○奥州市立放課後児童クラブ条例施行規則

平成24年2月23日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市立放課後児童クラブ条例(平成23年奥州市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(児童クラブの定員)

第2条 奥州市立放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を利用することができる児童の定員は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

名称

定員

奥州市立水沢放課後児童クラブ

65人

奥州市立みなみ放課後児童クラブ

90人

奥州市立ときわ放課後児童クラブ

90人

奥州市立佐倉河放課後児童クラブ

65人

奥州市立真城放課後児童クラブ

65人

奥州市立姉体放課後児童クラブ

65人

奥州市立羽田放課後児童クラブ

40人

奥州市立黒石放課後児童クラブ

40人

奥州市立岩谷堂放課後児童クラブ

160人

奥州市立江刺愛宕放課後児童クラブ

60人

奥州市立古城放課後児童クラブ

135人

奥州市立胆沢笹森放課後児童クラブ

50人

奥州市立南都田放課後児童クラブ

25人

(利用手続)

第3条 児童の保護者は、条例第7条第1項の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとするときは、奥州市立放課後児童クラブ利用許可申請書(様式第1号)を市長(条例第3条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が管理する場合は、指定管理者。以下この条から第6条までにおいて同じ。)に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、この内容を審査するものとし、利用の許可をし、又はしないことを決定したときは、奥州市立放課後児童クラブ利用許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により、児童の保護者に通知するものとする。

(届出の義務)

第4条 児童の保護者は、当該児童が児童クラブを退所し、若しくは児童クラブの利用を1月以上休止し、又は前条第1項の規定により申請した内容に変更が生じた場合は、届出書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(利用の停止、許可の取消)

第5条 市長は、条例第8条の規定に基づき児童の利用を停止し、又は利用の許可を取り消したときは、奥州市立放課後児童クラブ利用停止・許可取消通知書(様式第4号)により児童の保護者に通知するものとする。

(学童保育料の減免)

第6条 条例第11条の規定による学童保育料(指定管理者が利用料金を収受する場合は、利用料金。以下この項において同じ。)の減額又は免除(以下「減免」という。)は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。

(1) 児童クラブを利用する児童が属する世帯が、当該年度の市民税が非課税となる世帯である場合又は生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯である場合 当該児童クラブを利用する児童に係る学童保育料の全額

(2) 同一世帯に属する児童が、同一児童クラブを2人以上利用する場合 当該児童クラブを利用する年齢順に上から2番目以降の児童に係る学童保育料の2分の1に相当する額

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認める場合 当該児童クラブを利用する児童に係る学童保育料の2分の1に相当する額

2 減免を受けようとする児童の保護者は、奥州市立放課後児童クラブ学童保育料(利用料金)減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、減免を決定したときは、奥州市立放課後児童クラブ学童保育料(利用料金)減免決定通知書(様式第6号)を当該保護者に交付するものとする。

(行為の禁止)

第7条 児童クラブにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 秩序を乱し、他人に迷惑をかけること。

(3) 施設内及び構内(施設の敷地として使用している区域をいう。以下同じ。)において、喫煙し、又は火気を使用すること。

(4) 施設内及び構内において、物品の販売又は寄附金その他の金品の募集(市長が必要と認めたものを除く。)を行うこと。

(5) 前各号に掲げる行為のほか、児童クラブの管理運営上適当でないと認められる行為

2 市長は、前項各号に掲げる行為を行った者に対し、その利用を停止し、又は施設内及び構内からの退去を命じることができる。

(管理状況の調査及び改善の指示)

第8条 市長は、児童クラブの管理を指定管理者に行わせる場合で、児童クラブの適正な管理を図るため必要と認めたときは、当該業務又は経理の状況に関し指定管理者に報告を求め、又は実地について調査するものとする。

2 市長は、前項の規定による調査の結果、当該業務又は経理に関し改善を要すると認めたときは、指定管理者に対してこれらの改善について指示するものとする。

3 指定管理者は、前項の規定による指示を受けたときは、誠実にこれを履行しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月14日規則第6号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年9月7日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に奥州市立児童センター条例施行規則(平成18年奥州市規則第133号)、奥州市立胆沢笹森児童館条例施行規則(平成18年奥州市規則第141号)又は奥州市立南都田子育て支援施設条例施行規則(平成18年奥州市規則第142号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の奥州市立放課後児童クラブ条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(奥州市立児童センター条例施行規則等の廃止)

3 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 奥州市立児童センター条例施行規則

(2) 奥州市立胆沢笹森児童館条例施行規則

(3) 奥州市立南都田子育て支援施設条例施行規則

(令和3年3月25日規則第8号)

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

(令和5年2月21日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

奥州市立放課後児童クラブ条例施行規則

平成24年2月23日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)