○衣川柔剣道場条例施行規則
平成18年2月20日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、衣川柔剣道場条例(平成18年奥州市条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 許可の申請は、衣川柔剣道場(以下「柔剣道場」という。)使用しようとする日の10日前までにしなければならない。ただし、市長が柔剣道場の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(許可書の交付)
第3条 市長は、許可をしたときは、衣川柔剣道場使用(変更)許可書兼減免決定通知書(様式第2号)を許可を受けた者(以下「使用者」という。)に交付するものとする。
(許可書の提示)
第4条 使用者は、柔剣道場を使用しようとするときは、前条の許可書を市長に提示しなければならない。
(使用料の納付)
第5条 使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、市長が指定する期日に納付することができる。
(使用料の減免)
第6条 条例第6条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、奥州市公の施設使用料減免規則(令和2年奥州市規則第39号)の定めるところによる。
2 減免を受けようとする者は、衣川柔剣道場使用(変更)許可申請書兼減免申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、減免を決定したときは、衣川柔剣道場使用(変更)許可書兼減免決定通知書を使用者に交付するものとする。
2 市長は、還付を決定したときは、衣川柔剣道場使用料還付決定通知書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。
(施設等の汚損等の届出)
第8条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成25年2月6日規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
23 附則第3項から前項までの規定による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る公の施設の使用料の減免について適用し、施行日前までの使用に係る公の施設の使用料の減免については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月25日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料について適用し、施行日前までに使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。