○胆沢陸上競技場条例施行規則
平成18年2月20日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、胆沢陸上競技場条例(平成18年奥州市条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の条件)
第5条 胆沢陸上競技場(以下「陸上競技場」という。)の使用許可をする場合の条件は、次に掲げる事項とする。
(2) 陸上競技場内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。
(3) 陸上競技場の維持管理のためにする市長の指示に従うこと。
(許可書の提示)
第6条 使用者は、市長が第4条第1項の許可書の提示を求めたときは、これに応じなければならない。
(使用料の納付)
第7条 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、市長が指定する期日に納付することができる。
(使用料の減免)
第8条 条例第10条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、奥州市公の施設使用料減免規則(令和2年奥州市規則第39号)の定めるところによる。
2 減免を受けようとする者は、胆沢陸上競技場使用(変更)許可申請書兼減免申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、減免を決定したときは、胆沢陸上競技場使用(変更)許可書兼減免決定通知書を使用者に交付するものとする。
(使用料の還付)
第9条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとするものは、胆沢陸上競技場使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、還付を決定したときは、胆沢陸上競技場使用料還付決定通知書(様式第6号)を使用者に交付するものとする。
(行為の禁止)
第10条 陸上競技場において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) はり紙若しくは立札をし、又は広告を表示すること。
(3) 立入禁止区域に立ち入ること。
(4) 指定された場所以外の場所に自動車、オートバイ、自転車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(施設等の汚損等の届出)
第11条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(読替え)
第12条 条例第3条の規定により陸上競技場の管理を指定管理者に行わせる場合において、この規則の規定中「市長」とあり、及び「奥州市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の胆沢町民陸上競技場条例施行規則(昭和62年胆沢町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年2月20日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月6日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
23 附則第3項から前項までの規定による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る公の施設の使用料の減免について適用し、施行日前までの使用に係る公の施設の使用料の減免については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月25日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料について適用し、施行日前までに使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。