○水沢高齢者創作館条例
平成18年2月20日
条例第172号
(設置)
第1条 高齢者の生きがいと創造意欲を高めるため、水沢高齢者創作館(以下「創作館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 創作館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
水沢高齢者創作館 | 奥州市水沢大鐘町二丁目15番地 |
(創作館の管理)
第3条 創作館の管理は、奥州市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成18年奥州市条例第91号)第5条の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(休館日)
第4条 創作館の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(開館時間)
第5条 創作館の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用対象者)
第6条 創作館の使用対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に居住するおおむね60歳以上の者
(2) その他市長が認めた者
(使用の許可)
第7条 創作館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 市長は、創作館の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、創作館の管理上適当でないと認めるとき。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けたとき。
(3) 前条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。
(4) 創作館の管理上必要があると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(行為の禁止)
第9条 創作館においては、次の行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 秩序を乱し、他人に迷惑をかけること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理に支障がある行為
(原状回復)
第10条 使用者は、施設及び設備の使用が終わったとき又はその使用を停止されたとき若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償等)
第11条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の業務)
第12条 創作館の管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。
(1) 第4条ただし書の規定に基づき、臨時に開館し、又は休館すること。
(2) 第5条ただし書の規定に基づき、開館時間を変更すること。
(3) 第7条第1項の許可を行うこと。
(7) 前条の規定に基づき、施設又は設備を原状に回復するよう指示すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、創作館の管理に関すること。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市高齢者創作館設置条例(昭和61年水沢市条例第28号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年9月11日条例第39号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日(平成21年12月1日)から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。