○奥州市社会福祉法人指導監査専門員設置規則

平成25年2月19日

規則第5号

(設置)

第1条 社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。以下同じ。)に対する指導及び監査を円滑に行うため、奥州市社会福祉法人指導監査専門員(以下「専門員」という。)を置く。

(職務)

第2条 専門員の職務は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉法人に対する指導及び監査に関すること。

(2) 前号に規定する職務に係る情報の収集並びに関係資料の作成及び整理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会福祉法人に対する指導及び監査に関し市長が必要と認めること。

(任命)

第3条 専門員は、心身ともに健全であり、社会福祉法人に対する指導及び監査に関して必要な知識及び経験を有する者のうちから市長が任命する。

2 専門員の人数は、3人以内とする。

(身分)

第4条 専門員は、会計年度任用職員とする。

(勤務時間)

第5条 専門員の勤務時間は、1週間当たり30時間以内とする。

(身分証明書)

第6条 専門員は、第2条の職務を行うに当たりその身分を明確にするため、奥州市社会福祉法人指導監査専門員証(別記様式)を携帯しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則の一部改正)

2 奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則(平成18年奥州市規則第39号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(令和2年2月4日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月18日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

奥州市社会福祉法人指導監査専門員設置規則

平成25年2月19日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年2月19日 規則第5号
令和2年2月4日 規則第5号
令和3年2月18日 規則第2号