○奥州市訪問入浴介護に関する条例施行規則
平成18年2月20日
規則第148号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市訪問入浴介護に関する条例(平成18年奥州市条例第174号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分証明書)
第4条 受託法人は、条例第4条に規定する業務を行うに当たり、利用者に派遣する受託法人の職員等(訪問介護員等をいう。)に身分証明書を携帯させるものとする。
(秘密を守る義務)
第5条 受託法人の職員等は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(関係書類の整備)
第6条 市長は、この事業を行うに当たり、次の書類を整備するものとする。
(1) 対象者世帯台帳(様式第8号)
(2) 訪問入浴介護活動記録簿(様式第9号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な書類
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
附則(平成18年9月20日規則第345号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。