○奥州市地域密着型サービス等指導実施要綱
平成19年7月25日
告示第186号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定に基づく保険給付に係る文書の提出等の措置として、介護給付等対象サービスの内容並びに保険給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) サービス事業者等 法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者、法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者又はこれら当該指定に係る事業所の従業者をいう。
(2) 介護給付等対象サービス 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス、法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス若しくは同条第16項に規定する介護予防支援又はこれらに相当するサービスをいう。
(3) 集団指導 サービス事業者等に対し必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う指導をいう。
(4) 実地指導 サービス事業者等の事業所において、市が単独で行う一般指導又は厚生労働省との合同で行う合同指導をいう。
(5) 運営基準 奥州市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年奥州市条例第9号)、奥州市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年奥州市条例第10号)、奥州市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年奥州市条例第15号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)等に定める介護給付等対象サービスの取扱い及び介護報酬の請求等に関する事項をいう。
(指導対象の選定)
第3条 指導の対象は、すべてのサービス事業者等とする。ただし、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、次の指導形態に応じ指導の対象を選定するものとする。
(1) 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正の内容、過去の指導実例等に基づく指導内容に応じて毎年度選定する。
(2) 一般指導は、国の示す指導重点事項に基づき、次のいずれかに該当するもののうちから毎年度選定する。
ア 前年度に実地指導の対象とならなかったサービス事業者等
イ 新たに介護給付等対象サービスを開始したサービス事業者等
ウ 特に市長が一般指導を行う必要があると認めるサービス事業者等
(3) 合同指導は、一般指導の対象としたサービス事業者等のうちから選定する。
2 法第23条の規定によりサービス事業者等に対し文書等の提出等を行わせた結果、特に問題が認められなかったサービス事業者等に対しては、当該年度における前項の指導を省略することができる。
(集団指導の指導方法等)
第4条 市長は、集団指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、次に掲げる事項をあらかじめ当該サービス事業者等に通知するものとする。
(1) 日程及び場所
(2) 出席者
(3) 指導内容
(実地指導の指導方法等)
第5条 市長は、実地指導の対象となるサービス事業者等を決定したときは、次に掲げる事項をあらかじめ当該サービス事業者等に通知するものとする。
(1) 根拠規定及び目的
(2) 日程及び場所
(3) 指導担当者
(4) 出席者
(5) 準備すべき書類等
2 実地指導は、原則として係長職又は主査職を班長とする2人以上の職員をもって班を編成して実施するものとする。
3 指導担当者は、介護保険施設等実地指導マニュアル(平成19年2月7日老指発第0207001号厚生労働省老健局総務課介護保険指導室長通知)に基づき、関係者から関係書類等をもとに説明を求め、面談方式で実地指導を行うものとする。
4 市長は、実地指導の結果、改善が必要と認められる事項及び介護報酬について過誤による調整が必要と認める場合は、後日文書によりサービス事業者等に対しその旨を通知するものとする。
5 サービス事業者等は、前項の通知があったときは、その通知した事項について文書により報告しなければならない。
(身分の証明)
第6条 指導を行う者は、その身分を示すため介護保険検査証(別記様式)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(監査への変更)
第7条 市長は、実地指導中に次のいずれかに該当する場合は、実地指導を中止し、直ちに奥州市地域密着型サービス等監査実施要綱(平成19年奥州市告示第187号)に定めるところにより監査を行うことができる。
(1) 著しい運営基準違反があり、利用者、入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(2) 報酬請求に誤りがあり、その内容が著しく不正な請求と認められる場合
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則(平成21年3月30日告示第66号)
平成21年5月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第73号の8)
平成27年4月1日から施行する。