○奥州市介護保険規則

平成18年2月20日

規則第177号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 介護保険運営協議会(第2条―第10条)

第3章 被保険者(第11条)

第4章 保険給付

第1節 認定(第12条―第22条)

第2節 介護給付及び予防給付(第23条―第31条)

第3節 介護給付の制限等(第32条―第35条)

第5章 保険料(第36条―第45条)

第6章 雑則(第46条・第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)及び奥州市介護保険条例(平成18年奥州市条例第194号。次条を除き、以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 介護保険運営協議会

(所掌事項)

第2条 奥州市介護保険運営協議会(以下「運営協議会」という。)は、次の事項を審議するものとする。

(1) 法第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画の策定及び運営に関する事項

(2) 介護保険関係の条例の制定及び改廃に関する事項

(3) 介護保険関係の予算及び決算に関する事項

(4) 介護保険の保険料率に関する事項

(5) 介護保険の保健福祉事業に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、介護保険の運営に関し市長が必要と認める事項

(委員)

第3条 運営協議会の委員は、21人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 被保険者で公募によるもの

(2) 介護サービス(法第8条第1項に規定する居宅サービス(以下「居宅サービス」という。)、同条第14項に規定する地域密着型サービス(以下「地域密着型サービス」という。)、同条第23項に規定する居宅介護支援(以下「居宅介護支援」という。)及び同条第25項に規定する施設サービス(以下「施設サービス」という。)をいう。以下同じ。)の事業を行う者

(3) 医師、歯科医師及び公益を代表する者

2 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 運営協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、市長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。

3 会長は、会議を招集するときは、市長に通知しなければならない。

4 会長は、会議の議長となる。

5 会議は、第3条第1項各号に規定する委員の区分ごとに1人以上が出席し、かつ、委員全員の半数を超える出席がなければ開くことができない。

6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第6条 次に掲げる事項に関係する会長、副会長及び委員は、その事項の議事に加わることができない。ただし、運営協議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。

(1) 会長、副会長若しくは委員本人又はその父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項

(2) 第3条第1項第2号に規定する委員が提供する介護サービスに関する事項

(傍聴)

第7条 会議を傍聴する者は、議長の指示に従い、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

2 議長の指示に従わない者があるときは、議長は、退場を命じることができる。

(会議録)

第8条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

(庶務)

第9条 運営協議会の庶務は、福祉部長寿社会課において処理する。

(会長への委任)

第10条 第2条から前条までに定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

第3章 被保険者

(被保険者に関する届書等の様式)

第11条 次の各号に掲げる届書等は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までに規定する届書 介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)

(2) 法施行規則第26条第2項に規定する申請書 介護保険被保険者証交付申請書(様式第2号)

(3) 法施行規則第27条第1項及び第28条の2第4項に規定する申請書 介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第3号)

(4) 法施行規則第25条第1項及び第2項に規定する届書 介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第4号)

第4章 保険給付

第1節 認定

(要介護認定等に関する申請書の様式)

第12条 次の各号に掲げる申請書は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第35条第1項、第40条第1項、第49条第1項及び第54条第1項に規定する申請書 介護保険要介護等認定申請書(様式第5号)

(2) 法施行規則第42条第1項及び第55条の2第1項に規定する申請書 介護保険要介護状態区分等変更申請書(様式第6号)

(3) 法施行規則第59条第1項に規定する申請書 介護保険サービス種類指定変更申請書(様式第7号)

(資格者証の交付)

第13条 市長は、法第19条第1項及び第2項に規定する認定を受けようとする者から、当該認定に関する申請の際に被保険者証の提出を受けたときは、当該被保険者証に代わり、その者の資格その他必要な事項を証する書面(以下「資格者証」という。)を交付しなければならない。

(要介護認定等に係る診断命令の通知)

第14条 市長は、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項、第32条第2項、第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、医師の診断を受けるべきことを命じる旨の通知をしようとするときは、介護保険診断命令書(様式第8号)により通知するものとする。

(要介護認定等の結果等の通知)

第15条 市長は、法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)、第32条第6項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)並びに法第35条第4項及び第6項の規定に基づき、要介護認定、要介護認定の更新の認定、要支援認定及び要支援認定の更新の認定(以下この章において「要介護認定等」という。)をした結果の通知をしようとするとき、並びに法第27条第9項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)及び第32条第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、要介護者又は要支援者に該当しないと認めた旨の通知をしようとするときは、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(要介護状態区分等変更認定の結果の通知)

第16条 市長は、法第29条第2項において準用する法第27条第7項、法第30条第2項において準用する法第27条第7項前段、法第33条の2第2項において準用する法第32条第6項及び法第33条の3第2項において準用する法第32条第6項前段の規定に基づき、要介護状態区分又は要支援状態区分の変更の認定(以下「区分変更認定」という。)をした場合において、当該要介護状態区分又は要支援状態区分を変更するに至ったと認めるときは介護保険要介護状態区分等変更通知書(様式第10号)により、当該要介護状態区分又は要支援状態区分の変更の必要がないと認めるときは介護保険要介護状態区分等変更申請に係る通知書(様式第10号の2)により通知するものとする。

(要介護認定等の却下の手続)

第17条 市長は、法第27条第10項(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に基づき、要介護認定等の申請又は区分変更認定の申請を却下したときは、当該申請をした者に対し、その旨及び当該申請を却下した理由を通知しなければならない。

2 市長は、前項の通知をしようとするときは、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(要介護認定等の処分延期の通知)

第18条 市長は、法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に基づき、要介護認定等の申請又は区分変更認定の申請に対する処分を延期する場合において、当該処分をするためになお要する期間及び当該処分を延期する特別な理由についての通知をしようとするときは、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消しの通知)

第19条 市長は、法第31条第2項において準用する法第27条第7項前段又は法第34条第2項において準用する法第32条第6項前段の規定に基づき、要介護認定又は要支援認定の取消しをした結果の通知をしようとするときは、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(介護給付等対象サービス種類指定変更の結果の通知)

第20条 市長は、法第37条第5項の規定に基づき、同条第1項前段の規定による指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス(法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)又は地域密着型介護予防サービス(同条第12項に規定する地域密着型介護予防サービスをいう。以下同じ。)の種類を変更した結果についての通知をしようとするときは、介護保険サービス種類指定変更通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第21条 市長は、次のいずれかに該当する者が他の市町村の被保険者となったときは、直ちに、その者に対し、法第36条に規定する要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面として、介護保険受給資格証明書(様式第15号)を交付しなければならない。この場合において、第2号に掲げる者に交付する介護保険受給資格証明書には、当該者が要介護認定又は要支援認定の申請中である旨の記載をするものとする。

(1) 要介護認定又は要支援認定を現に受けている者(次号に掲げる者を除く。)

(2) 要介護認定等の申請又は区分変更認定の申請を行った者(当該申請に対する処分がなされていない者に限る。)のうち、次のいずれかに該当するもの

 法第27条第2項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により市が実施する調査がなされた者

 当該申請の日以後において保険給付の対象となるサービスを利用した者(要介護認定又は要支援認定を現に受けている者を除く。)

2 市長は、他の市町村の被保険者となった前項第2号に該当する者の申請に対する処分の決定をしたときは、第15条から第17条までに規定する通知に併せ、当該決定に基づく事項を記載した介護保険受給資格証明書をあらためて交付するものとする。

(資格者証等の再交付)

第22条 資格者証及び介護保険受給資格証明書の再交付及び返還に関する手続は、法施行規則第27条に定める被保険者証の再交付及び返還の手続の例による。この場合において、再交付の申請は、介護保険被保険者証等再交付申請書によるものとする。

第2節 介護給付及び予防給付

(特例居宅介護サービス費等の支給の申請)

第23条 次に掲げる者は、介護保険居宅介護サービス費等支給申請書(様式第16号)に居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援及び施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援(法第8条の2第16項に規定する介護予防支援をいう。以下同じ。)並びにこれらに相当すると市長が認めるサービスを受けるために要した費用(当該申請に係る支給の対象となるものに限る。次項において「サービス費用」という。)に関する証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 次の支給を受けようとする者(次項に該当する者を除く。)

 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費

 法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費

 法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費

 法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費

 法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費

 法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費

 法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費

(2) 法第41条第6項、第42条の2第6項、第46条第4項、第48条第4項、第53条第4項、第54条の2第6項及び第58条第4項に規定する支払がなされなかった場合において、次の支給を受けようとする者

 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費

 法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費

 法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費

 法第48条第1項に規定する施設介護サービス費

 法第53条第1項に規定する介護予防サービス費

 法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費

 法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費

2 前項第1号ア又はに掲げる給付費の支給を受けようとする者であって、当該給付費の受領を当該給付の対象となった居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は介護予防支援(これらに相当すると市長が認めるサービスを含む。)を提供した者(市長が事前に認めた者に限る。)に対して委任しようとするもの(法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を受けている者その他市長が別に定める要件に該当する者を除く。)は、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書兼受領委任書(様式第17号)にサービス費用に関する証拠書類その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(居宅介護福祉用具購入費等の支給の申請)

第24条 法施行規則第71条の規定による居宅介護福祉用具購入費の支給の申請又は法施行規則第90条の規定による介護予防福祉用具購入費の支給の申請をするときは、介護保険居宅介護福祉用具購入費等支給申請書(様式第18号)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。

(居宅介護住宅改修費等の支給の申請)

第25条 法施行規則第75条の規定による居宅介護住宅改修費の支給の申請又は法施行規則第94条の規定による介護予防住宅改修費の支給の申請をするときは、介護保険居宅介護住宅改修費等支給申請書(様式第19号)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。

(利用者負担額の減額又は免除)

第26条 法第50条に規定する居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例の適用(以下「利用者負担額の減免」という。)を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第20号)に当該利用者負担額の減免を必要とする理由を証する書面その他別に定める必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査のうえ、減免の承認、その有効期間及び減免後の給付率又は減免の不承認を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第21号)により、当該申請をした者に通知するものとする。この場合において、承認することと決定したときは、その旨、有効期間及び減免後の給付率を証する書面(以下「介護保険利用者負担額減額・免除認定証」という。)をあわせて交付するものとする。

3 介護保険利用者負担額減額・免除認定証の再交付の申請をするときは、介護保険被保険者証等再交付申請書によるものとする。

(高額介護サービス費等の支給の申請)

第27条 法施行規則第83条の4の規定による高額介護サービス費の支給の申請又は法施行規則第97条の2の規定による高額介護予防サービス費の支給の申請をするときは、介護保険高額介護サービス費等支給申請書(様式第22号)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。

(高額医療合算介護サービス費等の支給の申請)

第27条の2 法施行規則第83条の4の4第1項(法施行規則第97条の2の2において準用する場合を含む。)の規定による高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請をするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第22号の2)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、介護保険自己負担額証明書(様式第22号の3)を交付しなければならない。

(特定入所者の負担限度額に係る認定)

第28条 法施行規則第83条の6第1項(法施行規則第97条の4において準用する場合を含む。)の規定による特定入所者の負担限度額に係る認定の申請をするときは、介護保険負担限度額認定申請書(様式第23号)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに審査のうえ、負担限度額適用の承認、その有効期間及び適用後の負担限度額又は負担限度額適用の不承認を決定し、介護保険負担限度額認定決定通知書(様式第24号)により、当該申請をした者に通知するものとする。この場合において、承認することと決定したときは、法施行規則第83条の6第4項(法施行規則第97条の4において準用する場合を含む。)に規定する認定証(以下「介護保険負担限度額認定証」という。)をあわせて交付するものとする。

3 法施行規則第83条の6第7項(法施行規則第97条の4において準用する場合を含む。)の規定による介護保険負担限度額認定証の再交付の申請をするときは、介護保険被保険者証等再交付申請書によるものとする。

(負担限度額に関する特例による特定入所者介護サービス費等の支給の申請)

第29条 法施行規則第83条の8(法施行規則第97条の4において準用する場合を含む。)の規定による特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費の支給の申請をするときは、介護保険特定入所者介護サービス費等特例支給申請書(様式第25号)に必要な書類を添えて、市長に提出するものとする。

(申請の際の被保険者証等の提示)

第30条 第23条から前条までの規定に基づき申請書を提出しようとする者は、被保険者証又は資格者証を提示のうえ、これを行うものとする。

(保険給付の支給の決定)

第31条 市長は、第23条から第25条まで、第27条第27条の2第1項及び第29条の申請書の提出があったときは、速やかに審査のうえ支給の可否を決定し、第23条から第25条まで及び第29条の申請にあっては介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第26号)により、第27条の申請にあっては介護保険高額介護サービス費等支給(不支給)決定通知書(様式第27号)により、第27条の2第1項の申請にあっては高額医療合算介護(予防)サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第27号の2)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により支給することと決定された第23条第1項第1号アからまでに掲げる給付費につき法の定めるところによる市町村で定める額は、法令で定める基準に従い算定して得た額と同額とする。ただし、市長がその額につき適当でないと認める場合にあっては、市長が別に定める額とすることができる。

第3節 介護給付の制限等

(支払方法変更の記載)

第32条 市長は、法第66条第1項に規定する被保険者証への支払方法変更の記載(以下この条において「変更記載の処分」という。)をすべき要件に該当すると見込まれる者があるときは、その者に対し、あらかじめ、滞納している保険料を納付しなければ変更記載の処分がなされる旨を、介護保険給付支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第28号)により通知しなければならない。この場合において、市長は、相当の期間を定めて弁明の機会を付与するものとし、その旨及び弁明できる期限を当該通知書に付記するものとする。

2 市長は、前項の通知書によっても保険料の滞納が解消されない場合において、当該者からの弁明がないとき、又は当該者からの弁明について法第66条第1項に規定する災害その他の政令で定める特別の事情があると認められないときは、当該者について変更記載の処分をする旨の決定をするものとする。

3 市長は、法第66条第2項の規定に基づき前項の決定をした場合その他必要と認める場合において、法施行規則第101条第2項に規定する通知をしようとするときは、介護保険給付支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第29号)により通知するものとする。

4 変更記載の処分がなされた者が、法施行規則第102条の規定に基づき、支払方法変更の記載の消除を求めるときは、介護保険給付制限終了申請書(様式第30号)に被保険者証その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、被保険者証を既に市に提出しているときは、被保険者証の添付に代えて資格者証を提示するものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第33条 市長は、法第67条第1項又は第2項の規定に基づき、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める旨の決定をしたときは、当該処分の対象者に対し、介護保険給付支払一時差止通知書(様式第31号)により通知しなければならない。

2 市長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納額を控除する旨の決定をした場合において、法施行規則第106条に規定する通知をしようとするときは、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第32号)により通知するものとする。

(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付差止)

第34条 市長は、法第68条第1項に規定する被保険者証への保険給付差止の記載(以下この条において「給付差止記載の処分」という。)をすることができる要件に該当すると見込まれる者があるときは、その者に対し、あらかじめ、未納医療保険料等(法第68条第1項に規定する未納医療保険料等をいう。以下同じ。)を納付しなければ給付差止記載の処分がなされる旨を、介護保険第2号被保険者に対する給付制限予告通知書(様式第33号)により通知することができる。この場合において、市長は、相当の期間を定めて弁明の機会を付与するものとし、その旨及び弁明できる期限を当該通知書に付記するものとする。

2 市長は、前項の通知書によっても未納医療保険料等が納付されない場合において、当該者からの弁明がないとき、又は当該者からの弁明について法第68条第1項に規定する災害その他の政令で定める特別の事情があると認められないときは、当該者について給付差止記載の処分をする旨の決定をすることができる。

3 市長は、前項の決定をした場合において、法施行規則第107条に規定する通知をしようとするときは、介護保険第2号被保険者に対する給付制限処分通知書(様式第34号)により通知するものとする。

4 給付差止記載の処分がなされた者が、法施行規則第108条の規定に基づき、保険給付差止の記載の消除を求めるときは、介護保険給付制限終了申請書に被保険者証その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、被保険者証を既に市に提出しているときは、被保険者証の添付に代えて資格者証を提示するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第35条 市長は、法第69条第1項の規定に基づき、被保険者証への給付額減額等の記載をする旨の決定をしたときは、当該処分の対象者に対し、介護保険給付額減額措置決定通知書(様式第35号)により通知しなければならない。

2 被保険者証への給付額減額等の記載がなされた者が、法第69条第1項ただし書に規定する政令で定める特別の事情があることにより当該給付額減額等の記載の消除を求めるときは、介護保険給付額減額措置免除申請書(様式第36号)に被保険者証その他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、被保険者証を既に市に提出しているときは、被保険者証の添付に代えて資格者証を提示するものとする。

第5章 保険料

(保険料の額の通知)

第36条 条例第10条の規定による保険料の額の通知は、納入通知書(様式第37号)又は介護保険料納入通知書(様式第38号)により行うものとする。

(保険料の督促)

第37条 市長は、保険料を納期限までに完納しない納付義務者があるときは、介護保険料督促状(様式第39号)又は介護保険料督促状兼領収証書(様式第40号)により、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納期限は、その発する日から15日以内とする。

(保険料の徴収猶予の手続)

第38条 条例第13条の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料徴収猶予・減免申請書(様式第41号)に徴収猶予を必要とする理由を明らかにする書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査のうえ徴収猶予の承認及びその期間又は不承認について決定し、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第42号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により徴収猶予を承認された者に係る当該徴収猶予をした理由が消滅したと認められるときは、直ちに介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第43号)により徴収猶予を取り消し、当該徴収猶予に係る保険料を徴収するものとする。

(保険料の減免の手続)

第39条 条例第14条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料徴収猶予・減免申請書に減免を必要とする理由を明らかにする書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかに審査のうえ減免の承認及びその額又は不承認について決定し、介護保険料減免決定通知書(様式第44号)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により減免を承認された者に係る当該減免をした理由が消滅したと認められるときは、直ちに介護保険料減免取消(変更)通知書(様式第45号)により減免を取り消し、又は変更し、当該減免に係る保険料を徴収するものとする。

(保険料に関する申告)

第40条 条例第15条の規定による申告書の提出は、介護保険料に関する申告書(様式第46号)によるものとする。

(過誤納金)

第41条 市長は、過誤納に係る保険料その他の徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく、これを還付しなければならない。ただし、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなった保険料その他の徴収金があるときは、過誤納金を当該保険料その他の徴収金に充当することができる。

2 市長は、過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく、その者に対し、介護保険料還付(充当)通知書(様式第47号)又は介護保険料充当通知書(様式第48号)により通知するものとする。

(還付加算金)

第42条 市長は、前条の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、その過誤納金が納付され、又は納入された日の翌日から還付のための支出の決定をした日又は充当した日までの期間(以下次項において「算定期間」という。)に応じ、当該過誤納金の額に年7.3パーセントの割合を乗じて得た金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。

2 条例第12条第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の還付加算金の算定に準用する。この場合において、同条第1項ただし書及び第2項中「延滞金」とあるのは「還付加算金」と、「納期限の翌日から納付の日までの期間」とあるのは「算定期間」と読み替える。

(保険料の納付証明)

第43条 納付義務者は、納付した保険料に関する証明を市長から受けようとするときは、介護保険料納付証明書交付申請書(様式第49号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに当該証明すべき事項を第46条第1項第5号に掲げる保険料納付原簿により確認のうえ、介護保険料納付証明書(様式第50号)を交付するものとする。

3 前項の証明書の交付に係る手数料の額は、奥州市手数料条例(平成18年奥州市条例第96号)に定めるところによる。

(身分証明書の携帯等)

第44条 保険料の賦課及び徴収に従事する職員は、その職務を行う場合にあっては、その身分を示す証票として介護保険料賦課徴収員証(様式第51号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(賦課及び徴収に関する手続等の委任)

第45条 第36条から前条までに定めるもののほか、保険料の賦課及び徴収等に関し必要な事項は、地方税法(昭和25年法律第226号)の例により、市長が定める。

第6章 雑則

(備付帳票)

第46条 市長は、次に掲げる帳票を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳

(2) 受給者台帳

(3) 住所地特例者名簿

(4) 他市町村住所地特例者名簿

(5) 保険料納付原簿

(6) 被保険者適用除外者名簿

2 市長は、前項の帳票を磁気テープ(これに準じる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。

(過料)

第47条 条例第17条及び第18条の規定により過料に処する場合においては、市長が別に定める過料処分通知書によりその旨を通知するものとする。この場合において、発する納額告知書の様式は、奥州市財務規則(平成18年奥州市規則第57号)第38条第1項に規定する納入通知書によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この規則の施行後最初に委嘱される介護保険運営協議会の委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

(還付加算金の割合の特例)

3 当分の間、第42条第1項に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における還付加算金特例基準割合とする。

4 前項の規定の適用がある場合における還付加算金の額の計算において、還付加算金特例基準割合が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

(平成18年9月20日規則第343号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の奥州市介護保険規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の奥州市介護保険規則(以下「改正前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 改正前の規則に規定する様式は、当分の間、そのままこれを使用し、又は改めて使用することができる。

(平成19年3月28日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第40号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第25号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある第8条の規定による改正後の奥州市財務規則様式第1号、様式第6号から様式第8号まで、様式第10号、様式第11号、様式第13号から様式第16号まで、様式第20号、様式第24号から様式第26号まで、様式第29号から様式第31号まで、様式第33号、様式第34号、様式第38号から様式第47号まで及び様式第50号から様式第54号まで、第10条の規定による改正後の奥州市税規則様式第69号、様式第85号、様式第96号及び様式第101号、第11条の規定による改正後の奥州市収入証紙条例施行規則様式第6号、第12条の規定による改正後の奥州市介護保険規則様式第38号及び様式第40号、第13条の規定による改正後の奥州市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則様式第6号、様式第7号及び様式第26号、第14条の規定による改正後の奥州市公共下水道事業受益者分担金条例施行規則様式第6号、様式第7号及び様式第26号、第15条の規定による改正後の奥州市農業集落排水事業分担金条例施行規則様式第2号並びに第19条の規定による改正後の奥州市後期高齢者医療に関する条例施行規則様式第2号及び様式第4号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年5月21日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奥州市介護保険規則の規定は、平成24年度以後の年度分の高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給の申請について適用し、平成23年度分までの高額介護サービス費等の支給の申請については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に、改正前の様式により行われた平成24年度分の高額介護サービス費等の支給の申請は、改正後の様式により行われたものとみなす。

(平成25年10月2日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(還付加算金の割合の特例に関する経過措置)

2 改正後のそれぞれの規則の規定による還付加算金の割合の特例は、この規則の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月30日規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月14日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第27条第2項及び第3項の規定による高額負担上限額の決定に必要な行為は、この規則の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。

(平成27年12月1日規則第34号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年6月30日規則第34号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年3月25日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中奥州市市長部局行政組織規則第6条第1項の改正規定(「当該課」を「当該課及び室」に改める部分に限る。)、第21条の4第3項、第24条第3項、第25条第4項及び別表第2の2の表奥州市情報公開・個人情報保護審査会の項の改正規定、第3条の規定(奥州市長が保有する個人情報の保護等に関する規則第23条中第9号を削る改正規定を除く。)、第7条の規定、第12条の規定並びに第16条中奥州市国体推進員設置規則を廃止する改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年12月9日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奥州市介護保険規則及び奥州市後期高齢者医療に関する条例施行規則の規定による還付加算金の割合の特例は、この規則の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和3年6月24日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第23号の改正規定は、令和3年8月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式第5号から様式第7号までによる用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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奥州市介護保険規則

平成18年2月20日 規則第177号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成18年2月20日 規則第177号
平成18年9月20日 規則第343号
平成19年3月28日 規則第21号
平成20年6月30日 規則第40号
平成21年3月31日 規則第25号
平成21年6月30日 規則第42号
平成22年3月31日 規則第15号
平成24年5月21日 規則第27号
平成25年10月2日 規則第34号
平成27年3月30日 規則第23号
平成27年7月14日 規則第30号
平成27年12月1日 規則第34号
平成28年6月30日 規則第34号
平成31年4月26日 規則第16号
令和2年3月25日 規則第14号
令和2年12月9日 規則第33号
令和3年6月24日 規則第17号
令和4年3月24日 規則第8号