○奥州市病院事業の使用料及び手数料条例

平成27年1月30日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、奥州市病院事業(以下「病院事業」という。)の使用料及び手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料及び手数料)

第2条 病院事業の使用料及び手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)第2章第3節に規定する地方消費税が課されることとなるものにあっては、その額に消費税及び地方消費税の額に相当する額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を加算した額)の合算額とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により定められた診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号。以下「算定方法」という。)、健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定により定められた入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号。以下「算定基準」という。)又は介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により定められた指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号。以下「介護の基準」という。)に定めのあるものについては、算定方法、算定基準又は介護の基準により算定した額とする。ただし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用に係るもの(生活保護法(昭和25年法律第144号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、同法第56条第1項に規定する法令又は老人保健法の規定により行われるものを除く。)で算定方法又は算定基準に定めのあるものについての使用料及び手数料の額は、算定方法又は算定基準により算定した額の倍額とする。

(2) 算定方法、算定基準又は介護の基準に定めのないものについては、別表に掲げる額とする。

2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体及び社会保険団体との特別の契約によるものについての使用料及び手数料の額は、当該契約に基づき奥州市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定めるところによる。

(納付)

第3条 使用料及び手数料は、使用の都度又は納入通知書の指定する期限までに現金又は管理者が指定する方法により納付しなければならない。ただし、直ちに使用料及び手数料の算定が困難なもの及び健康保険法その他法令等の規定により納付又は負担されるものについては、管理者が定める方法により納付しなければならない。

(領収書の交付)

第4条 使用料及び手数料を徴収したときは、領収書を交付しなければならない。

(減免)

第5条 天災その他特別の事情により使用料及び手数料を納付することが困難な場合又は医学的研究に必要のある場合で管理者が特に必要と認めるときは、使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。

(不還付)

第6条 既納の使用料及び手数料は、還付しない。ただし、管理者において特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に生じた事由に係る使用料及び手数料について適用し、同日前に生じた事由に係る使用料及び手数料については、組織再編に伴う関係条例の整備に関する条例(平成27年奥州市条例第1号。以下「整備条例」という。)第7条の規定による改正前の奥州市国民健康保険診療施設の使用料及び手数料条例(平成18年奥州市条例第193号)並びに整備条例第9条の規定による廃止前の奥州市総合水沢病院の使用料及び手数料条例(平成18年奥州市条例第311号)及び奥州市国民健康保険まごころ病院の使用料及び手数料条例(平成18年奥州市条例第312号)の規定の例による。

別表(第2条関係)

種別

使用料等の単位及び額

1 使用料


(1) 長期特定入院料

1日につき、選定療養及び特定療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成14年厚生労働省告示第88号)第8号に規定する通算対象入院料の基本点数の100分の15に相当する点数に1点単価を乗じて得た額

(2) 特別室料

1日につき5,000円以内で、当該施設の院長又は所長が定める額

(3) 新生児、乳児管理料

ア 新生児管理料 1日につき6,860円

イ 乳児管理料 1日につき7,200円

(4) 健康診断料

ア 個人健康診断料

医科診療報酬点数表に定める初診時基本診療料の点数(エックス線診断その他の検査を行った場合は、それぞれの所定点数を加えた点数)に1点単価を乗じて得た額

イ 集団健康診断料

個人健康診断料の額の100分の90に相当する額

(5) 予防接種料

使用した薬剤の購入価格に、医科診療報酬点数表に定める初診料及び注射料の点数に1点単価を乗じて得た額を加えた額以内で、当該施設の院長又は所長が定める額

(6) 人間ドック料

1回につき80,000円以内で、当該施設の院長又は所長が定める額

(7) 分娩介助料

診療時間内(以下「時間内」という。)90,000円

ア 多胎分娩の場合は、第2児以降1児につき上記額の2分の1を加算する。

イ 診療時間外(以下「時間外」という。)の場合は、所定額に10,000円を加えた額とする。ただし、休日(日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)又は深夜(午後10時から翌日の午前6時までをいう。以下「休日等」という。)の場合は、所定額に20,000円を加えた額とする。

(8) 人工妊娠中絶料

医科診療報酬点数表に定める点数に準じて、当該施設の院長又は所長が定める額

(9) 子宮内避妊器挿入料

器具購入価格の額に、医科診療報酬点数表に定める初診料及び注射料の点数に1点単価を乗じて得た額(麻酔を行った場合は、所定の額を加える。)に27,000円を加えた額

(10) 子宮内避妊器除去料

医科診療報酬点数表に定める初診料の点数に1点単価を乗じて得た額(麻酔を行った場合は、所定の額を加える。)に5,000円を加えた額

(11) 歯科点数表算定外使用料

当該施設の院長又は所長が定める額

(12) その他

50,000円以内で、当該施設の院長又は所長が定める額

2 手数料


(1) 死体検案料及び死体検案のための医師派遣料

ア 死体検案料

(ア) 時間内10,000円

(イ) 時間外14,000円

(ウ) 休日等18,000円

イ 変死体検案料

(ア) 時間内15,000円

(イ) 時間外21,000円

(ウ) 休日等27,000円

ウ 医師派遣料

医科診療報酬点数表の往診料の点数に1点単価を乗じて得た額

(2) 死体処置料

ア 感染症及び変死の場合

(ア) 時間内4,500円

(イ) 時間外6,300円

(ウ) 休日等8,100円

イ その他の場合

(ア) 時間内3,000円

(イ) 時間外4,200円

(ウ) 休日等5,400円

(3) 食事提供料

医科診療報酬点数表に定める入院時食事療養費の額

(4) 付添寝具貸付料

1泊につき500円

(5) 病衣

1日につき70円

(6) 消毒料

700円

(7) 診察券再発行手数料

100円

(8) 文書料

ア 診断書

(ア) 健康診断書 3,000円

(イ) 死亡診断書 3,000円

(ウ) その他の診断書

a 簡易な診断書 3,000円

b その他の診断書 5,000円

イ 検案書

(ア) 死体検案書 5,000円

(イ) 変死体検案書 10,000円

ウ 証明書

(ア) 交通事故に関わる証明書 5,000円

(イ) その他の証明書(明細あり) 3,000円

(ウ) その他の証明書 500円

(9) 検査及びエックス線設備等使用料

医科診療報酬点数表に定める検査料及びエックス線診断等に定める所定点数に1点単価を乗じて得た額の100分の90に相当する額

備考

1 1点単価とは、算定方法第2号に定める1点の単価をいう。

2 医科診療報酬点数表とは、算定方法第1号に定める別表第1医科診療報酬点数表をいう。

3 診療時間とは、奥州市病院事業診療規程(平成27年奥州市病院事業管理規程第16号)の規定による診療時間をいう。

奥州市病院事業の使用料及び手数料条例

平成27年1月30日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成27年1月30日 条例第6号