○奥州市介護サービス計画作成業務のための情報提供に関する要綱
平成18年2月20日
告示第64号
(目的)
第1条 この告示は、介護サービス計画の作成又は変更の業務(以下「計画作成等業務」という。)を行う事業者に対して市が保有する当該計画作成等業務のために必要とする情報を提供することにより、当該計画作成等業務の迅速かつ的確な実施を促進し、もって介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の理念に基づく適切かつ円滑な介護サービスの提供に資することを目的とする。
(1) 介護サービス計画 特定施設サービス計画(法第8条第11項に規定する計画をいう。)、地域密着型特定施設サービス計画(法第8条第21項に規定する計画をいう。)、地域密着型施設サービス計画(法第8条第22項に規定する計画をいう。)、居宅サービス計画(法第8条第24項に規定する計画をいう。)、施設サービス計画(法第8条第26項に規定する計画をいう。)、介護予防特定施設サービス計画(法第8条の2第9項に規定する計画をいう。)、介護予防サービス計画(法第8条の2第16項に規定する計画をいう。)、介護予防ケアマネジメント(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の62の5に規定する第一号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画をいう。)その他これらに類するものであって、省令で定めるところにより作成される計画をいう。
(2) 業務対象者 法第19条第1項に規定する要介護認定若しくは同条第2項に規定する要支援認定又は奥州市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年奥州市告示第61号。以下「総合事業実施要綱」という。)第15条に規定する事業対象者認定を受けた介護保険の被保険者のうち、介護保険の給付又は総合事業実施要綱第7条に規定する第一号事業支給費の支給を受けるための介護サービス計画の作成を必要とするものをいう。
(3) 計画作成事業者 業務対象者との合意に基づき、当該業務対象者に係る計画作成等業務を行う指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者をいう。
(4) 認定調査結果 法第27条第2項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により市が実施した調査の結果をいう。
(5) 主治医意見 法第27条第3項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項及び第33条の3第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは市の職員で医師であるものの診断の結果をいう。
(6) 基本チェックリスト 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める様式第1をいう。
(7) 認定関係資料 認定調査結果及び主治医意見が記載された文書並びに総合事業実施要綱第15条第1項の規定による申請を行うときに作成した基本チェックリストをいう。
2 前項各号に掲げるもののほか、この告示で用いる用語の意義は、介護保険法その他法令の定めるところによる。
(情報の提供)
第3条 市長は、計画作成事業者に対し、その計画作成等業務に係る業務対象者に関する情報を提供するため、申請により認定関係資料の写しの交付(以下「資料交付」という。)を行うものとする。
(1) 計画作成等業務を行うことについて業務対象者からの合意を得ていることを証明するサービス利用契約書その他これに類する書面の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、資料交付をする要件を確認するため市長が必要と認める書面であって、別に指示するもの
(認定関係資料の交付)
第5条 市長は、資料交付する旨決定したときは、速やかに、交付申請書により申請した者(以下「申請者」という。)の事業所又は施設に対し、当該申請に係る認定関係資料の写しを交付するものとする。ただし、身分を証明する書面の提示その他の方法により、交付申請書を現に提出した者が当該申請者の代表者又はその代表者の代理人であると認められるときは、その者に対し、当該申請に係る認定関係資料の写しを直ちに交付することができる。
(1) 認定調査結果であって、計画作成事業者に対する資料交付について当該認定調査の対象者からの同意を得ていない情報を含むとき。
(2) 主治医意見であって、計画作成事業者に対する資料交付について当該意見を述べた医師又は診断した医師からの同意を得ていない情報を含むとき。
(3) 基本チェックリストであって、計画作成事業者に対する資料交付について当該書類の対象者からの同意を得ていない情報を含むとき。
(4) 法令の定めるところにより提供をすることができないと認められる情報を含むとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、資料交付を行った場合に第三者の正当な権利又は利益を害するおそれのある情報又は著しく公益を害することとなると認められる情報を含むとき。
(認定関係資料の整理保管等)
第7条 市長は、情報の提供が速やかに実施できるよう、認定関係資料を整理し、保管しておくものとする。
2 市長は、資料交付の記録について介護保険等認定関係資料交付記録簿(様式第3号)により整備し、保管するものとする。
(その他必要な情報の提供)
第8条 市長は、資料交付のほか、計画作成事業者が円滑に計画作成等業務を実施できるよう、必要な情報の提供に努めなければならない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則(平成27年3月31日告示第73号の6)
平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日告示第65号)
平成29年4月1日から施行する。