○奥州市小規模デイサービス施設設置促進事業補助金交付要綱
平成18年8月25日
告示第267号
(目的)
第1条 高齢者の要望が多いデイサービスの拡充を促進するため、空家等を利用した小規模デイサービス施設において、事業を実施しようとする特定非営利活動法人等に対し、予算の範囲内において、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助事業の内容の軽微な変更)
第3条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、補助対象経費の20パーセントを超える増減の変更以外のものとする。
(申請の取下期日)
第4条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内とする。
(事前協議)
第5条 補助事業者は、補助事業を実施しようとするときは、当該事業の計画(変更計画を含む。)について、あらかじめ市長と協議しなければならない。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
別表第1(第2条関係)
区分 | 対象 |
事業者 | 利用定員が概ね10人以内の小規模デイサービス施設を市内に設置し、デイサービス事業(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第7項に規定する通所介護、法第8条第5項に規定する通所リハビリテーション、法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション、法第8条第16項に規定する認知症対応型通所介護又は法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護のいずれかの事業をいう。以下同じ。)を実施しようとする者で、当該事業を安定して長期にわたり継続して実施すると見込まれるもの。ただし、以前この補助金の交付を受けた者を除く。 |
事業 | 小規模デイサービス施設の運営を行う事業者が行う民家及び空き店舗等の改修等であって、次の各号のいずれにも該当しないもの (1) 小規模デイサービス施設の新築に関する事業(この補助金を使用しての不動産の増加に関する事業) (2) 法人等の所有する財産でない施設に対する事業(ただし、10年以上の長期にわたる賃貸借契約が可能であり、改修に係る建物所有者の同意契約を締結することが可能である場合を除く。) (3) 国、県又は民間の実施する施設整備補助金の交付を受けた施設に係る事業又は国庫補助の対象となる施設改修に係る事業 (4) その他市長が適当と認めない事業 |
別表第2(第2条関係)
補助対象経費 | 補助額 |
小規模デイサービス施設を運営するに当たり必要な改修等工事並びにそれに附帯する設備及び備品の整備を行う場合に要する経費(土地の買収や整地に要する経費及びその他市長が適当と認めない経費を除く。この場合において、備品は、1個当たり2万円以上のものに限る。) | 補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額で100万円を限度とし、1補助事業者に対して1施設とする。 |
別表第3(第6条関係)
附則(平成20年3月27日告示第59号)
平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第73号の7)
平成27年4月1日から施行する。