○奥州市子どもの居場所整備事業補助金交付要綱

令和元年10月30日

告示第137号

(趣旨)

第1条 子どもの将来がその生まれ育った環境に左右されることなく、健やかに成長できる環境の整備を推進するため、市内に子どもの居場所を整備する事業を行う団体等に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 満18歳に満たない者をいう。

(2) 保護者等 子どもを監護する者及び地域住民をいう。

(3) 子どもの居場所 貧困等様々な課題を抱える子ども又はその保護者等に対して、食事の提供と併せて学習支援、体験活動等の事業を行うための施設等で、当該施設等で行われる事業が次のいずれにも該当するものをいう。

 市内で実施するものであること。

 食事の提供、学習支援、体験活動等を通じて、子どもが生活習慣を身につけることができるものであるとともに、子どもが安心して過ごせる環境を提供するものであること。

 利用料は、無料又は材料費等の実費相当額であること。

 年間を通じて計画的に運営するとともに、おおむね月1回以上実施するものであること。

 1年以上継続して実施する見込みであること。

 補助金の交付申請を行う日が属する年度の2月末日までに事業を開始する予定であること。

 利用者を事業を実施する団体等の関係者等の特定の者に限定した運営を行うものでないこと。

 事業を実施する地域を管轄する保健所の指導に基づき、所要の衛生管理を行うものであること。

 設備、周辺の環境、運営時間等に配慮して実施するものであること。

 利用者及び事業従事者の安全確保が図られるものであること。

 福祉的な支援を必要とする子ども又は保護者等については、市と連携して必要な支援に結びつけるものであること。

 営利活動又は宗教的活動を行うものでないこと。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となるもの(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人

(2) ボランティア、NPO活動等を行う組織又は団体

(3) 自治会等の地域の住民で組織する団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める団体

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、補助金の交付対象者としない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 役員が暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるもの又は暴力団員がその経営若しくは運営に実質的に関与しているもの

(3) 役員が自己、その属する法人若しくは法人以外の団体若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているもの

(4) 暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているもの

(5) 暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用しているもの

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの

(補助金の額)

第4条 補助金は、別表第1の左欄に掲げる補助対象経費に対して、同表の右欄に掲げる額を交付する。

(補助事業の内容の軽微な変更)

第5条 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、補助金の額に変更を及ぼさない変更であって、次に掲げるものとする。

(1) 補助金の交付目的に反しない事業内容の変更

(2) 補助対象経費の増減

(提出書類及び提出期日)

第6条 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第2のとおりとする。

(運営状況の報告)

第7条 補助事業者は、補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度の末日までに、補助金の交付決定のあった日の属する年度の翌年度における子どもの居場所の運営状況について、運営状況報告書(様式第14号)により市長に報告しなければならない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

別表第1(第4条関係)

補助対象経費

補助金の額

子どもの居場所を整備するために必要な経費のうち、次に掲げるもの

(1) 設備改修費

(2) 調理器具購入費

(3) 家具購入費

(4) 食器購入費

(5) 学習教材費

(6) レクリエーション用具購入費

(7) 食品衛生責任者講習会の受講費用

(8) 広告宣伝費

(9) アドバイザーへの謝金及び旅費

(10) その他市長が必要と認める経費

補助対象経費の10分の10に相当する額以内の額で、50万円(補助金の交付申請時点において、子どもの居場所を整備しようとする場所で食事の提供、学習支援又は体験活動のいずれかの事業を既に実施している場合は、30万円)を限度とする。

別表第2(第6条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出期日

規則第4条の規定による書類

奥州市子どもの居場所整備事業補助金交付申請書

第1号

事業実施(着手)日の30日前まで

(1) 運営計画書

第2号

(2) 収支予算書

第3号

(3) 誓約書

第4号

(4) その他市長が必要と認める書類


規則第6条の規定による書類

奥州市子どもの居場所整備事業変更(中止)承認申請書

第5号

変更又は中止をしようとする日の30日前まで

(1) 変更又は中止の内容が分かる書類


(2) その他市長が必要と認める書類


規則第7条の規定による書類

奥州市子どもの居場所整備事業補助金交付(変更)・不交付決定通知書

第6号


規則第13条及び第14条第3項の規定による書類

奥州市子どもの居場所整備事業補助金交付請求(精算)

第7号

別に定める。

(1) 奥州市子どもの居場所整備事業実績報告書

第8号

(2) 運営実績調書

第9号

(3) 収支精算書

第10号

(4) その他市長が必要と認める書類


規則第14条第2項の規定による書類

奥州市子どもの居場所整備事業補助金前金払請求書

第11号


規則第16条の規定による書類

奥州市子どもの居場所整備事業補助金交付決定取消通知書

第12号


規則第17条の規定による書類

奥州市子どもの居場所整備事業補助金返還命令書

第13号


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奥州市子どもの居場所整備事業補助金交付要綱

令和元年10月30日 告示第137号

(令和元年10月30日施行)