○奥州市少年センター条例施行規則
平成18年2月20日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市少年センター条例(平成18年奥州市条例第157号)に基づき、奥州市少年センター(以下「センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 少年 20歳未満の者をいう。
(2) 問題少年 少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項第2号又は第3号に規定する少年で保護者に監護させることが適当と認められるもの及び飲酒、喫煙、けんかその他自己又は他人の徳性を害する行為をしている少年をいう。
(3) 保護者等 少年の親権を行う者、後見人若しくはこれに代わるべき者、少年の在学する学校の教職員又は少年を雇用する雇主若しくはこれに代わるべき者をいう。
(4) 補導 問題少年を発見し、当該問題少年に対して注意若しくは助言をし、又は当該問題少年について、その保護者等に連絡、注意若しくは助言をするなど、問題少年について適切な措置を行うことをいう。
(分掌事務)
第3条 センターの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 問題少年の補導に関すること。
(2) 少年又はその保護者等からの少年の非行防止又は福祉に関する相談に応じること。
(3) 少年の補導、育成、保護又は矯正に関する機関の関係者との連絡協調に関すること。
(4) 少年の補導その他非行防止に関する情報又は資料の収集及び整理に関すること。
(職員)
第4条 センターに所長、専任補導員及び少年補導員を置く。
2 所長は、健康こども部こども家庭課長をもって充てる。
3 専任補導員は、会計年度任用職員とし、市長が任命する。
4 専任補導員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。
5 少年補導員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 小学校、中学校又は高等学校の教職員
(3) 市職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、補導業務に適任と認められる者
6 少年補導員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。ただし、少年補導員が欠けた場合の後任の少年補導員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 少年補導員には、報償金を支払うものとし、その額は、活動1回当たり1,000円(活動の開始時刻が17時以降の場合は、1,250円)とする。
(職務)
第5条 所長は、市長の命を受け、所属職員を指揮監督し、所管業務を統括する。
2 専任補導員は、上司の命を受け、専ら少年の補導に当たる。
3 少年補導員は、補導業務に従事する。
4 所長、専任補導員及び少年補導員は、街頭において補導を行うときは、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 補導関係機関等の職員と協同して補導を行うように努めること。
(2) 少年から事情を聴取し、又は注意、助言等をおこなうときは、人目につかないようにすること。
(3) 少年補導員は、職務に従事するときは、少年補導員証(別記様式)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(協議会)
第6条 センターの円滑な運営を図るため、奥州市少年センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第7条 協議会は、委員22人以内をもって組織し、委員は、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第8条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月4日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。