○奥州市立放課後児童クラブ条例

平成23年12月14日

条例第33号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の10及び第34条の8の規定に基づき放課後児童健全育成事業を行い、もって児童の健全な育成を図るため、奥州市立放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

奥州市立水沢放課後児童クラブ

奥州市水沢字上町38番地2

奥州市立みなみ放課後児童クラブ

奥州市水沢福吉町4番16号

奥州市立ときわ放課後児童クラブ

奥州市水沢神明町一丁目3番10号

奥州市立佐倉河放課後児童クラブ

奥州市水沢佐倉河字曽根14番地

奥州市立真城放課後児童クラブ

奥州市水沢真城字高田36番地1

奥州市立姉体放課後児童クラブ

奥州市水沢姉体町字島田81番地1

奥州市立羽田放課後児童クラブ

奥州市水沢羽田町久保9番地

奥州市立黒石放課後児童クラブ

奥州市水沢黒石町字鶴城12番地

奥州市立岩谷堂放課後児童クラブ

奥州市江刺岩谷堂字一本松32番地

奥州市立江刺愛宕放課後児童クラブ

奥州市江刺愛宕字西下川原71番地3

奥州市立古城放課後児童クラブ

奥州市前沢古城字東見寺下15番地

奥州市立胆沢笹森放課後児童クラブ

奥州市胆沢小山字二枚橋87番地1

奥州市立南都田放課後児童クラブ

奥州市胆沢南都田字塚田214番地1

(児童クラブの管理)

第3条 児童クラブの管理は、奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成18年奥州市条例第91号)第5条に規定する団体(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(休館日)

第4条 児童クラブの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(開館時間)

第5条 児童クラブの開館時間は、第2条に規定する児童クラブごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 当該児童クラブの位置を区域とする市立の小学校の授業日 当該小学校の授業の終了後から午後6時30分まで

(2) 前号に掲げる日以外の日(前条に規定する休館日を除く。) 午前8時から午後6時30分まで

(利用者)

第6条 児童クラブを利用することができる者は、市内に居住し、かつ、小学校に就学している児童であって、その保護者が就労等のため、授業の終了後等に常時留守になっているものとする。ただし、市長が適当と認めた場合は、これ以外の者に利用させることができる。

(利用の許可)

第7条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、児童クラブの管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 市長は、児童クラブを利用しようとする児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の許可をしないことができる。

(1) 児童クラブの秩序を乱し、善良な風俗を害し、又は運営に支障が生ずると認められるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、児童クラブの管理運営上適当でないと認められるとき。

(利用の停止又は解除)

第8条 市長は、児童クラブを利用している児童(以下「児童」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、当該児童の利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 第6条に規定する要件に該当しなくなったと認められるとき。

(2) 児童の保護者から退所の届出があったとき。

(3) 特別の理由がなく長期にわたり児童クラブを利用しないとき。

(4) 前条第3項各号のいずれかに該当すると認められるとき。

(学童保育料)

第9条 児童の保護者は、学童保育料として、児童1人につき月額2,000円を市長が定める期日までに納付しなければならない。この場合において、月額とは、各月の初日から末日までの額をいう。

2 各月の途中において児童クラブの利用を開始し、若しくは休止し、又は児童クラブを退所した場合については、それぞれの月の初日から末日まで児童クラブを利用したものとみなす。ただし、月の初日から末日まで児童クラブの利用を休止しようとする場合で、当該月の前月の市長が定める日までに届け出たときは、この限りでない。

(利用料金)

第10条 市長は、児童クラブの管理を第3条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に児童クラブの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により指定管理者が収受する利用料金は、前条に定める学童保育料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表するとともに、児童クラブにおいて児童の保護者の見やすい場所に掲示しなければならない。

(学童保育料の減免)

第11条 市長(指定管理者が利用料金を収受する場合においては、指定管理者。次条において同じ。)は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより学童保育料(指定管理者が利用料金を収受する場合においては、利用料金。次条において同じ。)を減額し、又は免除することができる。

(学童保育料の還付)

第12条 既納の学童保育料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、学童保育料の全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者の業務)

第13条 児童クラブの管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。

(1) 放課後児童健全育成事業の実施に関すること。

(2) 第4条ただし書の規定に基づき、休館日を変更すること。

(3) 第5条ただし書の規定に基づき、開館時間を変更すること。

(4) 第7条第1項の許可(第6条ただし書の規定に基づき、同条本文に規定する者以外の者に対する許可を含む。次号において同じ。)を行うこと。

(5) 第7条第2項の規定に基づき、同条第1項の許可に条件を付すこと。

(6) 第7条第3項の規定に基づき、利用の許可をしないこと。

(7) 第8条の規定に基づき、利用を停止し、又は許可を取り消すこと。

(8) 第10条第1項の規定に基づき、利用料金を収受すること。

(9) 第11条の規定に基づき、利用料金を減額し、又は免除すること。

(10) 前条ただし書の規定に基づき、利用料金を還付すること。

(11) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、児童クラブの管理及び運営に関すること。

2 指定管理者は、前項第2号又は第3号の行為を行おうとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

3 指定管理者は、第1項第5号から第7号まで及び第10号の行為に関する基準を定めようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(原状回復)

第14条 児童は、施設及び設備の利用が終わったとき、若しくはその利用を停止されたとき、又は施設からの退去を命じられたときは、直ちに利用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第15条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成26年2月14日条例第8号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第33号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成28年9月7日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に奥州市立児童センター条例(平成18年奥州市条例第168号)、奥州市立胆沢笹森児童館条例(平成18年奥州市条例第170号)又は奥州市立南都田子育て支援施設条例(平成18年奥州市条例第171号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の奥州市立放課後児童クラブ条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(奥州市立児童センター条例等の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 奥州市立児童センター条例

(2) 奥州市立胆沢笹森児童館条例

(3) 奥州市立南都田子育て支援施設条例

(奥州市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

4 奥州市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年奥州市条例第48号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

奥州市立放課後児童クラブ条例

平成23年12月14日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)