○奥州市認知症地域支援推進員設置規則

平成25年2月19日

規則第6号

(設置)

第1条 地域における医療及び介護の連携並びに市内に居住する認知症である者及びその家族(以下「認知症患者等」という。)に対する支援体制の強化を図るため、奥州市認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を置く。

(定義)

第2条 この規則において「認知症」とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症をいう。

(職務)

第3条 推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 本市並びに認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関、支援機関等及び医師会との連携、調整等に関すること。

(2) 認知症患者等に対する適切な支援の検討及び実施に関すること。

(3) 認知症患者等に対する支援のための研修会、交流会等の実施に関すること。

(4) 認知症に関する個別相談並びに必要な助言及び指導に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、認知症の支援に関し市長が必要と認めること。

(任命)

第4条 推進員は、認知症に係る医療及び介護に関する専門的知識及び経験を有する者であって、次に掲げるもののうちから市長が任命する。

(1) 医師

(2) 保健師

(3) 看護師

(4) 作業療法士

(5) 精神保健福祉士

(6) 社会福祉士

(7) 介護福祉士

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 推進員の人数は、2人以内とする。

(身分)

第5条 推進員は、会計年度任用職員とする。

(勤務時間)

第6条 推進員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。

(身分証明書)

第7条 推進員は、第3条の職務を行うに当たりその身分を明確にするため、奥州市認知症地域支援推進員証(別記様式)を携帯しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則の一部改正)

2 奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則(平成18年奥州市規則第39号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(令和2年2月4日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

奥州市認知症地域支援推進員設置規則

平成25年2月19日 規則第6号

(令和3年6月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成25年2月19日 規則第6号
令和2年2月4日 規則第5号
令和3年6月24日 規則第18号