○奥州市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月23日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法及び省令において使用する用語の例による。

(事業の内容)

第3条 市長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 法第115条の45第1項第1号に規定する事業のうち、次のからまでに掲げるもの(以下「第一号事業」という。)

 第一号訪問事業(旧介護予防訪問介護に相当するサービスに限る。以下「指定相当訪問型サービス」という。)

 第一号通所事業

(ア) 旧介護予防通所介護に相当するサービス(以下「指定相当通所型サービス」という。)

(イ) 旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービス(以下「元気応援型通所サービス」という。)

 第一号介護予防支援事業

(2) 法第115条の45第1項第2号に規定する事業として行う次のからまでに掲げるもの(以下「一般介護予防事業」という。)

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(対象者)

第4条 第一号事業の対象者は、居宅要支援被保険者及び介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する者(以下「事業対象者」という。)(以下「居宅要支援被保険者等」という。)とする。

2 一般介護予防事業の対象者は、第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(総合事業の実施方法)

第5条 総合事業は、市が直接実施するほか、次に掲げる方法により実施することができる。

(1) 法第115条の45の3第1項に規定する指定事業者を指定し、居宅要支援被保険者等が、当該指定に係る第一号事業を行う事業所により行われる当該第一号事業を利用した場合において、当該居宅要支援被保険者等に対し、当該第一号事業に要した費用について、第一号事業支給費を支給することにより行う方法

(2) 法第115条の47第5項の規定に基づき省令で定める基準に適合する者に対する委託による方法

(第一号事業に要する費用の額)

第6条 第一号事業に要する費用の額は、別表の事業の区分及び対象者ごとに定める単位数(指定相当通所型サービスにおいて利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、当該基準に定めるところにより算定した単位数)同表に定める1単位の単価を乗じて得た額(その額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額)とする。

2 第一号事業のうち、指定相当訪問型サービス及び指定相当通所型サービス(以下「指定相当サービス」という。)並びに第一号介護予防支援事業に要する費用の加算及び減算については、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和6年厚生労働省告示第86号)の規定の例による。

3 令和3年4月1日から同年9月30日までの間においては、第1項の単位数の1,000分の1,001に相当する単位数により、費用の額を算定するものとする。

(第一号事業支給費)

第7条 指定相当サービス及び元気応援型通所サービスに係る第一号事業支給費は、前条の規定により算定した費用の額の100分の90(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては100分の80、同条第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては100分の70)に相当する額とする。

2 第一号介護予防支援事業に係る第一号事業支給費は、前条の規定により算定した費用の額に相当する額とする。

(支給限度額)

第8条 居宅要支援被保険者に係る第一号事業支給費の支給限度額は、法第55条第1項に定める額とする。

2 事業対象者に係る第一号事業支給費の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数に別表に規定する1単位の単価を乗じて算出した額とする。

(高額介護予防サービス費等相当額の支給)

第9条 市長は、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の額に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。

(利用料)

第10条 指定相当サービス及び元気応援型通所サービスの利用料は、第6条の規定により算定した費用の額の100分の10(法第59条の2第1項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては100分の20、同条第2項に規定する政令で定める額以上の所得を有する者にあっては100分の30)に相当する額とする。

(第一号事業支給費の額の特例)

第11条 市長は、第一号事業の利用者が災害その他特別な事情があることにより前条に規定する利用料を負担することが困難であると認めるときは、当該利用者等の申請により、第一号事業支給費の額を増額して支給することができる。

2 第一号事業支給費の額の特例に関する基準及び手続は、規則及び奥州市介護保険給付割合の変更に関する要綱(平成18年奥州市告示第62号)の規定の例による。

3 法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例を受けている居宅要支援被保険者等は、第一号事業支給費の額の特例を決定されたものとみなす。

(介護保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第12条 市長は、介護保険料(以下「保険料」という。)を滞納している第1号被保険者である指定相当サービス及び元気応援型通所サービスの利用者(以下「滞納者」という。)が、当該保険料の納付期限から1年が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第30条に規定する災害その他の特別の事情(以下「特別の事情」という。)があると認める場合を除き、法第115条の45の3第3項の規定を適用しないことができる。

2 前項の規定による適用の手続については、規則第32条の規定を準用する。

(第一号事業支給費の支払の一時差止め)

第13条 市長は、第一号事業支給費の支給を受ける滞納者が未納となっている保険料の納付期限から1年6箇月が経過するまでの間に、未納となっている当該保険料を納付しない場合においては、特別の事情があると認める場合を除き、当該第一号事業支給費の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。

2 前項の規定に係る適用の手続については、規則第33条の規定を準用する。

(第一号事業支給費の支給制限)

第14条 市長は、第一号事業支給費の支給を受ける第1号被保険者について保険料徴収権消滅期間があるときは、法第69条の例により、当該第一号事業支給費の支給を制限することができる。

2 前項の規定により第一号事業支給費の支給の制限を受けている場合において、当該支給額の減額期間が経過するまでの間に利用した指定相当サービス及び元気応援型通所サービスに係る第7条第1項の規定の適用については、同項中「100分の90」とあり、及び「100分の80」とあるのは、「100分の70」とし、「100分の70」とあるのは、「100分の60」とする。

3 前項の規定に係る適用の手続については、規則第35条の規定を準用する。

(事業対象者の認定手続)

第15条 事業対象者の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護予防・日常生活支援総合事業対象者認定申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、申請者に代わって、地域包括支援センター等が行うことができる。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、事業対象者の認定の適否を決定し、介護予防・日常生活支援総合事業対象者決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により事業対象者として認定された者に対し、事業対象者である旨、基本チェックリストの実施日等を介護保険被保険者証に記載し、これを送付するものとする。

(事業対象者の有効期間)

第16条 事業対象者の認定の有効期間(以下「有効期間」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 新規に事業対象者の認定を受けた者(要支援認定を受けた被保険者が当該認定を更新せず新規に事業対象者認定を受けた場合を除く。) 基本チェックリスト実施日から1年。ただし、基本チェックリスト実施日が月の初日でない場合にあっては、当該実施日の属する月の翌月の初日から起算するものとする。

(2) 前号に規定する者以外の者 基本チェックリスト実施日から2年

2 前項の規定にかかわらず、要介護認定又は要支援認定を受けている第1号被保険者が当該認定の満了により引き続き事業対象者の認定を受ける場合の有効期間は、当該有効期間の満了日の翌日から2年とする。

(事業対象者の有効期間の更新)

第17条 事業対象者は、有効期間が終了する日の60日前から当該有効期間が終了する日までの間に、当該有効期間を更新することができる。

2 事業対象者が有効期間の更新を行う場合の手続については、第15条の規定を準用する。

3 前項の規定により更新を行った場合の前条第1項第2号の規定の適用については、同号中「基本チェックリスト実施日」とあるのは、「事業対象者の有効期間の満了日の翌日」とする。

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

平成29年4月1日から施行し、奥州市高齢者つどいの家運営要綱(平成18年奥州市告示第23号)は、平成29年3月31日限り、廃止する。

(平成30年3月26日告示第100号)

平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月9日告示第202号)

平成30年8月1日から施行する。

(平成30年9月18日告示第251号)

平成30年10月1日から施行する。

(令和元年8月6日告示第72号)

令和元年10月1日から施行する。

改正文(令和3年3月31日告示第104の2号)

令和3年4月1日から施行する。

改正文(令和6年3月29日告示第113号)

令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条、第8条関係)

事業の区分

対象者

単位数

1単位の単価

第一号訪問事業

事業対象者、要支援1の者及び要支援2の者(週1回程度の利用)

1,176単位/月

10円

事業対象者、要支援1の者及び要支援2の者(週2回程度の利用)

2,349単位/月

要支援2の者(週2回を超える程度の利用)

3,727単位/月

第一号通所事業

指定相当通所型サービス

事業対象者及び要支援1の者(週1回程度の利用)

1,798単位/月

要支援2の者(週1回程度の利用)

1,798単位/月

要支援2の者(週2回程度の利用)

3,621単位/月

元気応援型通所サービス

事業対象者及び要支援1の者(週1回までの利用)

295単位/回

要支援2の者(週2回までの利用)

第一号介護予防支援事業

事業対象者、要支援1の者及び要支援2の者(1件)

442単位

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奥州市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月23日 告示第61号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成29年3月23日 告示第61号
平成30年3月26日 告示第100号
平成30年7月9日 告示第202号
平成30年9月18日 告示第251号
令和元年8月6日 告示第72号
令和3年3月31日 告示第104号の2
令和6年3月29日 告示第113号