○奥州市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥州市後期高齢者医療に関する条例(平成20年奥州市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の額の通知)

第2条 市長は、条例第4条第3項の規定により、普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)ごとの分割金額を決定したときは、被保険者又は連帯納付義務者(以下「納付義務者」という。)に対して、その額を通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

2 前項の規定による保険料の額の通知は、納入通知書(様式第1号)又は後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第2号)により行うものとする。

(保険料の督促)

第3条 市長は、保険料を納期限までに完納しない納付義務者があるときは、後期高齢者医療保険料督促状(様式第3号)又は後期高齢者医療保険料督促状兼領収証書(様式第4号)により、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納期限は、その発する日から15日以内とする。

(過誤納金)

第4条 市長は、過誤納に係る保険料その他の徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく、これを還付しなければならない。ただし、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなった保険料その他の徴収金があるときは、過誤納金を当該保険料その他の徴収金に充当することができる。

2 市長は、過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく、その者に対し、後期高齢者医療保険料還付(充当)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(還付加算金)

第5条 市長は、前条の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、その過誤納金が納付され、又は納入された日の翌日から還付のための支出の決定をした日又は充当した日までの期間(以下「算定期間」という。)に応じ、当該過誤納金の額に年7.3パーセントの割合を乗じて得た金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。

2 条例第6条第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の還付加算金の算定に準用する。この場合において、「延滞金」とあるのは「還付加算金」と、「納期限の翌日から納付の日までの期間」とあるのは「算定期間」と読み替えるものとする。

(保険料の納付証明)

第6条 納付義務者は、納付した保険料に関する証明を市長から受けようとするときは、後期高齢者医療保険料納付証明書交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに当該証明すべき事項を第9条第2号に掲げる保険料納付原簿により確認のうえ、後期高齢者医療保険料納付証明書(様式第7号)を交付するものとする。

3 前項の証明書の交付に係る手数料の額は、奥州市手数料条例(平成18年奥州市条例第96号)に定めるところによる。

(身分証明書の携帯等)

第7条 保険料の徴収に従事する職員は、その職務を行う場合にあっては、その身分を示す証票として後期高齢者医療保険料徴収員証(様式第8号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(徴収に関する手続等の委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、保険料の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(備付帳票)

第9条 市長は、次に掲げる帳票を備え付けなければならない。

(1) 被保険者台帳

(2) 保険料納付原簿

2 市長は、前項の帳票を磁気媒体(これに準じる方法により一定の事実を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。

(過料)

第10条 条例第8条及び第9条の規定により過料に処する場合においては、市長が別に定める過料処分通知書によりその旨を通知するものとする。この場合において、発する納額告知書の様式は、奥州市財務規則(平成18年奥州市規則第57号)第38条に規定する納入通知書によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(還付加算金の割合の特例)

2 当分の間、第5条第1項に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における還付加算金特例基準割合とする。

3 前項の規定の適用がある場合における還付加算金の額の計算において、還付加算金特例基準割合が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

(平成22年3月31日規則第15号)

(施行規則)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第8条の規定による改正後の奥州市財務規則様式第1号、様式第6号から様式第8号まで、様式第10号、様式第11号、様式第13号から様式第16号まで、様式第20号、様式第24号から様式第26号まで、様式第29号から様式第31号まで、様式第33号、様式第34号、様式第38号から様式第47号まで及び様式第50号から様式第54号まで、第10条の規定による改正後の奥州市税規則様式第69号、様式第85号、様式第96号及び様式第101号、第11条の規定による改正後の奥州市収入証紙条例施行規則様式第6号、第12条の規定による改正後の奥州市介護保険規則様式第38号及び様式第40号、第13条の規定による改正後の奥州市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則様式第6号、様式第7号及び様式第26号、第14条の規定による改正後の奥州市公共下水道事業受益者分担金条例施行規則様式第6号、様式第7号及び様式第26号、第15条の規定による改正後の奥州市農業集落排水事業分担金条例施行規則様式第2号並びに第19条の規定による改正後の奥州市後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第2号及び様式第4号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成25年10月2日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(還付加算金の割合の特例に関する経過措置)

2 改正後のそれぞれの規則の規定による還付加算金の割合の特例は、この規則の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月9日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奥州市介護保険規則及び奥州市後期高齢者医療に関する条例施行規則の規定による還付加算金の割合の特例は、この規則の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

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奥州市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月28日 規則第13号

(令和3年1月1日施行)