○奥州市国民健康保険直営診療所の使用料及び手数料条例

平成18年2月20日

条例第193号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めるもののほか、奥州市国民健康保険直営診療所(以下「診療所」という。)の使用料及び手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料及び手数料)

第2条 診療所の使用料及び手数料は、奥州市病院事業の使用料及び手数料条例(平成27年奥州市条例第6号)の例による。この場合において、同条例第2条第2項中「奥州市病院事業管理者」とあるのは「市長」と、同条例第3条第5条及び第6条中「管理者」とあるのは「市長」と、同条例別表中「院長又は所長」とあるのは「所長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の江刺市国民健康保険直営診療所条例(昭和30年江刺市条例第47号)、国民健康保険診療施設使用料及び手数料条例(平成10年前沢町条例第4号)又は衣川村国民健康保険診療施設使用料及び手数料条例(昭和53年衣川村条例第23号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定により徴収し、又は徴収すべきであった使用料及び手数料に係る取扱いについては、なお従前の例による。

(平成27年1月30日条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月13日から施行する。

(この条例は、平成29年4月13日から施行する。)

2 奥州市国民健康保険診療施設の使用料及び手数料条例(平成18年奥州市条例第193号)の一部を次のように改正する。

次のよう 略

奥州市国民健康保険直営診療所の使用料及び手数料条例

平成18年2月20日 条例第193号

(平成29年4月13日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成18年2月20日 条例第193号
平成27年1月30日 条例第1号
平成29年3月10日 条例第3号