○奥州市介護給付適正化指導員設置規則

平成30年1月26日

規則第2号

(設置)

第1条 介護給付の適正化及び介護サービスの質の向上を図るため、奥州市介護給付適正化指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導員の職務は、次のとおりとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第5項に規定する介護支援専門員(以下「介護支援専門員」という。)に対する法第8条第24項に規定する居宅サービス計画及び第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画(以下「ケアプラン」という。)の作成に係る指導及び助言に関すること。

(2) ケアプランの内容の点検に関すること。

(3) 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者及び法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者に対するケアプランの作成及び介護サービスの提供に係る指導及び助言に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(任命)

第3条 指導員は、心身ともに健全であり、介護支援専門員の資格を有する者又はこれと同等の知識及び経験を有する者のうちから市長が任命する。

2 指導員の人数は、2人以内とする。

(身分)

第4条 指導員は、会計年度任用職員とする。

(勤務時間)

第5条 指導員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。

(身分証明書)

第6条 指導員は、第2条に規定する職務を行うに当たりその身分を明確にするため、奥州市介護給付適正化指導員証(別記様式)を携帯しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則の一部改正)

2 奥州市特別職の職員の報酬の支給に関する規則(平成18年奥州市規則第39号)の一部を次のように改正する。

(次のよう 略)

(令和2年2月4日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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奥州市介護給付適正化指導員設置規則

平成30年1月26日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)