○奥州市健康づくり指導員設置規則

平成29年11月14日

規則第22号

(設置)

第1条 市民の健康増進のための知識の普及及び啓発並びに運動指導を行い、市民の健康づくりを効果的に推進するため、奥州市健康づくり指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 奥州市健康増進プラザ悠悠館における市民に対する健康増進のための知識の普及及び啓発に関すること。

(2) 奥州市健康増進プラザ悠悠館における市民に対する健康増進のための運動指導に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(任命)

第3条 指導員は、市長が別に定める資格を有し、健康づくりに深い関心と理解をもつ者のうちから市長が任命する。

2 指導員の定数は、7人以内とする。

(身分)

第4条 指導員は、会計年度任用職員とする。

(勤務時間)

第5条 指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則の一部改正)

2 奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則(平成18年奥州市規則第39号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(平成31年1月24日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月4日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

奥州市健康づくり指導員設置規則

平成29年11月14日 規則第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成29年11月14日 規則第22号
平成31年1月24日 規則第2号
令和2年2月4日 規則第5号