○奥州市訪問入浴介護に関する条例施行規則

平成18年2月20日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市訪問入浴介護に関する条例(平成18年奥州市条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(訪問入浴介護の申請及び決定)

第2条 訪問入浴介護を受けようとする者は、訪問入浴介護利用申請書(様式第1号)、証明書(様式第2号)、健康状態等報告書(様式第3号)その他市長が必要と認める書類を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書を受けたときは、条例第6条第2項の規定により要否を審査し、訪問入浴介護決定(変更)通知書(様式第4号)又は訪問入浴介護利用申請却下通知書(様式第5号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により訪問入浴介護が必要と決定した者(以下「利用者」という。)について、訪問入浴介護依頼書(様式第6号)により、条例第5条の規定により委託を受けた社会福祉法人等(以下「受託法人」という。)に通知するものとする。

(訪問介護の中止等)

第3条 市長は、条例第7条の規定により、訪問入浴介護を中止し、又は停止しようとするときは、訪問入浴介護中止(停止)決定通知書(様式第7号)により利用者及び受託法人に通知するものとする。

(身分証明書)

第4条 受託法人は、条例第4条に規定する業務を行うに当たり、利用者に派遣する受託法人の職員等(訪問介護員等をいう。)に身分証明書を携帯させるものとする。

(秘密を守る義務)

第5条 受託法人の職員等は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(関係書類の整備)

第6条 市長は、この事業を行うに当たり、次の書類を整備するものとする。

(1) 対象者世帯台帳(様式第8号)

(2) 訪問入浴介護活動記録簿(様式第9号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な書類

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市訪問入浴介護に関する条例施行規則(平成12年水沢市規則第39号)又は衣川村訪問入浴介護に関する条例施行規則(平成12年衣川村規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月20日規則第345号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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奥州市訪問入浴介護に関する条例施行規則

平成18年2月20日 規則第148号

(平成28年4月1日施行)