○奥州市就労支援員設置規則
平成20年5月30日
規則第33号
(設置)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者に対し、就労の実現に必要な支援を行うことにより、被保護者の自立を助長するため、奥州市就労支援員(以下「就労支援員」という。)を置く。
(職務)
第2条 就労支援員の職務は、次のとおりとする。
(1) 被保護者からの求職の相談に応じた求人情報の提供に関すること。
(2) 被保護者が公共職業安定所、事業所等で面接を受ける際の同行訪問及び助言に関すること。
(3) 公共職業安定所その他関係機関並びに団体及び企業との連絡調整に関すること。
(4) 被保護者の就労支援及び自立助長に必要な助言に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(任命)
第3条 就労支援員は、次に掲げる条件を満たす者のうちから市長が任命する。
(1) 生活保護の事務に関して理解及び熱意を有する者
(2) 被保護者の自立に向けて相談、助言及び指導を適切に行える能力を有する者
(身分)
第4条 就労支援員は、会計年度任用職員とする。
(勤務時間)
第5条 就労支援員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。
(身分証明)
第6条 就労支援員は、職務に従事するときは、その身分を明らかにするため、奥州市就労支援員証(別記様式)を常に携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 就労支援員は、退職し、失職し、又は免職されたときは、奥州市就労支援員証を直ちに返還しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則の一部改正)
2 奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則(平成18年奥州市規則第39号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月4日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。