○奥州市スポーツ推進審議会条例施行規則

平成27年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市スポーツ推進審議会条例(平成18年奥州市条例第134号)の規定に基づき、奥州市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、市長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、協働まちづくり部生涯学習スポーツ課において処理する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

奥州市スポーツ推進審議会条例施行規則

平成27年3月30日 規則第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第6章
沿革情報
平成27年3月30日 規則第13号