○奥州市立保育所管理運営規則
平成27年3月30日
規則第5号
奥州市立保育所条例施行規則(平成18年奥州市規則第131号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市立保育所条例(平成18年奥州市条例第165号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第45条第1項の規定により定められた岩手県条例(以下「基準条例」という。)の規定に基づき、奥州市立保育所(以下「保育所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所児童)
第2条 保育所に入所できる児童は、奥州市保育の実施に関する規則(平成18年奥州市規則第130号)第3条第2項の規定により入所を承諾された者(以下「入所児童」という。)とする。
(開所時間等)
第3条 保育所の開所時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
名称 | 開所時間 |
奥州市立いずみ保育園 | 午前7時30分から午後6時30分まで |
奥州市立田原保育所 | 午前7時30分から午後6時まで |
奥州市立前沢保育所 | 午前7時30分から午後6時30分まで |
2 保育所の保育時間は、奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例(平成27年奥州市条例第11号)別表第1において、標準時間の適用を受ける入所児童にあっては入所する保育所の開所時間とし、短時間の適用を受ける入所児童(以下「短時間保育児」という。)にあっては午前8時30分から午後4時30分まで(以下「短時間保育提供時間帯」という。)とする。ただし、前項ただし書の規定により保育所の開所時間を変更したときは、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、保育所の所長又は園長(以下単に「所長」という。)は、短時間保育児の家庭の事情を考慮し、特に必要と認める場合は、開所時間内で短時間保育提供時間帯を変更して保育することができる。
(休所日)
第4条 保育所の休所日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時に休所することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(職員及び嘱託医)
第5条 保育所に所長のほか、副所長又は副園長(以下単に「副所長」という。)、保育士、嘱託医及び調理師を置く。
2 前項に掲げる者のほか、保育所に必要な職員を置くことができる。
(職務)
第6条 職員及び嘱託医の職務は、次のとおりとする。
(1) 所長 上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、保育所の業務を掌理する。
(2) 副所長 所長を補佐し、上司の命を受け、保育所の業務を掌理する。
(3) 保育士 上司の命を受け、入所児童の保育及び保育に関わる事務に従事する。
(4) 嘱託医 入所児童の健康診断及び健康指導に従事する。
(5) 調理師 上司の命を受け、入所児童の給食調理に従事する。
2 前項に掲げるもののほか、職員の職務については、別に定める。
(職員会議)
第7条 所長は、保育所の管理運営を適正に行うため、毎月1回以上職員会議を開かなければならない。
(保育内容)
第8条 所長は、入所児童の適正な保育を行うため、保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)及び基準条例の規定に基づき、児童の発達に応じた年間及び月間の保育計画を作成して、保育を実施するものとする。
2 所長は、年間の行事予定を定め、特別の行事を行うことができる。
(衛生管理)
第9条 所長は、入所児童の保健衛生及び健康管理に留意し、年2回以上の健康診断を実施しなければならない。
2 給食調理に従事する者は、毎月1回以上検便を受けなければならない。
3 所長は、常に施設内の清潔を保持するよう衛生管理に努めなければならない。
(安全管理)
第10条 所長は、入所児童の安全確保及び事故防止のため、施設内の設備、遊具等を定期的に点検し、必要な措置を講じなければならない。
2 職員は、施設外において保育を実施するときは、常に交通事故等に注意するとともに、入所児童の安全確保に努めなければならない。
3 職員は、入所児童の事故又はその危険を知ったときは、その状況に応じて適切な処置を行うとともに、直ちに所長に報告し、その指示を受けなければならない。
(災害等の防止)
第11条 所長は、災害その他急迫の事態が発生したときにとるべき措置について、あらかじめ計画を立てておかなければならない。
2 所長は、前項の計画に基づき、災害時の避難、消火等の訓練を毎月1回以上実施しなければならない。
3 所長は、消火用具、避難経路、警報機その他防災に関する設備及び火災発生のおそれのある場所を定期的に点検し、必要な措置を講じなければならない。
(災害等の報告)
第12条 所長は、災害その他急迫の事態が発生したときは、速やかに災害等発生状況報告書(別記様式)により市長に報告しなければならない。
(保育の制限)
第13条 市長は、入所児童が感染性の病気にかかり、若しくはその疑いがあると認められる場合又は保育の管理上不適当と認める事由が生じた場合は、当該児童の登園の自粛を要請することができる。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項の規定 公布の日
(2) 第1条中奥州市保育の実施に関する規則第6条を第7条とする改正規定(「様式第4号」を「様式第7号」に改める部分に限る。)、同規則第4条を第5条とし、第3条の次に1条を加える改正規定(第4条第2項から第5項までの規定に限る。)及び同規則様式第4号を様式第7号とし、様式第3号の次に3様式を加える改正規定(「第6条関係」を「第7条関係」に改める部分を除く。)並びに第2条の規定 平成28年10月1日
(準備行為)
2 第1条の規定による改正後の奥州市保育の実施に関する規則の規定による休日保育の利用手続その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成29年3月24日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条中奥州市市長部局行政組織規則第23条の改正規定、同規則別表第1病院診療所の部健康福祉部の款奥州市国民健康保険大田代診療所の項から奥州市国民健康保険広瀬診療所の項までを削る改正規定及び同款奥州市国民健康保険衣川歯科診療所の項の次に1項を加える改正規定並びに第2条中奥州市出納員及びその他会計職員に関する規則別表市長部局の部江刺総合支所の款奥州市国民健康保険大田代診療所の項の改正規定及び同款奥州市国民健康保険伊手診療所の項から奥州市国民健康保険広瀬診療所の項までを削る改正規定は同年4月13日から、第1条中奥州市市長部局行政組織規則別表第1体育施設の部協働まちづくり部の款水沢サンスポーツランドの項を削る改正規定及び第6条の規定は同年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月11日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(奥州市子ども・子育て支援法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の奥州市子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 改正後の奥州市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例施行規則の規定は、令和元年10月以後の月分の利用者負担額について適用し、同月前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月24日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月23日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月8日規則第38号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月20日規則第25号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。