○奥州市在宅重度障害者家族介護慰労手当支給規則

平成18年2月20日

規則第198号

(趣旨)

第1条 この規則は、在宅の重度障害者と同居して常時その介護に従事している者(以下「介護者」という。)を慰労するとともに精神的負担の軽減を図り、もって介護者の福祉を増進するため、介護者への在宅重度障害者家族介護慰労手当(以下「慰労手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「在宅の重度障害者」とは、次のいずれにも該当する者をいう。

(1) 精神又は身体に著しく重度の障害を有するため日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上65歳未満の者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号の規定に該当する者を除く。)

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の2の規定による特別障害者手当(以下「特別障害者手当」という。)の支給を受けている者又は当該手当の支給を受けている者と同程度の障害の状態にある者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する障害者支援施設、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第14条に規定する施設に入所していない者及び病院又は診療所の入院期間が継続して3月を超えない者

(対象者)

第3条 慰労手当は、支給対象月の前年同月1日から支給対象月の前月末日までの期間において次に掲げる福祉サービスを利用していない在宅の重度障害者と同居し、かつ、市内に住所を有する介護者(以下「受給資格者」という。)に対して支給する。

(2) 法第5条第1項に規定する障害福祉サービス及び法第30条第1項第2号に掲げる基準該当障害福祉サービス(これらのサービスのうち、短期入所にあっては、入所延べ日数が年間7日を超える利用である場合に限る。)

(3) 法第77条第1項第8号に掲げる移動支援事業

(4) 法第77条第1項第9号に掲げる地域活動支援センター(相談支援事業のみの利用を除く。)

(5) 法第77条第3項及び「地域生活支援事業の実施について」(平成18年8月1日付け障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の別記11に掲げる日中一時支援

(受給資格の認定等)

第4条 受給資格者は、慰労手当の支給を受けようとするときは、次の書類を市長に提出し、市長の認定を受けなければならない。

(1) 在宅重度障害者家族介護慰労手当認定申請書(様式第1号)

(2) 在宅重度障害者家族介護慰労手当受給資格に係る意見書(様式第2号)

(3) 在宅の重度障害者に係る次に掲げる書類

 その者が特別障害者手当の支給を受けているときは、特別障害者手当認定通知書の写し

 その者が特別障害者手当の支給を受けていないときは、その者の障害程度を明らかにすることのできる医師の診断書その他の資料

(4) 受給資格者の属する世帯の住民票謄本

(5) 在宅重度障害者家族介護慰労手当世帯現況届(様式第3号)

(6) 受給資格者及び受給資格者と同一の世帯に属する当該受給資格者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下「配偶者」という。)及び民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)の前年(1月から5月までの間に申請する者にあっては、前々年)の所得税の課税状況を明らかにすることのできる納税証明書、源泉徴収票等

2 市長は、前項の規定により申請があった場合は、「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準」(昭和60年12月28日社更第162号厚生省社会局長通知別紙)に基づき速やかにその内容を審査し、その結果について次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式を受給資格者に交付しなければならない。

(1) 受給資格を認定したとき 在宅重度障害者家族介護慰労手当認定通知書(様式第4号)及び在宅重度障害者家族介護慰労手当受給者証(様式第5号。以下「受給者証」という。)

(2) 受給資格がないと認めたとき 在宅重度障害者家族介護慰労手当不認定通知書(様式第6号)

(慰労手当の額)

第5条 慰労手当は、月を単位に支給するものとし、その月額は、在宅の重度障害者1人につき3,500円とする。

(支給期間及び支給期月)

第6条 慰労手当の支給は、受給資格者が第4条の規定による認定を受けた日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 慰労手当は、毎年度6月、9月、12月及び3月の4期に、それぞれの当該月までの分を支給する。ただし、前支給期月に支給すべきであった慰労手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の慰労手当は、その支給期月でない場合であっても支給するものとする。

3 慰労手当の支給方法は、市長が別に定める手続によるものとする。

(支給の制限)

第7条 受給資格者又は配偶者若しくは扶養義務者に前年分の所得税が課税されているときは、当該年の7月から翌年の6月までの分の慰労手当は、支給しない。

2 市長は、受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、慰労手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 正当な理由がなくて第10条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による職員の質問に応じなかったとき。

(2) 正当な理由がなくて第10条第2項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による職員の確認を拒んだとき。

(3) 在宅の重度障害者の介護を著しく怠っているとき。

3 慰労手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が正当な理由がなくて次条第1項の規定による届出を行わず、又は書類を提出しないときは、慰労手当の支給を停止することができる。

4 市長は、前3項の規定により慰労手当を支給しないとき、又は支給の制限を要しなくなったときは、当該受給資格者に在宅重度障害者家族介護慰労手当支給停止(支給停止解除)通知書(様式第7号)を交付しなければならない。

(届出)

第8条 受給者は、市長に対し、次の各号による届出を遅滞なく行わなければならない。

(1) 毎年度6月1日から30日までの間に在宅重度障害者家族介護慰労手当世帯現況届に第4条第1項第6号に掲げる書類を添えて提出すること。

(2) 受給者の氏名を変更したときは、在宅重度障害者家族介護慰労手当氏名(住所)変更届(様式第8号)に受給者の戸籍の抄本を添えて提出すること。

(3) 受給者の住所を変更したとき(市内に限る。)は、在宅重度障害者家族介護慰労手当氏名(住所)変更届に受給者の属する世帯の住民票謄本を添えて提出すること。

(4) 受給者証を亡失し、又は破損したときは、在宅重度障害者家族介護慰労手当受給者証再交付申請書(様式第9号)を提出すること。

(5) 第3条に規定する要件に該当しなくなったときは、在宅重度障害者家族介護慰労手当資格喪失届(様式第10号)に受給者証を添えて提出すること。

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、在宅重度障害者家族介護慰労手当受給者死亡届(様式第11号)にその死亡を証する書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

3 市長は、受給者の受給資格が消滅したときは、在宅重度障害者家族介護慰労手当資格喪失通知書(様式第12号)をその者(その者が死亡した場合にあっては、前項に規定する死亡の届出義務者)に交付しなければならない。

(未支給の慰労手当)

第9条 市長は、受給者が死亡した場合において、その者に支給すべき慰労手当がまだ支給されていなかったときは、その者が介護していた在宅の重度障害者にその未支給の慰労手当を支給することができる。

2 前項に規定する未支給の慰労手当の支給を受けようとする者は、未支給在宅重度障害者家族介護慰労手当請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(調査等)

第10条 市長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無の確認のために必要な事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、在宅の重度障害者に対し、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は職員をしてこれらの者の障害の状態を確認させることができる。

(受給者証の管理義務)

第11条 受給者は、交付された受給者証を適正に管理するものとし、他人に譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(慰労手当の返還)

第12条 市長は、偽りその他の不正の手段により慰労手当の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した慰労手当の全部又は一部を返還させることができる。

(添付書類の省略)

第13条 市長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類等により証明すべき事実を公簿、既提出書類等によって確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。

(関係帳簿等の整備及び保存)

第14条 市長は、次により帳簿等を整備するものとする。

(1) 在宅重度障害者家族介護慰労手当関係書類受付処理簿(様式第14号)は、慰労手当に関する申請書及び届出書等の書類別の受付順に整理すること。

(2) 在宅重度障害者家族介護慰労手当受給者台帳(様式第15号)は、受給資格の認定順に整理番号を付すとともに、所要事項を逐次記入し、整理すること。

(3) 支給停止簿は、支給停止となっている受給資格者に係る受給者台帳を編入し、整理すること。

(4) 支給廃止簿は、受給資格を失った者に係る受給者台帳を編入し、整理すること。

(5) 在宅重度障害者家族介護慰労手当支給明細書(様式第16号)は、受給者台帳に基づき支給期月別に作成し、所要事項を逐次記入し、整理すること。

2 前項に規定する帳簿等及びこの規則に規定するその他の書類は、それぞれ完結日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。

(1) 在宅重度障害者家族介護慰労手当認定申請書及びその決定に係る書類 5年

(2) 在宅重度障害者家族介護慰労手当受給者台帳 5年

(3) 在宅重度障害者家族介護慰労手当関係書類受付処理簿 2年

(4) 在宅重度障害者家族介護慰労手当世帯現況届 2年

(5) その他のもの 1年

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市在宅重度障害者家族介護慰労手当支給要綱(平成16年水沢市告示第59号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の規定にかかわらず、平成18年2月19日以前において現に合併前の前沢町長若しくは胆沢町長(以下これらを「町長」という。)になされた手続その他の行為(以下「手続等」という。)又は町長がした手続等に関する合併前の在宅重度障害者家族介護慰労手当支給規則(昭和61年前沢町規則第7号)若しくは在宅重度障害者及びねたきり老人等介護手当支給規則(昭和61年胆沢町規則第8号)(以下「合併前の規則」という。)の規定は、同月20日以後において奥州市長になされた手続等又は奥州市長がした手続等に関する規定とみなし、なおその効力を有する。

4 附則第2項の規定にかかわらず、合併前の規則の規定は、平成18年3月31日までの間、当該合併前の規則に規定する区域にのみ適用させ、この場合において、「町長」とあるのは「奥州市長」と読み替えるものとする。

(平成18年4月1日規則第337号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の奥州市在宅重度障害者家族介護慰労手当支給規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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奥州市在宅重度障害者家族介護慰労手当支給規則

平成18年2月20日 規則第198号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年2月20日 規則第198号
平成18年4月1日 規則第337号
平成24年3月30日 規則第19号
平成25年3月29日 規則第15号
平成26年3月31日 規則第15号