○奥州市国民健康保険規則
平成18年2月20日
規則第175号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥州市国民健康保険条例(平成18年奥州市条例第191号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 奥州市国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)において審議すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 条例の制定又は改廃に関する事項
(2) 国民健康保険関係予算に関する事項
(3) 国民健康保険税の税率に関する事項
(4) 国民健康保険被保険者の健康保持増進に必要な施設の設置及び運営に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第4条 協議会は、会長が招集する。
2 会長は、委員の定数の半分以上の者から協議すべき事件を示して招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。
(定足数)
第5条 協議会は、条例第2条の委員定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(表決)
第6条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会議録)
第7条 議長は、会議録を調製するものとし、会議の都度あらかじめ指名された署名委員2人がこれに署名しなければならない。
(意見聴取)
第8条 協議会は、審議のため必要があるときは、被保険者その他の者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(傍聴の取扱い)
第9条 議長の許可を得た者は、別に定めるところにより協議会を傍聴することができる。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、健康こども部保険年金課において処理する。
(出産育児一時金の加算)
第11条 条例第3条第1項ただし書の規則で定める要件は、病院、診療所、助産所その他の者であって、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号。以下「施行令」という。)第36条各号に規定する要件のいずれにも該当するものによる医学的管理の下で被保険者が出産した場合において、同条第1号に規定する保険契約に関して当該被保険者が追加的な費用を負担することが必要となるときとする。
2 前項の場合において、加算する額は、1万2,000円とする。
2 前項の国民健康保険出産育児一時金支給申請書を提出するときは、被保険者証及び出産を証明する書類を提示するとともに、施行令第36条第1号に規定する保険契約を締結していることを証明する書類(条例第3条第1項ただし書の規定により加算した出産育児一時金の支給を受けようとする場合に限る。)及び健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第86条第2項第2号に規定する書類を添付しなければならない。
2 前項の国民健康保険葬祭費支給申請書を提出するときは、被保険者証及び死亡診断書を提示しなければならない。
(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第4号)
(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第5号)
(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第6号)
(4) 新型コロナウイルス感染症に感染し、又は感染が疑われるため労務に服することができなかった被保険者に係る国民健康保険被保険者証
(新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給の対象となる期間の期日)
第15条 奥州市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年奥州市条例第26号)附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
(一部負担金の減免及び徴収猶予)
第16条 市長は、被保険者で災害等により生活が著しく困難となったもの又は特別の事由があると認められるものについては、一部負担金を減額し、若しくは免除し、又は一部負担金の徴収を猶予することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市国民健康保険条例施行規則(昭和42年水沢市規則第32号)、江刺市国民健康保険条例施行規則(昭和62年江刺市規則第26号)、国民健康保険条例施行規則(昭和50年前沢町規則第26号)、胆沢町国民健康保険条例施行規則(昭和52年胆沢町規則第9号)又は衣川村国民健康保険条例施行規則(昭和49年衣川村規則第17号の2)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月7日規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月30日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月25日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の奥州市国民健康保険規則は、平成20年6月14日から適用する。
附則(平成20年12月26日規則第54号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の奥州市国民健康保険規則の規定は、平成21年1月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月30日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の奥州市国民健康保険規則の規定は、平成21年10月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月11日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条の規定は、平成27年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第41号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年2月5日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中奥州市市長部局行政組織規則第6条第1項の改正規定(「当該課」を「当該課及び室」に改める部分に限る。)、第21条の4第3項、第24条第3項、第25条第4項及び別表第2の2の表奥州市情報公開・個人情報保護審査会の項の改正規定、第3条の規定(奥州市長が保有する個人情報の保護等に関する規則第23条中第9号を削る改正規定を除く。)、第7条の規定、第12条の規定並びに第16条中奥州市国体推進員設置規則を廃止する改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月16日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月14日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月24日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月8日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月6日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定、第13条の改正規定並びに様式第1号及び様式第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第11条の規定は、令和4年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年12月23日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月25日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月22日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。