○ヒロノ福祉パーク交流施設条例施行規則
平成18年2月20日
規則第150号
(趣旨)
第1条 この規則は、ヒロノ福祉パーク交流施設条例(平成18年奥州市条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、許可を受けようとする者が個人使用に係る許可を受けようとする者であるときは、使用しようとする日までに口頭で許可を求めることができる。
(許可書の交付)
第3条 市長は、許可をしたときは、総合コミュニティセンター使用(変更)許可書(様式第2号)を許可を受けた者(以下「使用者」という。)に交付するものとする。
(許可書の提示)
第4条 使用者は、施設を使用しようとするときは、前条の許可書を市長に提示しなければならない。
(使用料の納付)
第5条 使用料(条例第9条第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合においては、利用料金。以下同じ。)は、前納しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、市長が指定する期日に納付することができる。
(許可の条件)
第6条 次に掲げる事項は、許可をする場合の条件とする。
(1) 使用施設内の火気取締り並びに施設及び設備の保管管理に留意すること。
(2) 使用を終わったとき、又は許可を取り消されたときは、市長の指示に従って、速やかに後片付けその他の整理整頓をすること。
(3) めいてい者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者等で交流施設内の秩序又は風俗を乱すおそれがある者を入館させないこと。
(4) その他交流施設の維持管理のためにする市長の指示に従うこと。
第7条 削除
(使用料の減免)
第9条 条例第10条の規定による使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)は、奥州市公の施設使用料減免規則(令和2年奥州市規則第39号)の定めるところによる。
2 減免を受けようとする者は、総合コミュニティセンター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、減免を決定したときは、総合コミュニティセンター使用料減免決定通知書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。
(使用料の還付)
第10条 条例第11条ただし書の規定による使用料の還付(以下「還付」という。)は、次の各号に掲げる場合とし、当該各号に定める額とする。
(1) 天災その他使用者の責めに帰することのできない理由によって使用することができなくなったとき 使用料の全額
(3) 使用の前日までに使用の中止を申し出て相当の理由があると認められたとき 使用料の2分の1
2 還付を受けようとする者は、総合コミュニティセンター使用料還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、還付を決定したときは、総合コミュニティセンター使用料還付決定通知書(様式第6号)を使用者に交付するものとする。
(行為の禁止)
第11条 交流施設において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失し、又は用途外に使用すること。
(2) 秩序を乱し、他人に迷惑をかけること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障がある行為
(施設等の汚損等の届出)
第12条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。
(職員の立入り)
第13条 使用者は、市長が管理上の必要により職員を使用許可施設内に立ち入らせる場合は、これを拒むことができない。
(使用後の届出及び点検)
第14条 使用者は、施設の使用を終了したときは、遅滞なく市長に届け出てその点検を受け、引継ぎをしなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のヒロノ福祉パーク交流施設条例施行規則(平成9年江刺市規則第9号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年6月16日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
23 附則第3項から前項までの規定による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る公の施設の使用料の減免について適用し、施行日前までの使用に係る公の施設の使用料の減免については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月25日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料について適用し、施行日前までに使用されるそれぞれの規則に係る公の施設の使用料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第8条関係)
使用区分 | 使用料(円) | |
コミュニティホール | 照明設備 | 550 |
舞台照明設備 | 1,100 | |
音響設備 | 550 | |
暖房設備 | 1,100 | |
映写設備 | 550 | |
市民ギャラリー | 照明設備 | 550 |
暖房設備 | 1,100 | |
会議室 | 冷房設備 | 440 |
暖房設備 | 440 | |
和室 | 冷房設備 | 440 |
暖房設備 | 440 | |
視聴覚室 | 冷房設備 | 440 |
暖房設備 | 440 | |
映写設備 | 220 |
備考
1 使用料は、1時間当たりの単価とし、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。
2 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。