○前沢いきいきハウス条例施行規則

平成18年2月20日

規則第156号

(趣旨)

第1条 この規則は、前沢いきいきハウス条例(平成18年奥州市条例第181号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納付)

第2条 使用料は、許可を受けたときに納付しなければならない。

2 使用料は、納入通知書又は市長の指示に基づき、口座振込又は現金により納付しなければならない。

(使用料の還付)

第3条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付(以下「還付」という。)は、次の場合とする。

(1) 条例第7条第4号又は第5号の規定に基づき市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(行為の禁止)

第4条 前沢いきいきハウスにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、若しくは亡失し、又は用途外に使用すること。

(2) 秩序を乱し、他人に迷惑をかけること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障がある行為

(施設等の汚損等の届出)

第5条 使用者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(平成21年3月31日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年9月29日規則第49号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中奥州市市長部局行政組織規則第6条第1項の改正規定(「当該課」を「当該課及び室」に改める部分に限る。)、第21条の4第3項、第24条第3項、第25条第4項及び別表第2の2の表奥州市情報公開・個人情報保護審査会の項の改正規定、第3条の規定(奥州市長が保有する個人情報の保護等に関する規則第23条中第9号を削る改正規定を除く。)、第7条の規定、第12条の規定並びに第16条中奥州市国体推進員設置規則を廃止する改正規定は、公布の日から施行する。

前沢いきいきハウス条例施行規則

平成18年2月20日 規則第156号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年2月20日 規則第156号
平成21年3月31日 規則第23号
平成21年9月29日 規則第49号
令和2年3月25日 規則第14号