○まえさわ介護センター条例

平成18年2月20日

条例第175号

(設置)

第1条 居宅における介護を支援するため、まえさわ介護センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりする。

名称

位置

まえさわ介護センター

奥州市前沢字立石180番地1

(センターの管理)

第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(センターの事業)

第4条 センターにおいては、次の事業を行うものとする。

(1) 訪問介護事業

(2) 通所介護事業

(3) 短期入所生活介護事業

(4) 介護支援相談事業

(5) 訪問給食事業

(6) 介護予防・日常生活支援総合事業(第一号事業に限る。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、在宅福祉の向上に必要と認める事業

2 前項第1号から第3号までに掲げる事業にあっては介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項本文又は第53条第1項本文の指定を、前項第6号に掲げる事業にあっては同法第115条の45の3第1項の指定を受けて行うものとする。

3 第1項各号に掲げる事業のほか、センターの附帯事業として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業及び同法第77条に規定する地域生活支援事業を行うものとする。

(附帯事業所)

第5条 センターに附帯する事業所(以下「附帯事業所」という。)として、次のものを置くものとする。

名称

位置

前沢居宅介護支援事業所

奥州市前沢字立石180番地1

(附帯事業所の事業)

第6条 附帯事業所においては、センターが行う事業との連携を図りながら、介護保険法第46条第1項の指定を受けて、同法第8条第1項に掲げる事業と一体的に行う居宅介護支援事業を行うことができる。

(サービス利用料)

第7条 センター及び附帯事業所を利用する者は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げるサービス利用料を利用の都度又は別に指定する期日までに納付しなければならない。この場合において、事業の利用に当たり必要な日常生活物品等の購入その他の事業の利用に必要な費用については、サービス利用料とともにその実費を負担するものとする。

(1) 第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事業(同号に掲げる事業にあっては、食事の負担限度額及び滞在費の負担限度額に係るものを除く。) 介護保険法第41条第1項本文の指定を受けて行う場合にあっては同条第4項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現にサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現にサービスに要した費用の額とする。以下「基準費用額」という。)からセンターに支払われる居宅介護サービス費の額を、同法第53条第1項本文の指定を受けて行う場合にあっては同条第2項の規定による基準費用額からセンターに支払われる介護予防サービス費の額をそれぞれ控除して得た額のサービス利用料

(2) 前条に掲げる事業 介護保険法第46条第2項の規定による基準費用額から附帯事業所に支払われる居宅介護サービス計画費の額を控除して得た額のサービス利用料

(3) 第4条第1項第3号に掲げる事業(第1号に掲げる事業を除く。) 介護保険法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する食事の基準費用額(同法第51条の3第1項及び第61条の3第1項に規定する特定入所者に該当するときは、同法第51条の3第2項第1号及び第61条の3第2項第1号に規定する食事の負担限度額)並びに同法第51条の3第2項第2号及び第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の基準費用額(同法第51条の3第1項及び第61条の3第1項に規定する特定入所者に該当するときは、同法第51条の3第2項第2号及び第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額)に相当するサービス利用料

(4) 第4条第1項第6号に掲げる事業 介護保険法第115条の45第1項第1号に規定する事業に要する費用の額からセンター及び附帯事業所に支払われる同法第115条の45の3第2項の規定による第一号事業支給費の額を控除して得た額のサービス利用料

(5) 第4条第3項に掲げるセンターの附帯事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項及び第30条第2項並びに附則第22条第4項の規定により主務大臣が定める基準(以下この号において「基準」という。)により算定したサービス利用料(基準に定めのないものについては、別表に定めるサービス利用料)

2 前項のサービス利用料のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税が課されることとなるものについては、その額に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加算した額をサービス利用料の額とする。

(利用料金)

第8条 市長は、センターの管理を第3条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者にセンター及び附帯事業所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により指定管理者が収受する利用料金は、前条に定める額の範囲内において指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(サービス利用料の減免)

第9条 市長(指定管理者が利用料金を収受する場合においては、指定管理者。次条において同じ。)は、必要があると認めるときは、市長が別に定めるところ(指定管理者が利用料金を収受する場合においては、第12条第2項の規定により定めた基準によるところ。次条において同じ。)によりサービス利用料(指定管理者が利用料金を収受する場合においては、利用料金。次条において同じ。)を減額し、又は免除することができる。

(サービス利用料の還付)

第10条 既納のサービス利用料は、還付しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、市長が別に定めるところによりサービス利用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償等)

第11条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者の業務)

第12条 センターの管理に係る指定管理者の業務は、次のとおりとする。

(1) 第4条第1項に規定する事業、同条第3項に規定するセンターの附帯事業及び第6条に規定する事業を行うこと。

(2) 第8条第1項の規定に基づき、利用料金を収受すること。

(3) 第9条の規定に基づき、利用料金を減額し、又は免除すること。

(4) 第10条ただし書の規定に基づき、利用料金を還付すること。

(5) 前条の規定に基づき、施設又は設備を原状に回復するよう指示すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理に関すること。

2 指定管理者は、前項第3号及び第4号の行為に関する基準を定めるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも、同様とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、合併前のまえさわ介護センター条例(平成11年3月26日前沢町条例第3号)介護保険事業使用料及び手数料条例(平成12年前沢町条例第12号)及び訪問看護利用料条例(平成11年3月26日前沢町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月20日条例第353号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の規定による改正後の奥州市介護保険高額サービス資金貸付基金条例、奥州市訪問介護に関する条例、まえさわ介護センター条例、胆沢高齢者総合福祉施設ぬくもりの家条例、奥州市介護保険条例、奥州市居宅サービス事業所等条例、奥州市市営住宅管理条例及び奥州市総合水沢病院の使用料及び手数料条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年11月24日条例第359号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月14日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月21日条例第31号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月7日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に利用するサービスに係る利用料から適用し、同日前までに利用するサービスに係る利用料については、なお従前の例による。

(平成22年9月16日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、平成22年7月1日以後に利用したサービスに係る利用料から適用し、同日前までに利用したサービスに係る利用料については、なお従前の例による。

(平成24年3月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に利用を開始するサービスに係る利用料について適用し、同日前までに利用を開始するサービスに係る利用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月7日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月14日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月19日条例第20号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年6月26日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日以後に利用するサービスに係る利用料から適用し、同日前までに利用するサービスに係る利用料については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第32号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月29日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 サービス利用料

利用者区分

サービス利用料

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯又は利用の申請を行った月の属する年度(申請を行った月が4月から6月までの場合においては、前年度。以下同じ。)分の市町村民税が課税されていない世帯(利用者のみ又は利用者及び当該利用者と同一の世帯に属するその配偶者のみに限る。以下同じ。)の世帯員

0円

2 利用の申請を行った月の属する年度分の市町村民税の所得割の額を合計した額が16万円未満である世帯の世帯員(1の項に該当する世帯員を除く。)

利用単価の100分の6に相当する額

3 1の項及び2の項に該当する世帯員以外の者

利用単価の100分の10に相当する額

2 利用単価

(1) 移動支援事業

区分

利用時間数

利用単価

身体介護を伴う場合

30分未満

2,540円

30分以上1時間未満

4,020円

1時間以上

5,840円に所要時間1時間から計算して所要時間30分増すごとに830円を加算した額

身体介護を伴わない場合

30分未満

1,040円

30分以上45分未満

1,510円

45分以上1時間未満

1,950円

1時間以上1時間15分未満

2,360円

1時間15分以上1時間30分未満

2,730円

1時間30分以上

3,080円に所要時間1時間30分から計算して所要時間15分増すごとに350円を加算した額

(2) 地域活動支援センター

ア 併設型身体障がい者地域活動支援センター

障がいの程度

利用時間数

利用単価

食事、排せつ、入浴及び移動のうち3つ以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度又はこれに準じる程度

4時間未満

2,770円

4時間以上6時間未満

4,620円

6時間以上

6,000円

食事、排せつ、入浴及び移動のうち3つ以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度又はこれに準じる程度

4時間未満

2,520円

4時間以上6時間未満

4,190円

6時間以上

5,460円

上記のいずれにも該当しない程度

4時間未満

2,260円

4時間以上6時間未満

3,780円

6時間以上

4,910円

イ 入浴加算 1日400円

ウ 送迎加算 片道270円

エ ア、イ及びウに定める地域活動支援センターに要する額は、利用者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給対象となる事業(共同生活援助を行う事業を除く。)又は同法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の対象となる事業を受けている間は、算定しない。

まえさわ介護センター条例

平成18年2月20日 条例第175号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成18年2月20日 条例第175号
平成18年9月20日 条例第353号
平成18年11月24日 条例第359号
平成19年3月14日 条例第10号
平成19年6月21日 条例第31号
平成20年3月7日 条例第7号
平成20年6月30日 条例第30号
平成21年3月27日 条例第24号
平成22年9月16日 条例第24号
平成24年3月30日 条例第18号
平成25年3月7日 条例第17号
平成26年2月14日 条例第7号
平成26年9月19日 条例第20号
平成27年3月31日 条例第32号
平成27年6月26日 条例第43号
平成29年3月10日 条例第2号
平成29年6月26日 条例第17号
令和5年2月21日 条例第6号
令和6年2月29日 条例第6号