
(2) 多目的グラウンド 午前5時から午後5時まで
(3) 前沢B&G海洋センターの体育館、ミーティングルーム及びトレーニングルーム 午前9時から午後9時まで
(4) 前沢B&G海洋センターのプール
ア 午前9時30分から正午まで
イ 午後1時から午後5時まで
ウ 午後5時30分から午後8時30分まで
(5) パークゴルフ場 午前5時から午後5時まで
2 市長は、スポーツランドの管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、スポーツランドの管理上適当でないと認めるとき。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。
(3) 前条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。
(4) スポーツランドの管理上必要があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(利用料金)
第9条 市長は、スポーツランドの管理を第3条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者にスポーツランドの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第12条 使用者は、施設又は設備の使用が終わったとき、又はその使用を停止されたとき、若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第13条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の業務)
第14条 スポーツランドの管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。
(1) 第4条ただし書の規定に基づき、休所日を変更すること。
(2) 第5条ただし書の規定に基づき、使用時間を変更すること。
(3) 第6条第1項の許可を行うこと。
(7) 第9条第1項の規定に基づき、利用料金を収受すること。
(8) 第10条の規定に基づき、利用料金を減額し、又は免除すること。
(9) 第11条ただし書の規定に基づき、利用料金を還付すること。
(10) 前条の規定に基づき、施設又は設備を原状に回復するよう指示すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、スポーツランドの管理に関すること。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の前沢いきいきスポーツランド条例(平成3年前沢町条例第16号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年12月12日条例第44号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月5日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(地域自治区の設置期間の満了に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)
2 地域自治区の設置期間の満了に伴う関係条例の整備に関する条例(平成29年奥州市条例第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(令和2年12月9日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるこれらの条例に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る使用料について適用し、施行日前までに使用される公の施設に係る使用料については、なお従前の例による。
(利用料金に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に利用料金(同条第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を収受させることとしている公の施設において、施行日以後に使用される公の施設に係る利用料金の額が、改正後のそれぞれの条例の規定により指定管理者が定めることができる額の範囲を超えることとなるときは、当該利用料金の額は、改正後のそれぞれの条例の規定による額とする。
別表第1(第8条、第9条関係)
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料 | |||
野球場 | 1時間までごとに | 入場料を徴収しない場合 | 児童及び生徒 | 270円 | 1 会議室を使用するときは、1時間までごとに110円を徴収する。 2 スコアボードを使用するときは、1試合につき1,100円を徴収する。 3 放送設備を使用するときは、1時間までごとに110円を徴収する。 4 シャワーを使用するときは、1回につき50円を徴収する。 5 夜間照明設備を使用するときは、1時間につき3,300円を徴収する。 |
一般 | 550円 | ||||
入場料を徴収する場合 | 児童及び生徒 | 820円 | |||
一般 | 1,650円 | ||||
テニスコート | 1面につき1時間までごとに | 児童及び生徒 | 110円 | 照明設備を使用するときは、1面につき30分までごとに330円を徴収する。この場合において、使用時間に30分未満の端数が生じた場合は、30分とする。 | |
一般 | 220円 | ||||
練習用テニスコート | 1時間までごとに | 児童及び生徒 | 50円 | ||
一般 | 110円 | ||||
多目的グラウンド | 1時間までごとに | 児童及び生徒 | 130円 | ||
一般 | 260円 | ||||
パークゴルフ場 | 1人1回につき | 児童及び生徒 | 110円 | パークゴルフ用具を使用するときは、1人1回につき次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を徴収する。 (1) 児童及び生徒 50円 (2) 一般 110円 | |
一般 | 220円 |
備考
1 「児童及び生徒」とは、幼児、小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒をいう。
2 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とする。
3 市外に住所又は所在地を有する者が使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合を除く。
4 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
別表第2(第8条、第9条関係)
前沢B&G海洋センター
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料 | |||||
全面使用の場合 | 半面使用の場合 | ||||||
体育館 | 1時間までごとに | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ、サークル活動又はレクリエーションに使用する場合 | 児童及び生徒 | 300円 | 150円 | 照明設備を使用するときは、1時間までごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を徴収する。 (1) 全面使用の場合 300円 (2) 半面使用の場合 150円 |
一般 | 600円 | 300円 | |||||
その他の催しに使用する場合 | 1,200円 | 600円 | |||||
入場料を徴収する場合等 | アマチュアスポーツ、サークル活動又はレクリエーションに使用する場合 | 児童及び生徒 | 600円 | 300円 | |||
一般 | 1,200円 | 600円 | |||||
その他の催しに使用する場合 | 営利を目的としない場合 | 1,800円 | 900円 | ||||
営利を目的とする場合 | 6,000円 | 3,000円 | |||||
ミーティングルーム | 1時間までごとに | 児童及び生徒 | 60円 | 暖房を使用するときは、1時間までごとに、基本使用料の額の2分の1の額を徴収する。 | |||
一般 | 120円 | ||||||
トレーニングルーム | 1時間までごとに | 児童及び生徒 | 320円 | 160円 | |||
一般 | 640円 | 320円 |
備考
1 「入場料を徴収する場合等」とは、入場料を徴収する場合又は入場料は徴収しないが、営利、宣伝その他これらに類する目的をもって催しを行う場合をいい、「入場料を徴収しない場合」とは、それ以外の場合をいう。
2 「児童及び生徒」とは、幼児、小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒をいう。
3 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とする。
4 市外に住所又は所在地を有する者が使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合を除く。
5 準備、撤去等のため前日等に使用する場合の基本使用料は、この表に定める額(備考4の適用がある場合は、その適用後の額)の2分の1の額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
6 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
別表第3(第8条、第9条関係)
前沢B&G海洋センター
使用区分 | 基本使用料 | ||||
一般 | 児童及び生徒 | 幼児 | |||
プール | 個人使用の場合(1人1回の入場につき) | 午前9時30分から正午まで | 250円 | 100円 | 50円 |
午後1時から午後5時まで | 250円 | 100円 | 50円 | ||
午後5時30分から午後8時30分まで | 250円 | 100円 | 50円 | ||
貸切使用の場合(1時間までごとに) | 入場料を徴収しない場合 | 2,470円 | |||
入場料を徴収する場合 | 4,950円 |
備考
1 「児童及び生徒」とは、小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒をいう。
2 市外に住所又は所在地を有する者が使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、個人使用の場合及び国又は地方公共団体が使用する場合を除く。
3 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。