○奥州市保育の実施に関する規則
平成18年2月20日
規則第130号
(趣旨)
第1条 この規則は、保育所における保育の実施又は認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)若しくは地域型保育事業(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第5項に規定する地域型保育事業をいう。以下同じ。)による保育の提供に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(優先保育の基準)
第2条 保育を必要とする児童のうち優先的に保育を行う必要があると認められるものは、次の各号のいずれかの事由に該当する児童とする。
(1) 奥州市ひとり親家庭等医療費給付条例(平成18年奥州市条例第169号)第3条に規定する受給者の世帯に属していること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属し、かつ、その保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。
(3) 世帯の生計中心者である保護者が失業し、その保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 虐待又は保護者が配偶者からの暴力を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。
(5) 障がいを有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。
(7) 保育を受けようとする保育所等(保育所、認定こども園及び地域型保育事業をいう。以下同じ。)が、兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。
(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。
(9) 前各号に掲げるもののほか、優先的に保育を行う必要があると市長が認める状態にあること。
(申込手続等)
第3条 保育を希望する保護者は、奥州市子ども・子育て支援法施行細則(平成26年奥州市規則第33号)第5条第1項に規定する子ども・子育て支援給付費等教育・保育給付認定(変更)申請書に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(1) 保育所への入所を承諾したとき。 保育所等入所承諾書(様式第1号)
(2) 認定こども園又は地域型保育事業による保育の利用を承諾したとき。 保育所等利用調整結果通知書(様式第2号)
(3) 保育所への入所又は認定こども園若しくは地域型保育事業による保育の利用を承諾しないとき。 保育所等入所等不承諾(保留)通知書(様式第3号)
3 市長は、保育所への入所又は認定こども園若しくは地域型保育事業による保育の利用を承諾したときは、対象児童の入所する保育所等(以下「入所保育所等」という。)の長に前項の規定により通知した書面の写しを送付するものとする。
(休日等の利用)
第4条 休日等(奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則(平成27年奥州市規則第24号)第2条に規定する休日等をいう。以下同じ。)において保育を利用できる者は、保育所への入所又は認定こども園若しくは地域型保育事業による保育の利用の承諾を受け、かつ、次の各号のいずれかに該当する保護者とし、休日等の保育(以下「休日保育」という。)を希望する保護者は、休日保育を提供する保育所等に事前に申し込まなければならない。
(1) 就労形態等により、休日等における家庭での保育が困難であるとき。
(2) 死亡、失踪、傷病、災害、事故、出産、看護、介護等により、緊急かつ一時的に休日保育が必要であるとき。
(3) 冠婚葬祭等の社会的にやむを得ない事情により、一時的に休日保育が必要であるとき。
2 奥州市立保育所における休日保育を希望する保護者(日曜日が通常保育を行う日である保護者を含む。)は、休日保育利用登録申込書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、緊急の場合その他やむを得ない事情がある場合には、口頭で休日保育の利用登録に係る承認を求めることができる。この場合において、保護者は、口頭による利用登録申込後速やかに休日保育利用登録申込書を市長に提出しなければならない。
(保育料)
第5条 保育所の入所の承諾を受けた保護者及び休日保育を利用した保護者は、市長が指定する期日までに保育料(奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例(平成27年奥州市条例第11号)第3条及び第4条に規定する利用者負担額をいう。)を納付しなければならない。
(変更、異動等の届出)
第6条 保育所の入所の承諾を受け、又は認定こども園若しくは地域型保育事業による保育を利用する保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに奥州市子ども・子育て支援法施行細則第8条に規定する届出書により入所保育所等の長を経て市長に届け出なければならない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、入所保育所等の長を経ることを要しない。
(1) 保育(休日保育を含む。)を必要とする理由が消滅したとき。
(2) 疾病その他の理由により児童が1月以上欠席するとき。
(3) 保護者又は家族構成に異動があったとき。
(4) 児童又は保護者が住所又は氏名を変更したとき。
(保育の解除又は停止)
第7条 市長は、教育・保育給付認定の有効期間(子ども・子育て支援法第21条に規定する教育・保育給付認定の有効期間をいう。)の満了前に保育を解除し、又は停止するときは、保育実施解除通知書(様式第8号)により保護者(保育所の入所の承諾を受けた保護者に限る。)及び入所保育所等の長に通知するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成18年11月21日規則第356号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行し、同日以後に保育所に入所した児童に係る保育料から適用する。
附則(平成20年3月28日規則第24号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月12日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の奥州市保育所保育の実施に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に保育所に入所する児童に係る保育料について適用し、同日前に入所した児童に係る保育料については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の奥州市児童福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に助産施設又は母子生活支援施設に入所する者に係る負担金について適用し、同日前に入所した者に係る負担金については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の奥州市保育の実施に関する条例施行規則様式第5号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年2月20日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以後に保育所に入所する児童に係る保育料から適用する。
附則(平成25年3月29日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(奥州市保育所保育の実施に関する規則の一部改正)
2 奥州市保育所保育の実施に関する規則(平成18年奥州市規則第130号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(平成26年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の奥州市保育所保育の実施に関する規則の規定は、平成26年4月1日以後に保育所に入所する児童に係る保育料から適用する。
附則(平成26年9月19日規則第30号)
この規則は、平成26年10月1から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表Aの項の改正規定(「(昭和25年法律第144号)」を削る部分を除く。) 平成26年10月1日
(2) 別表備考6(6)及び(7)の改正規定 平成27年1月1日
(経過措置)
2 この規則による改正後の奥州市保育所保育の実施に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による保育の実施に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても改正後の規則の例によりすることができる。この場合において、当該なされた手続その他の行為は、改正後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある改正前の奥州市保育所保育の実施に関する規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成27年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則中第1条及び次項の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の奥州市保育所保育の実施に関する規則の規定により徴収される保育料については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月24日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項の規定 公布の日
(2) 第1条中奥州市保育の実施に関する規則第6条を第7条とする改正規定(「様式第4号」を「様式第7号」に改める部分に限る。)、同規則第4条を第5条とし、第3条の次に1条を加える改正規定(第4条第2項から第5項までの規定に限る。)及び同規則様式第4号を様式第7号とし、様式第3号の次に3様式を加える改正規定(「第6条関係」を「第7条関係」に改める部分を除く。)並びに第2条の規定 平成28年10月1日
(準備行為)
2 第1条の規定による改正後の奥州市保育の実施に関する規則の規定による休日保育の利用手続その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成28年8月10日規則第40号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月11日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(奥州市子ども・子育て支援法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の奥州市子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 改正後の奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月以後の月分の利用者負担額について適用し、同月前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和5年1月23日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の奥州市保育の実施に関する規則様式第4号並びに第2条の規定による改正前の奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則様式第1号並びに第3条の規定による改正前の奥州市家庭的保育事業等の認可等に関する規則様式第1号、様式第4号及び様式第5号並びに第4条の規定による改正前の奥州市立幼保連携型認定こども園管理運営規則様式第1号、様式第3号及び様式第4号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。