○奥州市医療介護従事者奨学金返済支援補助金交付要綱
平成30年6月1日
告示第162号
(趣旨)
第1条 奨学金を利用して医療介護従事者の資格又は免許を取得し、医療介護施設等に就職した医療介護従事者の当該奨学金の返済に要する額の一部を補助することにより、医療介護従事者の人材の確保及び医療介護施設等への定着を図るため、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号)及びこの告示により奥州市医療介護従事者奨学金返済支援補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(2) 医療介護従事者 栄養士、管理栄養士、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、社会福祉士、介護福祉士、救急救命士、精神保健福祉士又は言語聴覚士の資格又は免許を有し、医療介護施設等において当該資格又は免許に基づく業務に従事する者をいう。
(3) 医療介護施設等 市内に存する次に掲げる施設をいう。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設
イ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所
ウ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム又は同法第20条の7の2に規定する老人介護支援センター
オ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 奨学金を利用して医療介護従事者の資格又は免許を取得し、かつ、当該奨学金を自ら返済している者
(2) 学校等を卒業した日以後の最初の4月1日から起算して6年以内にある者
(3) 補助金の交付申請日において医療介護施設等に週30時間以上勤務する医療介護従事者である者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助金の交付対象者としない。
(1) この告示による補助金の交付を受けたことがある者。ただし、補助金の交付申請日において、前年度までに交付を受けた補助金の交付対象期間が60月未満である者を除く。
(2) 補助金の交付申請日において奨学金の返済を延滞している者
(3) 奨学金を対象とした他の制度による補助金の交付を受け、又は受ける予定にある者
(4) 公務員である者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員を除く。)
(1) 前条第1項第3号に規定する要件に該当しなくなった者 当該要件に該当しなくなった日の属する月
(2) 前条第2項第1号ただし書に規定する者 当該年度の属する3月又は同号ただし書に規定する交付月数が60月に達する月のいずれか早い月
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、交付対象者が交付対象期間において返済した奨学金(延滞金を除く。)の額とし、当該交付対象期間の月数に12,000円を乗じて得た額を限度とする。
(交付申請及び交付決定)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて、市長が別に定める期日までに、奥州市医療介護従事者奨学金返済支援補助金交付(変更)申請書兼返済計画書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 奨学金を貸し付けた機関が発行する当該奨学金の貸与を証明する書類
(2) 第3条第1項第2号に該当することを証明する書類
(3) 医療介護従事者の資格又は免許を有していることが確認できる書類
(4) 就業証明書(様式第2号)
(5) 経歴書(様式第3号)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(実績報告及び請求)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付対象期間において返済すべき奨学金を返済した後、市長が別に定める期日までに、次に掲げる書類を添えて、奥州市医療介護従事者奨学金返済支援補助金実績報告書兼請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 奨学金を貸し付けた機関が発行する当該奨学金の返済を証明する書類又は当該奨学金の返済の事実を証明する書類
(2) 就業証明書(様式第2号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めるときは、当該請求があった日から30日以内に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 第3条第1項の要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 法令又はこの告示に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和2年3月6日告示第88号)
令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) 生活福祉資金貸付制度による教育支援資金
(2) 岩手県母子父子寡婦福祉資金(修学資金及び就学支度資金に限る。)
(3) 公益財団法人岩手県育英奨学会の奨学金
(4) 日本学生支援機構の貸与型奨学金(第一種及び第二種に限る。)
(5) 公益財団法人交通遺児育英会の奨学金
(6) あしなが育英会の専修・各種学校奨学金
(7) 奥州市奨学金貸与条例(平成24年奥州市条例第30号)に基づく奨学金
(8) 前各号に掲げるもののほか、これらに類する資金として市長が特に必要と認めるもの