○奥州市介護保険給付割合の変更に関する要綱
平成18年2月20日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第50条及び第60条の規定による特別の事情がある者の介護給付又は予防給付の割合(以下「保険給付割合」という。)の変更に関し、奥州市介護保険規則(平成18年奥州市規則第177号)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(災害による保険給付割合の変更)
第2条 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第83条第1項第1号又は第97条第1項第1号の規定に該当する場合であって、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有する住宅、家財その他の財産にその価格の10分の3以上の損害(保険金、損害賠償金等により補填されるべきものを除く。)を受け、かつ、当該規定に該当した日の属する月から12月の間(以下「災害による減免期間」という。)のその者の所得の見込額が600万円未満で利用料の負担が困難と認められるときは、次表の損害割合及び災害による減免期間の所得の見込額に応じ、同表に掲げる割合を当該第1号被保険者の保険給付割合とする。
損害の割合 | 災害による減免期間の所得の見込額 | ||
200万円未満 | 200万円以上400万円未満 | 400万円以上600万円未満 | |
10分の3以上10分の5未満 | 100分の95 | 100分の94 | 100分の93 |
10分の5以上10分の7未満 | 100分の100 | 100分の98 | 100分の96 |
10分の7以上 | 100分の100 | 100分の99 | 100分の98 |
収入の減少の割合 | 前年所得金額 | ||
200万円未満 | 200万円以上400万円未満 | 400万円以上600万円未満 | |
100分の50以上100分の65未満 | 100分の98 | 100分の97 | 100分の96 |
100分の65以上100分の80未満 | 100分の99 | 100分の98 | 100分の97 |
100分の80以上 | 100分の100 | 100分の100 | 100分の100 |
(適用除外)
第4条 市長は、介護保険料を滞納している者に対しては、保険給付割合の変更を行わない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
附則(平成24年2月23日告示第33号)
平成24年3月1日から施行する。
附則(平成24年9月26日告示第209号)
平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日告示第66号)
平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日告示第48号)
平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月8日告示第201号の2)
平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月4日告示第190号)
平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年11月22日告示第218号)
平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月1日告示第239号)
平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年11月14日告示第288号)
平成31年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日告示第173号)
令和2年1月1日から施行する。
改正文(令和2年12月25日告示第314号)抄
令和3年1月1日から施行する。
改正文(令和4年3月28日告示第55号)抄
令和4年4月1日から施行する。