○胆沢総合体育館条例
平成18年2月20日
条例第150号
(設置)
第1条 市民の体育増進及び文化教養の向上を図るため、胆沢総合体育館(以下「総合体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
胆沢総合体育館 | 奥州市胆沢南都田字小十文字160番地 |
(総合体育館の管理)
第3条 総合体育館の管理は、奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成18年奥州市条例第91号)第5条の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(休館日)
第4条 総合体育館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(開館時間)
第5条 総合体育館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第6条 総合体育館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 市長は、総合体育館の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、総合体育館の管理上適当でないと認めるとき。
(使用行為の許可)
第7条 総合体育館において、行商、募金その他これに類する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により第6条第1項の規定による許可を受けたとき。
(3) 第6条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。
(4) 総合体育館の管理上必要があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(利用料金)
第10条 市長は、総合体育館の管理を第3条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に総合体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
(使用料の還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(原状回復)
第13条 使用者は、施設又は設備の使用が終わったとき又はその使用を停止されたとき若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第14条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の業務)
第15条 総合体育館の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。
(1) 第4条ただし書の規定に基づき、休館日を変更すること。
(2) 第5条ただし書の規定に基づき、開館時間を変更すること。
(7) 第10条第1項の規定に基づき、利用料金を収受すること。
(8) 第11条の規定に基づき、利用料金を減額し、又は免除すること。
(9) 第12条ただし書の規定に基づき、利用料金を還付すること。
(10) 前条の規定に基づき、施設又は設備を原状に回復するよう指示すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、総合体育館の管理に関すること。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の胆沢町民総合体育館条例(昭和54年胆沢町条例第17号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年12月18日条例第37号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月9日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるこれらの条例に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る使用料について適用し、施行日前までに使用される公の施設に係る使用料については、なお従前の例による。
(利用料金に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に利用料金(同条第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を収受させることとしている公の施設において、施行日以後に使用される公の施設に係る利用料金の額が、改正後のそれぞれの条例の規定により指定管理者が定めることができる額の範囲を超えることとなるときは、当該利用料金の額は、改正後のそれぞれの条例の規定による額とする。
別表(第9条、第10条関係)
使用区分 | 基本使用料 | 付加使用料 | |||||
全面使用の場合 | 半面使用の場合 | ||||||
2階(体育室) | 貸切使用の場合(1時間までごとに) | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ、サークル活動又はレクリエーションに使用する場合 | 児童及び生徒 | 300円 | 150円 | 1 暖房を使用するときは、1時間までごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を徴収する。 (1) 2階 基本使用料の40パーセントの額 (2) 1階 1室につき基本使用料の20パーセントの額 2 照明設備を使用するときは、1時間までごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を徴収する。 (1) 2階を全面使用する場合 300円 (2) 2階を半面使用する場合 150円 (3) 1階 1室につき100円 3 舞台照明を使用するときは、1時間までごとに1キロワット当たり60円を徴収する。 4 設備以外の器具、器材の持込みにより電気を使用するときは、1時間までごとに1キロワット当たり60円を徴収する。 5 放送施設を使用するときは、1時間までごとに110円を徴収する。 |
一般 | 600円 | 300円 | |||||
その他の催しに使用する場合 | 1,200円 | 600円 | |||||
入場料を徴収する場合等 | アマチュアスポーツ、サークル活動又はレクリエーションに使用する場合 | 児童及び生徒 | 600円 | 300円 | |||
一般 | 1,200円 | 600円 | |||||
その他の催しに使用する場合 | 営利を目的としない場合 | 1,800円 | 900円 | ||||
営利を目的とする場合 | 6,000円 | 3,000円 | |||||
個人使用の場合(1人1時間までごとに) | 児童及び生徒 | 50円 | |||||
一般 | 110円 | ||||||
1階(体育室以外の部屋) | 貸切使用の場合(1時間までごとに) | 入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ、サークル活動又はレクリエーションに使用する場合 | 児童及び生徒 | 1室につき100円 | ||
一般 | 1室につき200円 | ||||||
その他の催しに使用する場合 | 1室につき400円 | ||||||
入場料を徴収する場合等 | アマチュアスポーツ、サークル活動又はレクリエーションに使用する場合 | 児童及び生徒 | 1室につき200円 | ||||
一般 | 1室につき400円 | ||||||
その他の催しに使用する場合 | 営利を目的としない場合 | 1室につき600円 | |||||
営利を目的とする場合 | 1室につき2,000円 | ||||||
個人使用の場合(1人1時間までごとに) | 児童及び生徒 | 50円 | |||||
一般 | 110円 |
備考
1 「入場料を徴収する場合等」とは、入場料を徴収する場合又は入場料は徴収しないが、営利、宣伝その他これらに類する目的をもって催しを行う場合をいい、「入場料を徴収しない場合」とは、それ以外の場合をいう。
2 「児童及び生徒」とは、幼児、小学校児童、中学校生徒及び高等学校生徒をいう。
3 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とする。
4 市外に住所又は所在地を有する者が使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合を除く。
5 準備、撤去等のため前日等に使用する場合の基本使用料は、この表に定める額(備考4の適用がある場合は、その適用後の額)の2分の1の額(10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。
6 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。