○奥州市被災者見舞金及び弔慰金交付要綱

平成18年2月20日

告示第14号

(目的)

第1条 この告示は、水震火災その他の災害(災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条第1項に規定する政令で定める程度の災害を除く。以下「災害」という。)が発生した場合に被災世帯に対して被災者見舞金及び弔慰金を交付し、もって被災市民の援護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 全壊世帯 住家の全部が倒壊、流失、埋没、焼失した世帯又は住家の損傷が甚だしく、補修により元通りに再使用することが困難な世帯で、おおむね住家の損壊、消失若しくは流失した部分の床面積がその住家の延床面積の70パーセント以上に達した世帯若しくは住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表した場合に、その住家の損害割合が50パーセント以上に達した世帯をいう。

(2) 半壊世帯 住家の損壊が甚だしいが補修すれば元通りに再使用できる程度の世帯で、おおむね損壊部分がその住家の延床面積の20パーセント以上70パーセント未満の世帯又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める損害割合で表した場合に、その住家の損害割合が20パーセント以上50パーセント未満の世帯をいう。

(3) 床上浸水世帯 住家が床上浸水、土砂のたい積等により一時的に居住することができない状態となった世帯をいう。

(4) 重傷者 災害により1月以上の入院加療を要する傷害を負った者をいう。

(5) 軽傷者 災害により傷害を負った者のうち、重傷者ではないものをいう。

(被害区分及び交付額)

第3条 被災者見舞金及び弔慰金(以下「被災者見舞金等」という。)の交付の対象とする被害の区分及びその交付額は、別表のとおりとする。

(交付対象者)

第4条 被災者見舞金等の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、別表の被害区分に該当する世帯の世帯主とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、被災者見舞金等の交付の対象としない。ただし、第1号に該当する者が交付の対象とならない被災者見舞金等は、世帯を単位として交付する被災者見舞金に限るものとする。

(1) 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)又は奥州市被災者住宅再建支援金交付要綱(平成22年奥州市告示第157号)による支援を受ける者

(2) 交付対象者(その世帯員を含む。以下この号において同じ。)の故意により住家を焼失させ、又は損壊させたときの当該交付対象者

(住家以外の被災物件に係る被災者見舞金)

第5条 住家以外の建物、土地等に被害を受けた場合の被災者見舞金の額は、その被害の状況に応じ別表に掲げる住家の被害区分に準じて、市長が別に定める。

(弔慰金の交付の特例)

第6条 弔慰金の交付を受ける事由が、市の管理している施設の利用中に発生した場合で、市が特別の弔意を表す必要があると認められるときは、市長が別に定めるところにより、別表に掲げる弔慰金の額を超えて交付することができる。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成22年8月23日告示第158号)

平成22年7月7日から適用する。

別表(第3条―第6条関係)

種別

被害区分

交付額

被災者見舞金

全壊世帯

1世帯につき30,000円

半壊世帯

1世帯につき15,000円

床上浸水世帯

1世帯につき15,000円

重傷者

1人につき10,000円

軽傷者

1人につき5,000円

弔慰金

死亡者

1人につき30,000円

奥州市被災者見舞金及び弔慰金交付要綱

平成18年2月20日 告示第14号

(令和3年7月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年2月20日 告示第14号
平成22年8月23日 告示第158号
令和3年7月2日 告示第172号