○奥州市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則

平成18年2月20日

規則第119号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例(平成18年奥州市条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格)

第2条 条例第3条に規定する「受給者」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条及び第116条の2並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条及び第55条の2に規定する被保険者の特例に準じて取り扱う者を含むものとする。

(受給者証の交付申請)

第3条 条例第6条の規定による交付の申請は、医療費受給者証交付(更新)申請書(様式第1号。以下「受給者証交付(更新)申請書」という。)に次に掲げる書類等を添えて行わなければならない。

(1) 保険証

(2) 次のからまでに掲げる受給者の区分に応じ、それぞれからまでに定める者に係る所得及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の課税の状況を明らかにする書類

 子ども 受給者及び監護者

 妊産婦 受給者及び配偶者又は監護者

 重度心身障害者 受給者及び配偶者並びに民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等

2 前項各号に規定する書類等の内容を公簿等により確認することができるときは、当該書類等の提出を省略させることができる。

(受給者証の交付等)

第4条 条例第7条の規定により受給資格を認めた者については医療費受給者証(様式第2号(その者が条例第2条第1号に規定する子ども又は同条第2号に規定する妊産婦である場合は、様式第2号の2)。以下「受給者証」という。)を交付するとともに医療費受給者証交付台帳(様式第3号。以下「交付台帳」という。)に記載し、不適当と認めた者については医療費受給者証交付(更新)申請却下通知書(様式第4号)によりその理由を付して通知するものとする。

(受給者証の有効期間)

第5条 受給者証の有効期間は、市長が認定した日から翌年の7月31日までとする。ただし、当該認定の日が1月から7月までの間である場合は、当該認定の日の属する年の7月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる受給者に係る受給者証の有効期間の終期は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小学生であって、市長が認定した日以後最初の3月31日が12歳に達する日以後最初の3月31日であるもの 同日

(2) 15歳に達する日以後最初の4月1日から、18歳に達する日以後最初の3月31日(以下「高校生等最終日」という。)までの間にある者であって、市長が認定した日以後最初の3月31日が高校生等最終日であるもの 高校生等最終日

(3) 妊産婦 出産の日の属する月の翌月末日

(受給者証の更新)

第6条 市長は、前条第1項の有効期間が満了する前に、受給者証を更新するものとする。ただし、受給者が同条第2項各号に掲げる者である場合は、この限りでない。

2 第3条及び第4条の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、第3条中「条例第6条」とあるのは「第6条第1項」と、「交付」とあるのは「更新」と読み替えるものとする。

3 市長は、届出事由等に変更がないことが明らかであると認められる場合は、前項の規定にかかわらず、受給者証交付(更新)申請書の提出を求めないことができる。

第7条 削除

(受給者証の再交付)

第8条 条例第8条の規定による受給者証の再交付の申請は、医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)により行わなければならない。

(給付の申請)

第9条 条例第10条第1項の規定による給付の申請は、医療費給付申請書(様式第6号)により行わなければならない。

(給付の通知)

第10条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、条例第10条第2項の規定による審査を行い、適当と認めた者については医療費給付決定通知書(様式第7号)により、不適当と認めた者については医療費給付却下通知書(様式第8号)により受給者に通知するものとする。

(届出)

第11条 条例第11条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 保護者の氏名又は住所

(2) 保険種別

(3) 被保険者氏名又は組合員名

(4) 保険者名又は組合名

(5) 保険証記号又は番号

(6) 付加給付の内容

(7) 受給資格の該当要件

(8) 重度心身障害者が65歳に達したこと。

(9) 口座番号、金融機関名その他振込先に係る事項

(10) 受給者及びその監護者の市町村民税の課税の有無

2 前項各号に掲げる事項に係る届出は、医療費受給資格変更届(様式第9号)に受給者証を添えて行わなければならない。

3 条例第11条に規定する受給資格を失ったときの届出は、医療費受給資格喪失届(様式第10号)により行わなければならない。

4 条例第11条に規定する給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときの届出は、第三者行為傷病届(様式第11号)により行わなければならない。

(受給者証の返還)

第12条 受給者は、条例第3条に該当しなくなったときは、前条第3項の届出を行うとともに、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(不正利得の返還)

第13条 条例第14条の規定により、医療費の不正利得の返還をさせる場合は、医療費返還通知書(様式第12号)により行うものとする。

(備付帳簿)

第14条 市長は、次に掲げる帳簿を備え付けるものとする。

(1) 交付台帳

(2) 医療費給付台帳(様式第13号及び様式第14号)

(3) 医療費給付事業収入金等整理台帳(様式第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則(平成7年水沢市規則第22号)、江刺市乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則(平成元年江刺市規則第11号)、乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則(平成元年前沢町規則第6号)、乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則(平成7年胆沢町規則第14号)又は衣川村乳幼児、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則(昭和63年衣川村規則第17号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成18年2月20日から平成18年2月28日までの間に合併前の市町村の区域に住所を有する者に係る当該期間の受給者の制限及び給付の額については、なお合併前の規則の例による。

(平成20年3月28日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年7月4日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条及び第2条の規定による改正後のそれぞれの規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。

3 施行日前の受療に係る第3条の規定による廃止前の奥州市小学生医療費給付規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成28年9月26日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月13日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に交付されている改正前の様式第2号の3に規定する医療費受給者証は、その有効期間内に限り、改正後の様式第2号の3に規定する医療費受給者証とみなす。

(令和元年6月20日規則第3号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。ただし、第1条中奥州市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則第2条の改正規定及び第2条中奥州市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年6月16日規則第23号)

この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(令和5年6月22日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第1条の規定による改正前の奥州市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則様式第1号、様式第5号、様式第6号及び様式第9号から様式第11号までの様式並びに第2条の規定による改正前の奥州市ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則様式第1号、様式第5号、様式第6号及び様式第9号から様式第11号までの様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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奥州市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則

平成18年2月20日 規則第119号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 医療費給付
沿革情報
平成18年2月20日 規則第119号
平成20年3月28日 規則第17号
平成28年7月4日 規則第35号
平成28年9月26日 規則第45号
平成30年9月13日 規則第31号
令和元年6月20日 規則第3号
令和2年6月16日 規則第23号
令和5年6月22日 規則第32号