○奥州市基準該当障がい福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成18年9月28日
規則第354号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項に規定する特例介護給付費等の支給を円滑に行うため、基準該当障がい福祉サービスの事業を行う者(以下「基準該当障がい福祉サービス事業者」という。)の登録に係る事務手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 基準該当障がい福祉サービス 法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。
(2) 特例介護給付費等 法第30条第1項の規定に該当する場合に支給する特例介護給付費又は特例訓練等給付費をいう。
(3) 指定障がい福祉サービス等基準 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)をいう。
(4) 支給決定障がい者等 法第5条第21項に規定する支給決定障害者等をいう。
(基準該当障がい福祉サービス事業者の登録)
第3条 基準該当障がい福祉サービス事業者は、この規則の定めるところにより、福祉事務所長(以下「所長」という。)の登録を受けることができる。
2 所長は、基準該当障がい福祉サービス事業者が実施する事業の種類に応じて、指定障がい福祉サービス等基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当障がい福祉サービス事業者が法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者(以下「指定障がい福祉サービス事業者」という。)の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の設備の概要(居宅介護、重度訪問介護及び行動援護に係る事業を除く。)
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(5) 運営規程
(6) 利用者からの苦情を解決するために講じる措置の概要
(7) 当該申請に係る事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態
(8) 当該申請に係る事業に関する資産の状況
(9) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し所長が必要と認める事項
(変更の届出等)
第6条 登録事業者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに当該変更に係る事項について、変更届出書(様式第4号)により所長に届け出なければならない。
(1) 事業所の名称又は所在地
(2) 登録事業者の名称若しくは主たる事務所の所在地又はその代表者の氏名若しくは住所
(3) 事業所の平面図
(4) 事業所の設備の概要
(5) 事業所の管理者の氏名又は住所
(6) 事業所のサービス提供責任者の氏名又は住所
(7) 運営規程
(8) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し所長が必要と認める事項
2 登録事業者は、基準該当障がい福祉サービスの事業を廃止し、又は休止したときは、遅滞なく、廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)により所長に届け出なければならない。
3 前項の規定による休止の届出を行った登録事業者は、基準該当障がい福祉サービスの事業を再開したときは、遅滞なく、廃止(休止・再開)届出書に当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び形態に関する書類を添えて、所長に届け出なければならない。
(基準該当障がい福祉サービスに係る特例介護給付費等の支給)
第7条 所長は、登録事業者により行われた基準該当障がい福祉サービスについて、特例介護給付費等を支給するものとする。
2 特例介護給付費等の支給を受けようとする支給決定障がい者等は、奥州市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年奥州市規則第325号。以下「細則」という。)第9条第1項の規定に基づく支給決定の手続を行わなければならない。
3 特例介護給付費等の額は、細則第9条第3項に規定する額とする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第8条 登録事業者は、特例介護給付費等を支給決定障がい者等に代わり受領することについて、あらかじめ特例介護給付費等の代理受領に係る申出書(様式第6号)により所長に申し出ている場合において、支給決定障がい者等が当該登録事業者から基準該当障がい福祉サービスを受けたとき(支給決定障がい者等が当該登録事業者に細則第3条第3項に規定する障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障がい者等からの委任に基づき、当該支給決定障がい者等が支払うべき当該基準該当障がい福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障がい者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障がい者等に代わり、支払を受けることができる。
2 所長は、登録事業者から前項の規定による特例介護給付費等の請求があったときは、指定障がい福祉サービス等基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準に照らして審査のうえ、支払うものとする。
3 登録事業者は、前項の規定による支払を受けた場合は、支給決定障がい者等に対し、当該支給決定障がい者等に係る特例介護給付費等の額を通知するものとする。
4 第2項の規定による支払があったときは、支給決定障がい者等に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
5 登録事業者は、前項の請求をする場合においては、基準該当障がい福祉サービスを提供した際に、特例介護給付費等基準額から当該請求する額を控除して得た額を当該基準該当障がい福祉サービスを受けた支給決定障がい者等から利用者負担額として支払を受けるものとする。
6 登録事業者は、基準該当障がい福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受けたときは、当該支払をした支給決定障がい者等に対し、領収証を交付しなければならない。
7 前項の領収証においては、基準該当障がい福祉サービスについて、支給決定障がい者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 登録事業者は、介護給付費等の請求に関する命令(平成18年厚生労働省令第170号)の規定による手続により特例介護給付費等の請求を行うことができる。
(報告等)
第9条 所長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、法第10条第1項に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障がい福祉サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う当該職員は、その身分を明確にするため、所長が別に定める証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 登録事業者が、指定障がい福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 登録事業者が、特例介護給付費等に関し不正な請求を行ったとき。
(4) 登録事業者等が、前条第1項の規定による報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を求められてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正な手段により第3条第1項の登録を受けたとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第11条 所長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを県に提供するものとする。
(1) 登録事業者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) 前各号に掲げるもののほか、所長が必要と認める事項
(登録等の告示)
第12条 所長は、次に掲げる場合は、その旨を告示するものとする。
(1) 第3条第1項の規定により登録を行ったとき。
(2) 第6条第1項の規定による変更の届出があったとき(事業所の名称又は所在地に係る変更に限る。)。
(4) 第10条第1項の規定により登録を取り消したとき。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第367号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の奥州市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年7月25日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の奥州市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則(以下「旧規則」という。)第3条第1項の登録を受けている事業者は、改正後の奥州市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則(以下「新規則」という。)第3条第1項の登録を受けた事業者とみなす。
3 旧規則の様式によりなされた手続その他の行為は、当分の間、新規則の様式によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の奥州市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式によりなされた手続その他の行為は、当分の間、改正後の奥州市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の奥州市障害程度区分認定調査員設置規則の規定により任命されている奥州市障害程度区分認定調査員は、その任期の残任期間において、同条の規定による改正後の奥州市障害支援区分認定調査員設置規則の規定により任命された奥州市障害支援区分認定調査員とみなす。
附則(令和5年7月31日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。