○奥州市スポーツ推進審議会条例施行規則
平成27年3月30日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市スポーツ推進審議会条例(平成18年奥州市条例第134号)の規定に基づき、奥州市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、市長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、協働まちづくり部生涯学習スポーツ課において処理する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。