○奥州市障害支援区分認定調査員設置規則
平成25年1月4日
規則第1号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第20条第2項に規定する調査等を行わせるため、奥州市障害支援区分認定調査員(以下「調査員」という。)を置く。
(職務)
第2条 調査員の職務は、法第20条第2項に規定する調査(同項の規定を準用する場合を含む。)のほか、市長が必要と認める業務とする。
(任命)
第3条 調査員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 保健師
(2) 介護支援専門員
(3) 3年以上実務に従事した看護師
(4) 社会福祉士
(5) 精神保健福祉士
(6) 介護福祉士
(7) 厚生労働省又は都道府県が行う障害支援区分認定調査員研修を修了した者
(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が認める者
2 調査員の人数は、3人以内とする。
(身分)
第4条 調査員は、会計年度任用職員とする。
(勤務時間)
第5条 調査員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年2月1日から施行する。
(奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則の一部改正)
2 奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則(平成18年奥州市規則第39号)の一部を次のように改正する。
(次のよう 略)
附則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の奥州市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式によりなされた手続その他の行為は、当分の間、改正後の奥州市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の奥州市障害程度区分認定調査員設置規則の規定により任命されている奥州市障害程度区分認定調査員は、その任期の残任期間において、同条の規定による改正後の奥州市障害支援区分認定調査員設置規則の規定により任命された奥州市障害支援区分認定調査員とみなす。
附則(令和2年2月4日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。